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労働安全衛生法 第3条(事業者等の責務)

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  1. 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
  2. 2.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
  3. 3.建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法3条は、事業者に最低基準の遵守を超えて快適な職場環境の実現と労働者の安全・健康の確保を求める責務規定であり、判例上の安全配慮義務の解釈基準となる。

Q · 労災保険をもらったら、会社にはもう何も請求できないの?

労災保険とは別に、会社へ損害賠償を請求できます

請求できます。労働安全衛生法第3条が源流となった安全配慮義務に違反した場合、労災保険給付(国の保険)とは別ルートで、会社に対し損害賠償を請求できます(労働契約法5条、民法415条)。労災保険では一円も出ない慰謝料や、足りない逸失利益の上乗せ分は、この民事ルートで取りにいけます。さらに本条2項は設計・製造・輸入者、3項は無理な工期を切った注文者にも責務を広げており、責任の射程は現場の作業者だけにとどまりません。

解説

残業続きで体を壊した。重い荷物を運ばされて腰をやられた。建設現場で足場から落ちた。そんなとき、多くの人は労災保険の申請だけで話を終わらせる。だが労災保険で戻ってくるのは治療費と休業補償の一部だけ、慰謝料は一円も出ない。労働安全衛生法 第3条は、事業者は最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現を通じて労働者の安全と健康を確保しなければならない、と定める。この一文が判例で「安全配慮義務」へと育ち、後に労働契約法 第5条に明文化された。つまりあなたは、会社が安全な環境を整える義務を怠ったとき、労災保険とは別ルートで、会社そのものを相手取って損害賠償を取りにいける。さらに本条は責任の射程を広げる。機械を設計し輸入する者(2項)、無理な工期を発注する者(3項)にも、労働災害を防ぐ責務を負わせている。事故の原因が現場の外側にあったなら、責められるのも現場だけではない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法3条は、事業者の責務を定める総則規定であり、事業者が労働災害防止の最低基準遵守にとどまらず、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保すべきことを規定する。あわせて機械等の設計・製造・輸入者(2項)および建設工事等の注文者(3項)にも、労働災害の発生防止に資する配慮を求めている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全配慮義務とは何ですか?

使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮すべき義務です。労働安全衛生法3条を源流に判例で確立し、労働契約法5条で明文化されました。違反すると損害賠償責任を負います。

Q2労災と損害賠償は両方もらえますか?

もらえます。労災保険は国の保険給付、安全配慮義務違反の損害賠償は会社相手の別ルートです。労災で出ない慰謝料や逸失利益の不足分を会社に請求できます。ただし二重取りにならない調整があります。

Q3過労死で会社に損害賠償請求できますか?

できます。長時間労働を放置した安全配慮義務違反として、遺族が会社に損害賠償を請求できます。数千万円の支払いを命じた判決も珍しくありません。役員個人の責任が問われる場合もあります。

Q4労働安全衛生法3条に罰則はありますか?

3条自体は責務を示す規定で直接の罰則はありません。具体的な危険防止は20条以下の罰則付き義務が担います。ただし3条は安全配慮義務の解釈基準として民事の損害賠償で実効性を持ちます。

Q5安全配慮義務違反の時効は何年ですか?

人の生命・身体の侵害による損害賠償は、知った時から5年または権利行使できる時から20年です(民法166条・167条)。起算点は症状固定時や死亡時が目安です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6注文者にも安全配慮義務がありますか?

あります。労働安全衛生法3条3項は、工期・納期・作業方法について安全を損なう条件を付さないよう、仕事を請け負わせる注文者に配慮を求めています。無理な工期が事故原因なら発注者責任を問えます。

Q7パワハラでうつ病になったら会社に請求できますか?

請求できる可能性があります。快適な職場環境を確保する責務は会社自身にあり、ハラスメント放置は安全配慮義務違反となり得ます。録音・メール・証言など証拠の確保が立証の鍵です。

Q8安全配慮義務は労働契約法の何条ですか?

労働契約法5条です。「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定め、労働安全衛生法3条の理念を私法上明文化したものです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険をもらったら、もう会社には何も請求できないんですか?

請求できる。労災保険は国の保険給付、会社への損害賠償はまったく別物だ。労災では出ない慰謝料や、足りない逸失利益の上乗せ分を、安全配慮義務違反として会社に請求できる(労働契約法 5条、民法 415条)。業界裏話ヒント:労災認定の結果や労基署が集めた調査資料は、後の損害賠償訴訟で会社の義務違反を裏づける強力な証拠になる。だから順番が効く、まず労災で事実を固めてから民事に進むのが定石だ

Q2うちの会社、安全衛生なんて何もやってないけど、それだけで訴えられますか?

第3条そのものは責務を示す規定で、これに反したという一点だけで直ちに賠償命令が出るわけではない。だが現実に被害(怪我・病気・過労死)が生じれば、安全配慮義務違反の損害賠償の根拠として効いてくる。業界裏話ヒント:裁判所は安全衛生体制の不備を義務違反の重要な判断材料にする。安全教育の記録も産業医面談もない会社は、その空白自体が義務を尽くしていない証拠として不利に働く

Q3下請けで現場に入ってケガをした。元請けや施主には何も言えないんですか?

言える可能性がある。第3条3項は、工期や作業方法について安全を損なう条件を付けないよう、仕事を請け負わせる発注者にも配慮義務を課している。無理な納期が事故の原因なら、発注者の責任を問える。業界裏話ヒント:建設現場では元請けに統括安全衛生責任者の義務もある(労働安全衛生法 15条)。下請け一社だけでなく、現場を仕切る元請けまで責任の射程に入れて交渉すると、回収できる相手が一気に増える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災保険をもらったら、それで一件落着」と思い込んでいる人が多い。実は労災保険は国の保険給付、会社への損害賠償は完全に別物だ。労災では一円も出ない慰謝料、足りない逸失利益の上乗せ分を、会社を相手に別途請求できる。両方取れることを知らないだけで、受け取れたはずの金が消える
  • 安全配慮義務という言葉は聞いたことがあっても、その深刻さを知らない人がほとんどだ。過労死の事案で会社が数千万円を支払う判決は珍しくなく、ずさんな労務管理を放置した役員個人が責任を問われる場面すらある。「会社が払えばいい」では済まない領域に入っている
  • 「第3条は理念を書いただけで、法的な効き目はない」とあなたは思っているかもしれない。だが裁判所から見れば、この責務規定は安全配慮義務の解釈基準として現実の判決を動かしている。効力があるかないかという問いの立て方自体が、すでにずれている
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規定の性質3条:事業者の責務(最低基準+向上努力、罰則なし)
違反の効果安全配慮義務の解釈基準として民事の損害賠償で機能
名宛人の広がり事業者+設計・製造・輸入者(2項)+注文者(3項)
実務での使いどころ労災とは別ルートの損害賠償の根拠づけ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月の残業が100時間を超え、ある朝、体が動かなくなった。これは労災になるのか? なるなら、国からの労災保険給付と、会社への安全配慮義務違反の損害賠償、二本のルートが同時に開く。片方だけで満足して帰る人と、両方を取りにいく人で、手元に残る金額は桁が変わる
  • あなたが小さな工務店を回す経営者で、職人に「今週中に仕上げろ」と詰めた工期を切った。職人が焦って高所から転落する。第3条3項の配慮義務違反として、安全を損なう納期を付した発注者責任を問われる側にあなたは立つ
  • 上司のパワハラでうつ病になった。会社は「個人間のもめ事だ」と逃げる。だが快適な職場環境を確保する責務は、会社そのものにある
  • 過労で家族を亡くした。労災の遺族給付請求は5年で時効、安全配慮義務違反の損害賠償も時計が進んでいる。タイムカードや勤務記録は会社が握っているが、紛争が表面化すると出てこなくなる。残り時間で証拠の開示を押さえないと、過労の事実そのものを証明できなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第3条(事業者等の責務)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第3条の条文原文は「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保す…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第3条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。