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労働安全衛生法 第10条(総括安全衛生管理者)

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  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
  2. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  3. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  4. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  5. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
  7. 2.総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
  8. 3.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 10 条は、政令で定める規模の事業場ごとに事業者へ総括安全衛生管理者の選任を義務づけ、その者に安全衛生業務を統括管理させると定める。

Q · 工場で事故が起きたら、最終的に安全の責任を負うのは誰?

事業を統括する責任者本人を選任する義務がある

労働安全衛生法 10 条により、事業者は政令で定める規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者を指揮させて労災防止業務を統括管理させなければなりません。その座には専門家ではなく「事業の実施を統括管理する者」、つまり工場長や支店長など現場の最高責任者本人を充てる必要があります(2 項)。安全管理を末端へ丸投げできない構造であり、体制が機能していないと都道府県労働局長が事業者へ直接勧告できます(3 項)。

解説

あなたが従業員 300 人の工場で働いているとする。現場の安全を仕切っているのは「安全担当」の肩書を持つ誰かだと思っているかもしれない。だが労働安全衛生法 10 条は、その上に「総括安全衛生管理者」を必ず置けと事業者に命じ、しかもその椅子に座るのは工場長など「その事業の実施を統括管理する者」本人でなければならないと釘を刺す。つまり、事故が起きたとき安全管理を末端の担当者に丸投げして逃げ切る、という構図を法律が最初から封じている。選任の対象になる事業場の規模は政令(労働安全衛生法施行令 2 条)で業種ごとに決まり、建設業や運送業なら 100 人、製造業なら 300 人、その他は 1,000 人が目安だ。さらにこの管理者がきちんと機能していないと、都道府県労働局長が事業者に直接勧告を出せる。安全は現場の良心任せではなく、トップの職責として法律が名指ししている。あなたの職場にこの選任が本当になされているか、一度確かめる価値がある。

法的な位置づけ

総括安全衛生管理者とは、労働安全衛生法 10 条に基づき、政令で定める規模の事業場ごとに事業者が選任する安全衛生管理体制の統括責任者をいう。安全管理者・衛生管理者等を指揮し、危険防止措置・安全衛生教育・健康管理・労働災害原因調査などの業務を統括管理する立場であり、当該事業の実施を統括管理する者本人が充てられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総括安全衛生管理者とは何ですか?

政令で定める規模の事業場ごとに選任される安全衛生管理体制の統括責任者です。労働安全衛生法 10 条が根拠で、安全管理者・衛生管理者を指揮し労災防止業務を統括します。

Q2総括安全衛生管理者は何人以上で必要ですか?

業種により異なります。施行令 2 条で、林業・鉱業・建設業・運送業等は 100 人以上、製造業等は 300 人以上、その他は 1,000 人以上が目安です。

Q3総括安全衛生管理者は誰がなれますか?

資格は不要ですが、当該事業の実施を統括管理する者本人(工場長・支店長等)を充てる必要があります(10 条 2 項)。外部の専門家では要件を満たしません。

Q4総括安全衛生管理者の選任はいつまで?

選任すべき事由が発生した日から 14 日以内です(労働安全衛生規則 2 条)。選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告します。

Q5総括安全衛生管理者を選任しないと違法ですか?

選任義務がある事業場で選任を怠ると選任義務違反となり、労働安全衛生法 120 条の罰金の対象になり得ます。

Q6安全管理者と総括安全衛生管理者の違いは?

安全管理者は技術的事項を担う専門職、総括安全衛生管理者はその上で全体を統括する最高責任者です。後者が前者を指揮します。

Q7総括安全衛生管理者の選任は会社単位ですか事業場単位ですか?

事業場(工場・支店)単位です。会社全体が大規模でも各事業場が小さければ不要なことがあり、逆も起こります。

Q8労働局長の勧告に従わないとどうなりますか?

勧告自体に直接の罰則はありませんが、放置後に労災が起きると、行政が事前警告した事実が刑事・民事責任で不利材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは従業員 200 人くらいですが、総括安全衛生管理者って置かないとダメですか?

業種次第です。労働安全衛生法施行令 2 条は業種ごとに基準を分けており、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は 100 人以上、製造業・電気業・運輸業など多くの業種は 300 人以上、その他の業種は 1,000 人以上で選任義務が生じます。200 人なら建設業や運送業では義務あり、製造業では義務なしです。業界裏話ヒント:規模はその事業場(工場・支店単位)ごとに数えるので、会社全体では大規模でも各事業場が小さければ選任不要なことがあり、逆も起こる。本社一括で判断すると誤る

Q2総括安全衛生管理者って、安全衛生に詳しい人を選ばなきゃいけないんですよね?

むしろ逆で、専門知識より「その事業の実施を統括管理する者」であること(10 条 2 項)が要件です。工場なら工場長、支店なら支店長など、現場の指揮権を握る最高責任者本人を充てます。専門的事項は安全管理者・衛生管理者が担い、総括安全衛生管理者はそれを統括する立場です。業界裏話ヒント:要件は『統括管理する者』であって役職名は問わない。実態として指揮権のない名ばかり管理者を据えると、選任していないのと同じと評価され、労災時の責任で会社が崩れる

Q3労働局長の勧告って、従わなかったら罰則があるんですか?

10 条 3 項の勧告自体に直接の罰則はありません。勧告は行政指導であり、命令とは違い処分性が弱いとされます。ただし従わない自由があるわけではなく、勧告を放置した後に労災が起きると話が変わります。業界裏話ヒント:弁護士が見るのは勧告そのものより『勧告を受けた後どう動いたか』。行政が事前に警告した記録は、後の刑事責任や民事の損害賠償で『予見可能性があった』証拠として効いてくる。紙切れと侮ると、その紙が法廷で凶器になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全管理者を置けば安全衛生体制は完成」と思い込んでいる担当者は多いが、一定規模以上では安全管理者・衛生管理者を束ねる総括安全衛生管理者をさらに上に置く義務がある。この三層構造を知らずに二層で止めると、体制が整っているつもりで選任義務違反のまま走り続けることになる
  • 総括安全衛生管理者は「安全のプロを外から連れてくる役職」だと誤解されがちだが、条文は逆を要求する。2 項は「その事業の実施を統括管理する者」、つまり工場長や支店長など事業の最高責任者本人を充てよと定める。専門知識ではなく、現場を動かす指揮権を持つ者であることが要件で、ここを取り違えると選任そのものが無効になる
  • 「都道府県労働局長の勧告なんて紙切れ一枚」と軽く見る経営者がいるが、その認識が危ない。3 項の勧告は処分性こそ弱いものの、勧告を無視した後に労災が起きれば、行政が事前に警告していた事実が刑事・民事の責任追及で決定的な不利材料になる。勧告は罰則の前触れであり、安全網の穴を指さされた最後の合図だ
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役割10 条 総括安全衛生管理者:全体を統括する最高責任者
充てるべき人事業の実施を統括管理する者本人(工場長等)
指揮関係安全管理者・衛生管理者を指揮する立場
選任基準施行令 2 条の規模(100/300/1,000 人)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし大規模工場でベルトコンベアに巻き込まれる事故が起きたら、責任の矢印はどこを向くか。現場の安全担当だけでなく、総括安全衛生管理者である工場長、そして選任義務を負う事業者本体まで一直線に伸びる。10 条は「トップが安全に無関心でいられる構造」をあらかじめ壊している
  • あなたが従業員 350 人の製造会社で総務を任され、安全衛生の体制づくりを命じられた。安全管理者と衛生管理者を置けば足りると考えがちだが、その上に総括安全衛生管理者を選任していないと選任義務違反になる。しかもその座は外部コンサルや若手担当ではなく、事業を統括する本部長クラスを充てなければ要件を満たさない
  • 建設会社の現場代理人が労災を起こした。元請の事業者は「現場任せだった」と弁明するが、100 人以上の現場で総括安全衛生管理者の選任を怠っていれば、それ自体が罰則対象になる。安全配慮義務違反の民事責任とは別軌道で、行政・刑事の責任が走る
  • 労働基準監督署の臨検が入り、是正勧告書を手渡された。総括安全衛生管理者が形だけで実際は機能していないと指摘されたら、残された猶予はわずか。あと数週間で是正報告を出さなければ、是正勧告は告発へと格上げされうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第10条の条文原文は「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第10条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。