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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第9条(勧告等)

厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第9条(勧告等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項につい…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第9条は第二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。