要点労働安全衛生法 41 条は、特定機械等の検査証の有効期間を厚生労働省令で定め、更新には登録性能検査機関による性能検査の合格が必要と定める。期間満了後は使用が禁止される。
Q · 工場のクレーンやボイラーの検査証って、期限が切れたらどうなるの?
性能検査に合格すれば更新可。期限切れは即使用禁止
労働安全衛生法 41 条により、特定機械等の検査証の有効期間は機械の種類に応じて厚生労働省令で定められます(ボイラー原則 1 年、クレーン 2 年など)。更新を受けるには、厚生労働大臣の登録を受けた民間の登録性能検査機関が行う性能検査に合格しなければなりません。役所が検査するわけでも期限を通知してくれるわけでもなく、予約・受検・費用負担はすべて事業者の責任です。有効期間が満了すれば、その機械はその瞬間から使用禁止になります(40 条)。
工場のボイラー、倉庫の天井クレーン、雑居ビルのエレベーター。これらには自動車の車検証のような「検査証」があり、有効期間が切れた瞬間から、法律上は使ってはならない機械になる(40条)。期間はボイラーなら原則1年、クレーンなら2年といった具合に、機械の種類ごとに厚生労働省令で細かく定められている。更新したければ「性能検査」に合格する必要があるが、ここに多くの事業者が見落とす事実がある。この検査をするのは役所ではない。厚生労働大臣に登録された民間の検査機関(登録性能検査機関、つまり国の登録を受けた民間の専門検査業者)だ。つまり期限の管理も予約も費用も、すべてあなたの側の責任で、役所が「そろそろですよ」と通知してくれるわけではない。期限切れに気づかず動かし続け、労災が起きてから検査証の失効が発覚する。そういう現場が後を絶たない。
労働安全衛生法 41 条は、クレーンやボイラー等の特定機械等に交付される検査証の有効期間を厚生労働省令で定める期間とし、その更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならないと規定する条文である。検査証交付(39 条)と使用禁止(40 条)を接続する更新手続の根拠となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
つり上げ荷重 3 トン以上のクレーン、一定規模のボイラーや第一種圧力容器、エレベーター等、危険度が高く検査証の交付対象となる機械の総称です。労働安全衛生法施行令 12 条で範囲が定められています。
機械の種類ごとに厚生労働省令で定められ、ボイラーは原則 1 年、クレーンは原則 2 年などです。一律ではないため、機械ごとに省令と検査証の記載を確認する必要があります。
役所ではなく、厚生労働大臣の登録を受けた民間の登録性能検査機関に申し込みます。申込・日程調整・費用負担はすべて事業者側の責任で、役所からの案内はありません。
有効期間が満了した特定機械等の使用は禁止され(40 条)、違反は刑事罰の対象となりえます。労災が起きれば安全配慮義務違反として民事賠償も重なります。
機械の種類・規模により異なり、ボイラーやクレーンで数万円から十数万円が一つの目安です。正確な料金は各登録性能検査機関に確認してください。
有効期間の満了前に登録性能検査機関へ性能検査を申し込み、検査に合格すれば検査証の有効期間が更新されます。繁忙期は枠が埋まるため早めの予約が必須です。
前所有者の検査証や残存期間の扱いは状況により異なります。無検査使用と評価される場面があるため、稼働前に検査証の有効性を必ず確認してください。
違法です。有効期間が満了した特定機械等は 40 条により使用が禁止され、猶予期間はありません。期限当日まで合法、翌日からは使用禁止という崖になっています。
つり上げ荷重3トン以上のクレーンや一定規模のボイラー、第一種圧力容器、エレベーター等は「特定機械等」に当たり、検査証が交付されています(39条)。その有効期間を過ぎれば使用禁止です(40条、41条)。業界裏話ヒント:検査証は機械本体や事業場に備え付ける義務があり、監督署の臨検でまず確認される書類の一つです。担当者が代替わりすると所在も期限も分からなくなる現場が多く、台帳できちんと管理しているかどうかで監督署の心証が大きく変わる
役所ではなく、厚生労働大臣に登録された民間の登録性能検査機関に申し込みます(41条2項)。費用は機械の種類・規模で変わり、ボイラーやクレーンで数万円から十数万円が一つの目安です。業界裏話ヒント:登録性能検査機関は地域や機械種別で数が限られ、繁忙期は予約が取りにくい。期限の2か月前には動くのが実務の鉄則で、ギリギリで枠が取れず操業を止めた事業場は珍しくない(最新の料金・体制はご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 41 条:検査証の有効期間と性能検査による更新 | — |
| 検査の主体 | 登録性能検査機関(民間) | — |
| タイミング | 有効期間満了前の更新時 | — |
| 違反の効果 | 未受検なら更新不可、満了で使用禁止へ移行 | — |
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