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労働安全衛生法 第11条(安全管理者)

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  1. 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
  2. 2.労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 11 条は、一定の業種・規模の事業場に安全管理者の選任を義務づける規定。建設・製造・運送業などで常時 50 人以上の事業場が対象となる。

Q · 従業員が 50 人を超えたら、安全管理者って必ず選ばないとダメ?

業種・規模が該当すれば選任は義務で、無事故でも違反になります

労働安全衛生法 11 条により、政令で定める業種(建設・製造・運送など)で常時 50 人以上を使用する事業場は、安全管理者の選任が義務づけられます。厚生労働省令の資格要件を満たす者から選び、安全に係る技術的事項を実際に管理させる必要があります。形だけ名前を貸す「ペーパー安全管理者」は無効です。未選任は無事故でも労基署の臨検で是正勧告の対象となり、放置すれば 50 万円以下の罰金(120 条)に至ります。労基署長は災害防止のため増員・解任を命じることもできます。

解説

工場で指を挟まれた、倉庫で荷崩れに巻き込まれた、建設現場で足場から落ちた。その瞬間、あなたは「運が悪かった」と思うかもしれない。だが法律は別の問いを立てる。その事業場に、法律で義務づけられた安全管理者は本当にいたのか、と。労働安全衛生法 11 条は、政令で定める一定の業種と規模の事業場に、安全管理者の選任を義務づける。建設、製造、運送など危険を伴う業種で常時 50 人以上を使用する事業場が対象だ。しかも選任するだけでは足りない。厚生労働省令で定める資格を持つ者から選び、安全に係る技術的事項を実際に管理させなければならない。さらに労働基準監督署長は、災害防止に必要と認めれば、安全管理者の増員や解任まで命じられる。形だけ名前を貸した「ペーパー安全管理者」は、この条文の前では通用しない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 11 条は安全管理者の選任義務を定める規定であり、政令で定める業種・規模の事業場ごとに、厚生労働省令の資格要件を満たす者から安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させるべきことを事業者に課す。労働基準監督署長による増員・解任命令の根拠規定でもある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全管理者の選任は従業員何人から必要ですか?

政令で定める業種(建設・製造・運送など)で常時 50 人以上を使用する事業場が対象です。50 人ちょうどで義務が発生するため、人員増で気づかず未選任になるケースが実務で多いです。

Q2安全管理者はいつまでに選任すればいいですか?

選任すべき事由(対象業種・規模に該当した日)が発生した日から 14 日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署長に選任報告書を届け出る必要があります(労働安全衛生規則 4 条)。

Q3安全管理者の資格要件は何ですか?

一定の学歴+実務経験、または厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)の修了などが必要です(労働安全衛生規則 5 条)。無資格者の選任は法的に無効です。

Q4安全管理者を選任しないとどんな罰則がありますか?

労働安全衛生法 120 条 1 号により 50 万円以下の罰金の対象です。まず是正勧告が出され、放置すれば書類送検に至ります。労災発生時は安全配慮義務違反の立証材料にもなります。

Q5安全管理者は専属でないといけませんか?

原則として事業場に専属である必要があります(労働安全衛生規則 4 条)。他社・他事業場との兼務は、一定の例外を除き要件を満たさないと判断される場合があります。

Q6安全管理者の選任報告書はどこに提出しますか?

事業場を管轄する労働基準監督署長に提出します。選任後は遅滞なく届け出る必要があり、変更があった場合も同様に届出が必要です。

Q7安全管理者と総括安全衛生管理者の関係は?

総括安全衛生管理者(10 条)が事業場全体の安全衛生を統括し、安全管理者(11 条)はそのうち安全に係る技術的事項を実際に管理する役割を担います。

Q8労基署長から安全管理者の増員を命じられることはありますか?

あります。労働安全衛生法 11 条 2 項により、労基署長は労働災害防止のため必要と認めれば、安全管理者の増員または解任を命じることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全管理者って、衛生管理者や安全衛生推進者と何が違うんですか?

対象事業場の業種と規模で分かれます。安全管理者は政令で定める一定業種(建設・製造・運送等)で常時 50 人以上の事業場に必要(労働安全衛生法 11 条)、衛生管理者は業種を問わず 50 人以上で必要(12 条)、安全衛生推進者は 10〜49 人の事業場向け(12 条の 2)です。業界裏話ヒント:50 人ちょうどで線が引かれているので、人員が増えて 50 人を超えた事業場が義務発生に気づかず未選任で放置するケースが実務で非常に多い。臨検で真っ先に確認される項目の一つ

Q2安全管理者を選任しなかったら、実際どうなるんですか?

労働基準監督署の臨検で未選任が判明すると、まず是正勧告書が出ます。期限内に是正しなければ悪質と判断され、書類送検のうえ 50 万円以下の罰金(労働安全衛生法 120 条 1 号)の対象になります。業界裏話ヒント:罰金額だけ見ると軽く見えますが、本当のリスクは労災事故が起きたとき。未選任の状態で事故が起これば安全配慮義務違反として民事の損害賠償が跳ね上がり、刑事でも業務上過失致死傷(刑法 211 条)の捜査で不利に働く

Q3資格のない人を名前だけ安全管理者にしておくのはダメですか?

ダメです。安全管理者は労働安全衛生規則 5 条の資格要件(一定の学歴+実務経験、または厚生労働大臣の定める研修修了など)を満たす者から選ぶ必要があり、無資格者の選任は法的に選任していないのと同じ扱いです。業界裏話ヒント:さらに事業場の規模によっては専属(その事業場に専念)が求められる場合がある(労働安全衛生規則 4 条)。他の事業場と兼務させていると、形式上選任していても要件を満たさないと判断されることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全管理者は労災が起きてから問題になる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。この義務は事故の有無と無関係に発生する。労基署の臨検で未選任が見つかれば、無事故であっても是正勧告と刑事リスク(労働安全衛生法 120 条、50 万円以下の罰金)の対象になる
  • 「安全管理者を一人決めればいい」ことは知っていても、事業場の規模によっては専属でなければならない場合があること、資格要件を満たさない者の選任は法的に無効であることまでは、ほとんどの担当者が知らない。名前だけの選任は、選任していないのと法的に同じだ
  • あなたから見れば「総務が片手間でこなす書類仕事」だが、労基署から見れば「事業場の安全管理体制そのもの」。この落差が、臨検の現場で一気に表面化する
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対象事業場の規模11 条 安全管理者:政令業種で常時 50 人以上
対象業種建設・製造・運送など政令で定める危険業種に限定
管理する事項安全に係る技術的事項
資格要件労働安全衛生規則 5 条(学歴+実務 or 選任時研修修了)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場で機械に挟まれ大怪我。労災保険とは別に会社の責任を問えるか調べたら、その事業場には有資格の安全管理者が選任されていなかった。これは安全配慮義務違反の有力な証拠になり、民法上の損害賠償請求で会社の過失立証が一気に楽になる
  • もし、労働基準監督署の臨検で「御社は安全管理者が選任されていない」と指摘されたら? 是正勧告書が出され、放置すれば書類送検もありうる。あと数日で是正報告書の提出期限。誰を選任し、どの資格で証明するか、今週中に決めないと刑事リスクが現実になる
  • 自社の安全管理者が、実は別の業務で多忙すぎて現場を一度も見ていなかったとしたら? 労基署長は増員を命じられる。一人選任すれば終わりではなく、規模に見合った実質的な管理体制が問われる
  • 従業員が 50 人を超えた。人事は気づいていなかった。その瞬間から、未選任という違反状態が静かに始まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第11条(安全管理者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第11条の条文原文は「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第11条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。