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労働安全衛生法 第41条(検査証の有効期間等)

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  1. 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
  2. 2.検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 41 条は、特定機械等の検査証の有効期間を厚生労働省令で定め、更新には登録性能検査機関による性能検査の合格が必要と定める。期間満了後は使用が禁止される。

Q · 工場のクレーンやボイラーの検査証って、期限が切れたらどうなるの?

性能検査に合格すれば更新可。期限切れは即使用禁止

労働安全衛生法 41 条により、特定機械等の検査証の有効期間は機械の種類に応じて厚生労働省令で定められます(ボイラー原則 1 年、クレーン 2 年など)。更新を受けるには、厚生労働大臣の登録を受けた民間の登録性能検査機関が行う性能検査に合格しなければなりません。役所が検査するわけでも期限を通知してくれるわけでもなく、予約・受検・費用負担はすべて事業者の責任です。有効期間が満了すれば、その機械はその瞬間から使用禁止になります(40 条)。

解説

工場のボイラー、倉庫の天井クレーン、雑居ビルのエレベーター。これらには自動車の車検証のような「検査証」があり、有効期間が切れた瞬間から、法律上は使ってはならない機械になる(40条)。期間はボイラーなら原則1年、クレーンなら2年といった具合に、機械の種類ごとに厚生労働省令で細かく定められている。更新したければ「性能検査」に合格する必要があるが、ここに多くの事業者が見落とす事実がある。この検査をするのは役所ではない。厚生労働大臣に登録された民間の検査機関(登録性能検査機関、つまり国の登録を受けた民間の専門検査業者)だ。つまり期限の管理も予約も費用も、すべてあなたの側の責任で、役所が「そろそろですよ」と通知してくれるわけではない。期限切れに気づかず動かし続け、労災が起きてから検査証の失効が発覚する。そういう現場が後を絶たない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 41 条は、クレーンやボイラー等の特定機械等に交付される検査証の有効期間を厚生労働省令で定める期間とし、その更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならないと規定する条文である。検査証交付(39 条)と使用禁止(40 条)を接続する更新手続の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定機械等とは?

つり上げ荷重 3 トン以上のクレーン、一定規模のボイラーや第一種圧力容器、エレベーター等、危険度が高く検査証の交付対象となる機械の総称です。労働安全衛生法施行令 12 条で範囲が定められています。

Q2検査証の有効期間はどのくらい?

機械の種類ごとに厚生労働省令で定められ、ボイラーは原則 1 年、クレーンは原則 2 年などです。一律ではないため、機械ごとに省令と検査証の記載を確認する必要があります。

Q3性能検査はどこで受けるの?

役所ではなく、厚生労働大臣の登録を受けた民間の登録性能検査機関に申し込みます。申込・日程調整・費用負担はすべて事業者側の責任で、役所からの案内はありません。

Q4検査証が期限切れだと罰則はある?

有効期間が満了した特定機械等の使用は禁止され(40 条)、違反は刑事罰の対象となりえます。労災が起きれば安全配慮義務違反として民事賠償も重なります。

Q5性能検査の費用はいくら?

機械の種類・規模により異なり、ボイラーやクレーンで数万円から十数万円が一つの目安です。正確な料金は各登録性能検査機関に確認してください。

Q6クレーンの検査証はどう更新する?

有効期間の満了前に登録性能検査機関へ性能検査を申し込み、検査に合格すれば検査証の有効期間が更新されます。繁忙期は枠が埋まるため早めの予約が必須です。

Q7中古のボイラーを譲り受けたら検査は必要?

前所有者の検査証や残存期間の扱いは状況により異なります。無検査使用と評価される場面があるため、稼働前に検査証の有効性を必ず確認してください。

Q8検査証が切れた機械を使うのは違法?

違法です。有効期間が満了した特定機械等は 40 条により使用が禁止され、猶予期間はありません。期限当日まで合法、翌日からは使用禁止という崖になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検査証ってうちの会社にもあるんですか? クレーンとか使ってますけど

つり上げ荷重3トン以上のクレーンや一定規模のボイラー、第一種圧力容器、エレベーター等は「特定機械等」に当たり、検査証が交付されています(39条)。その有効期間を過ぎれば使用禁止です(40条、41条)。業界裏話ヒント:検査証は機械本体や事業場に備え付ける義務があり、監督署の臨検でまず確認される書類の一つです。担当者が代替わりすると所在も期限も分からなくなる現場が多く、台帳できちんと管理しているかどうかで監督署の心証が大きく変わる

Q2性能検査って役所に頼めばいいんですか? 高いんですか?

役所ではなく、厚生労働大臣に登録された民間の登録性能検査機関に申し込みます(41条2項)。費用は機械の種類・規模で変わり、ボイラーやクレーンで数万円から十数万円が一つの目安です。業界裏話ヒント:登録性能検査機関は地域や機械種別で数が限られ、繁忙期は予約が取りにくい。期限の2か月前には動くのが実務の鉄則で、ギリギリで枠が取れず操業を止めた事業場は珍しくない(最新の料金・体制はご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「検査証が切れても、すぐに使えなくなるわけじゃない」と思われがちだが、有効期間を過ぎた特定機械等は、その瞬間から使用が禁止される(40条)。猶予期間はない。期限当日までは合法、翌日からは犯罪という崖になっている
  • 性能検査が必要なこと自体は知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。無検査使用は行政指導で済む話ではなく、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象になりうる(罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。さらに労災が起きれば、安全配慮義務違反として民事賠償も重なる
  • 「検査は役所がやってくれるはず」という前提そのものが間違っている。性能検査を行うのは厚生労働大臣に登録された民間機関(登録性能検査機関)であり、申し込むのも、日程を押さえるのも、費用を払うのも、すべて事業者側だ。役所からの案内を待っていると、待っている間に期限が切れる
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規律する局面41 条:検査証の有効期間と性能検査による更新
検査の主体登録性能検査機関(民間)
タイミング有効期間満了前の更新時
違反の効果未受検なら更新不可、満了で使用禁止へ移行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場の天井クレーンの検査証、有効期間はあと10日。性能検査の予約を今から取れるか? 登録性能検査機関は地域で数が限られ、年度末や繁忙期は数週間待ちもある。期限を1日でも過ぎれば、そのクレーンは法律上「使えない機械」になり、操業が止まる
  • 古いエレベーターの検査証が切れているのを知りつつ、ビルオーナーのあなたは「現に動いているから大丈夫」と運転を続けた。労働基準監督署の臨検(役所の立入検査)で発覚。使用停止命令と書類送検が同時に来る。
  • 別の工場から中古のボイラーを安く譲り受けた。前の所有者の検査証はそのまま引き継げるのか、それとも新たに検査が必要なのか。ここを確認せず稼働させると、無検査使用として一発でアウトになる場面がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第41条(検査証の有効期間等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第41条の条文原文は「検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第41条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。