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労働安全衛生法 第12条(衛生管理者)

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  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法12条は、常時50人以上の事業場ごとに事業者へ衛生管理者の選任を義務付ける。事由発生から14日以内に選任し、労働基準監督署長へ届け出る必要がある。

Q · うちの会社、従業員が50人を超えたら衛生管理者って必ず置かないといけないの?

はい、常時50人以上の事業場は衛生管理者の選任が義務です。

労働安全衛生法12条により、事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任する義務を負います(施行令4条)。選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、労働基準監督署長へ届け出る必要があります(安衛則7条)。衛生管理者は都道府県労働局長の免許を持つ者などから選ばれ、職場の換気・採光・有害物質・過重労働など衛生に係る技術的事項を管理し、週1回以上の作業場巡視を行います(安衛則11条)。選任を怠ると50万円以下の罰金の対象です(119条)。

解説

会社の従業員が常時50人を超えた瞬間、ある法的スイッチが入る。労働安全衛生法12条が、事業者に「衛生管理者」の選任を義務付けるのだ。これは単なる肩書きではない。都道府県労働局長の免許を持つ者などの中から選ばなければならず、選任すべき事由が生じてから14日以内という期限まで決まっている(労働安全衛生規則7条)。この人物の仕事は、あなたの職場の換気、照明、温度、有害物質、そして過重労働まで、健康に関わる技術的事項を管理すること。毎週1回、作業場を巡視する義務も負う(同規則11条)。つまり、あなたが残業で体を壊す前に、職場の中に「止める役割を持つ人」が制度として用意されている。多くの労働者はその存在すら知らないが、知っていれば、体調不良の相談先も、会社の安全配慮義務違反を問う足場も、まったく変わってくる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法12条は衛生管理者の選任義務を定める規定であり、政令で定める規模(常時50人以上)の事業場ごとに、事業者が有資格者の中から衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させる義務を課す。少なくとも週1回の作業場巡視義務を伴う健康管理体制の中核規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1衛生管理者とは何ですか?

事業場の換気・採光・有害物質・過重労働など衛生に係る技術的事項を管理する選任者です。労働安全衛生法12条が根拠で、有資格者から選び週1回以上の作業場巡視義務を負います。

Q2衛生管理者は何人から必要ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任義務が発生します(施行令4条)。パートやアルバイトも常時使用していれば人数に算入されます。

Q3衛生管理者と産業医の違いは何ですか?

衛生管理者(12条)は職場環境や過重労働など衛生事項を日常的に管理し、産業医(13条)は医学的見地から健康診断や面接指導を担います。両者は併存して選任が必要です。

Q4衛生管理者を選任しないとどうなりますか?

選任義務違反は50万円以下の罰金の対象です(119条)。さらに労災が起きれば健康管理体制の不備として、安全配慮義務違反の民事賠償が重く評価されます。

Q5衛生管理者の届出はどこにしますか?

事業場を管轄する労働基準監督署長へ、様式第3号の選任報告書を遅滞なく提出します。選任すべき事由の発生から14日以内が原則です(安衛則7条)。

Q6第一種と第二種衛生管理者の違いは何ですか?

製造業・建設業など有害業務を含む業種は第一種衛生管理者免許が必要で、リスクの少ない業種は第二種でも選任できます(安衛則7条)。業種で選べる資格が変わります。

Q7衛生管理者は規模によって何人必要ですか?

事業場の常時使用労働者数に応じて選任人数が増えます。一定規模を超えると複数選任が必要で、さらに専属・専任が求められる場合もあります(安衛則7条)。

Q8衛生管理者の巡視義務とは何ですか?

衛生管理者は少なくとも週1回作業場を巡視し、設備や作業方法に健康障害のおそれがあれば直ちに必要な措置を講じる義務があります(安衛則11条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員がちょうど50人なんですが、衛生管理者って本当に置かないとダメですか?

必要です。労働安全衛生法施行令4条が「常時50人以上」を基準とし、パートやアルバイトも常時使用していれば人数に含めます。49人と50人の境目で義務の有無が変わります。業界裏話ヒント:労働基準監督署の臨検で最初に確認されるのがこの選任と届出の有無です。届出を出していないと、他に問題がなくても是正勧告の対象になり、調査が深掘りされる入口になる。50人が見えてきたら、達する前に有資格者を確保しておくのが実務の鉄則です

Q2衛生管理者が一応いるけど、名前だけで何もしてないんですが、これって問題ですか?

問題です。労働安全衛生規則11条は衛生管理者に少なくとも週1回の作業場巡視を義務付けており、名義貸しや形骸化は実質的な選任義務違反と評価されえます。業界裏話ヒント:労災や過労の民事訴訟では、衛生管理者の巡視記録や衛生委員会の議事録が証拠として開示請求されます。記録が一切ない「ペーパー衛生管理者」は、会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)を立証する格好の材料になる。記録の有無が勝敗を分けます

Q3衛生管理者の資格って、誰でもすぐ取れるんですか?

業種により異なります。製造業や建設業など有害業務を含む業種は第一種衛生管理者免許、リスクの少ない業種は第二種でも可です(安衛則7条、10条)。免許は国家試験合格が必要で、誰でも即日というわけではありません。業界裏話ヒント:人数が増える前に有資格者を社内で育てておかないと、50人到達後14日で慌てて外部から探すことになり、間に合わないケースが多い。総務や人事の担当者に第一種を取らせておくのが、伸びる会社の定番の備えです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「衛生管理者って、ただの肩書きでしょ」と思っているなら、問いの立て方そのものが間違っている。法律はこの人物に少なくとも週1回の作業場巡視義務(安衛則11条)と、健康障害を防ぐための権限を与えている。形だけ選任して何もさせていない会社は、選任していないのとほぼ同じ法的リスクを負う
  • 「衛生管理者は安全管理者と同じようなもの」と一括りにされがちだが、別物だ。安全管理者(11条)は事故やケガの防止、衛生管理者(12条)は健康、作業環境、過重労働。あなたがメンタル不調や過労で相談すべき相手は、安全管理者ではなく衛生管理者の領域である
  • 選任義務があること自体は知っていても、その違反が「50万円以下の罰金」という刑事罰(119条)の対象だと知る人は少ない。しかも罰金だけでは済まない。選任を怠った状態で労災が起きれば、健康管理体制の不備として民事賠償の評価が一気に重くなる
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管理対象衛生管理者(12条):健康・作業環境・有害物質・過重労働
選任基準(規模)常時50人以上の事業場(施行令4条)
資格要件衛生管理者免許(第一種・第二種)等の有資格者
主な職務週1回以上の作業場巡視+衛生に係る技術的事項の管理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 採用が進んで従業員がついに50人に達した。その日から14日。この期間内に衛生管理者を選任して労働基準監督署長に届け出なければ、それだけで法違反になる。監督署の臨検(立入調査)で真っ先に確認される項目であり、届出漏れは深掘り調査の入口になる
  • 毎日のように深夜まで残業が続き、頭痛と不眠に悩まされている。あなたの職場に衛生管理者がいれば、その人に作業環境や過重労働の改善を申し出る正規ルートがある。さらに衛生委員会(18条)を通じて、長時間労働の是正を会社に求める制度的な道もある
  • もし職場で有害な化学物質を扱っていて、体調を崩す同僚が続出していたら? 衛生管理者は有害物質の管理という技術的事項に直接責任を負う立場だ。その人物が機能していないなら、それは会社の安全配慮義務(労働契約法5条)違反を裏付ける重要な事実になる
  • 友人が「うちの会社、衛生管理者なんて聞いたこともない」と言う。従業員が50人を超えているなら、それは違法状態のサインだ。
  • 労災が起きて労働基準監督署が調査に入った。衛生管理者を選任していなかった事実が判明すれば、健康管理体制の不備として、損害賠償(民法709条、415条)でも会社の過失を基礎づける材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第12条(衛生管理者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第12条の条文原文は「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第12条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。