特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
要点労働安全衛生法 42 条は、政令で定める危険な機械等について、構造規格または安全装置を備えなければ譲渡・貸与・設置を禁止する。規制されるのは使う側ではなく渡す側である。
Q · 壊れていない中古機械でも、規格に合わなければ売ったり貸したりすると違法になるの?
はい、規格不適合なら譲渡・貸与・設置が禁止されます
労働安全衛生法 42 条により、別表第二や政令(施行令 13 条)で定める危険な機械等は、厚生労働大臣が定める構造規格または安全装置を備えていなければ、譲渡・貸与・設置が禁止されます。規制されるのは「使う側」ではなく「渡す側」です。たとえまだ動く中古機械でも、規格不適合のまま譲渡・貸与・設置すれば、有償・無償を問わず違反が成立します。中古売買・リース・輸入販売も射程に入ります。
工場で使う研削盤、プレス機械、フォークリフト、足場用の支柱。これらを「売る」「貸す」「設置する」側に立ったとき、労働安全衛生法 42 条はあなたに静かな鎖をかける。特定機械等(クレーンやボイラーなど許可制のもの)以外でも、別表第二に並ぶ危険な機械や、危険な作業・場所で使うもののうち政令(労働安全衛生法施行令 13 条)が指定したものは、厚生労働大臣が定める「構造規格」または「安全装置」を備えていなければ、譲渡も貸与も設置も法律で禁止される。ここで知っておくべきは、規制対象が「使う人」ではなく「流通させる人」だという点だ。中古機械を友人の工場に譲った、リース会社が安全装置の外れた機械を貸した、これだけで規格不適合なら 42 条違反になり、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)が待つ。製造者だけの話ではない。中古を動かす全員が射程に入っている。
労働安全衛生法 42 条は、危険な機械等の流通規制を定める規定である。特定機械等以外の機械等で別表第二に掲げるもの、その他危険な作業・場所で使用するもののうち政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める構造規格または安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置が禁止される。規制対象は使用行為ではなく譲渡等の流通行為である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
危険な機械等のうち政令で定めるものを、構造規格または安全装置を備えずに譲渡・貸与・設置することを禁止する規定です。規制の対象は使用者ではなく流通させる側です。
労働安全衛生法の別表第二に列挙された、研削盤や動力プレスなど危険な機械等の一覧です。施行令 13 条と併せて規制対象が具体的に確定します。
機械の銘板・型式と、厚生労働大臣が定める各構造規格(研削盤等構造規格など)を照合します。安全装置の有無・機能も点検し、記録を残すのが実務です。
規格不適合なら違法になりえます。出荷時は適合でも、改造や安全装置の取り外しで譲渡時点では不適合になっている例が多く、譲渡者が現時点の適合性を確認する義務を負います。
違反は同法 119 条により処罰され、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金とされます(最新の改正状況をご確認ください)。
政令指定の機械を規格不適合のまま反復継続して売れば営業性が認定され、個人にも 42 条の規制が及びうります。単発の処分か反復販売かが分かれ目です。
貸与した時点で 42 条違反が成立しえます。借り手が事故を起こす前であっても、設置・貸与の事実だけで処罰の対象になりえます。
37 条はクレーン・ボイラー等の特定機械等の製造許可(許可制)を定め、42 条はそれ以外で政令指定された機械の譲渡等を構造規格・安全装置を条件に制限します。
有償・無償を問わず「譲渡」に該当するため、対象機械が規格不適合なら 42 条違反になりえます。無償譲渡だから規制外という例外はありません(労働安全衛生法 42 条)。業界裏話ヒント:実務で問題になるのは、出荷時は適合でも使用中の改造や安全装置の取り外しで譲渡時点では不適合になっているケース。譲る前に安全装置が当初のまま機能しているかを点検し、点検記録を残しておくと、後で責任を問われたときの決定的な防御材料になる
使用するだけなら 42 条の譲渡・貸与・設置の名宛人には原則あたりません。ただし社内で部署間や関連会社へ機械を移したり、不要機械を他社へ渡したりすれば、その時点で譲渡・貸与の規制が及びます(労働安全衛生法 42 条、施行令 13 条)。業界裏話ヒント:規格不適合機械を使い続けて事故が起きた場合は、42 条ではなく事業者の安全配慮義務(労働安全衛生法 20 条以下、労働契約法 5 条)と使用停止命令(98 条)の方で責任を問われる。入口規制と現場規制は別の条文で二重に網がかかっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象機械 | 42 条:特定機械等以外で別表第二・政令指定の危険機械 | — |
| 規制の方式 | 構造規格または安全装置の具備を条件に譲渡・貸与・設置を制限 | — |
| 規制の段階 | 流通(譲渡・貸与・設置)の入口 | — |
| 名宛人 | 譲渡者・貸与者・設置者 | — |
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