この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
要点労働安全衛生法1条は、労働基準法と相まつて危害防止基準の確立・責任体制の明確化・自主的活動の促進を通じ、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的とする規定である。
Q · 労働安全衛生法の第1条って、結局なにを定めているの?
目的を定める条文で、職場の安全と健康の確保を国の枠組みとして掲げます
労働安全衛生法1条は同法の「目的」を定める規定です。労働基準法と相まつて、危害防止基準の確立・責任体制の明確化・自主的活動の促進等の総合的計画的な対策を推進し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを掲げます。単なる理念ではなく、安全配慮義務(労働契約法5条)の解釈や損害賠償の判断で裁判所が現に参照する基準となり、「国が事業者に何を求めているか」を示す出発点として機能します。
毎年、仕事中の事故や病気で命を落とす人は全国で数百人規模にのぼる。労働安全衛生法第1條は、その現実に国家が出した回答だ。この条文は「労働基準法と相まつて」という一句から始まる。つまり安全衛生は、労基法の労働時間や賃金のルールとは別建ての、もう一本の柱として設計されている。そして目的として四つの装置を並べる。危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進、総合的計画的な対策の推進。あなたが知っておくべきは、この「目的」が飾りではないという点だ。裁判所が会社の安全配慮義務違反を判断するとき、この条文は「国が事業者に何を期待しているか」の基準として引かれる。職場で怪我をしたとき、会社が「本人の不注意」「不可抗力だった」と逃げようとしても、この一条が会社側に重い説明責任を負わせる。安全は会社の善意ではなく、法が課した枠組みだ。
労働安全衛生法1条は同法の目的を定める規定であり、労働基準法と相まつて、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進等の総合的計画的な対策を推進し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを掲げる。災害防止という最低基準の強制と、事業者の自主的改善とを併記する点に特徴がある。
職場の労働災害を防ぎ、労働者の安全と健康を確保するための法律です。元は労働基準法第5章でしたが、1972年に独立しました。事業者の責任体制や危害防止基準を総合的に定めています。
原則すべての事業者と労働者に適用されます。製造業や建設業だけでなく、オフィス・医療・サービス業も対象です。業種や規模に応じて選任すべき管理者や義務が変わります。
使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮する義務です。労働契約法5条に明文化され、その具体的内容は安衛法の各規定を手がかりに判断されます。
労災保険による補償とは別に、安全配慮義務違反があれば会社は民事上の損害賠償責任を負います。安衛法の体制義務違反は、その過失立証の決め手になりやすいです。
労働基準監督署の是正勧告・指導の対象となり、悪質な場合は罰則(懲役・罰金)も科されます。労基法違反とは独立して処分されるのが特徴です。
対象です。同法が掲げる「労働者の健康確保」を出発点に、健康診断やストレスチェックの義務が派生し、過重労働と健康障害を結ぶ法的土台になります。
業務遂行性・業務起因性が認められれば労災になりえます。安衛法の「職場における安全と健康」という目的の解釈が、自宅まで職場概念を広げる根拠になります。
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者などを選任し、組織として安全衛生を管理する仕組みです。1条が掲げる「責任体制の明確化」を具体化したものです。
なります。会社の安全配慮義務違反を問う訴訟では、労働契約法5條の安全配慮義務を、安衛法の目的と各規定を手がかりに具体化します。裁判所は国が事業者に何を求めているかの基準としてこの条文を参照します。業界裏話ヒント:弁護士は安全配慮義務違反を立証するとき、まず安衛法の体制義務(安全管理者の選任など)違反を探す。法律が明文で課した義務を破っていれば、過失の立証が格段に楽になるからだ
もともと安全衛生は労働基準法の第5章に入っていました。しかし労働災害が深刻化し、1972年(昭和47年)にこの分野だけを独立させたのが労働安全衛生法です。だから第1條も労働基準法と相まつてと書いています。業界裏話ヒント:分離されたことで、安全衛生違反は労基法違反とは別建てで罰則や是正勧告の対象になる。労働時間を守っていれば安全配慮も果たした、という反論は通らない仕組みになっている
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| 条文の役割 | 安衛法1条:職場の安全と健康を確保する公法上の目的・枠組み | — |
| 違反時の効果 | 是正勧告・行政指導・罰則(行政・刑事) | — |
| 誰が動かす規範か | 国(労働基準監督署)が事業者を監督 | — |
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