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労働安全衛生法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
  3. 労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
  4. 事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
  5. 2.3_2 化学物質元素及び化合物をいう。
  6. 作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 2 条は、労働災害・労働者・事業者・化学物質・作業環境測定の五つの用語を定義し、誰が義務を負い誰が守られるかの範囲を定める規定である。

Q · 安衛法の「労働者」って、正社員だけのこと?

いいえ、労基法 9 条の労働者で、パートも派遣も含みます

労働安全衛生法 2 条 2 号は「労働者」を労働基準法 9 条の労働者と定義し、指揮命令下で労務を提供する使用従属関係があれば、パート・アルバイト・派遣も等しく含みます。一方「事業者」は事業を行う者で労働者を使用するもの、つまり会社そのものを指し、労基法の「使用者」より責任を事業体に集中させます。「労働災害」もガス・蒸気・粉じんや作業行動に起因する負傷・疾病まで広く含み、この五つの定義が安衛法全体の射程を決めます。

解説

労働安全衛生法を開くと、いきなり五つの言葉の定義から始まる。多くの人がここを飛ばす。だが、この入口を押さえないと法律全体を読み違える。鍵は『事業者』という言葉だ。労働基準法が縛るのは『使用者』だが、安衛法はあえて『事業を行う者で、労働者を使用するもの』、つまり会社そのものを名宛人にした。責任を現場の管理職個人に分散させず、事業体に集中させるためである。さらに『労働災害』の定義は、ガス、蒸気、粉じん、作業行動その他業務に起因する負傷や疾病まで広く含む。あなたが『これは労災じゃない』と思った出来事が、実は会社の報告義務と労災給付の対象だったりする。たった一つの定義で、誰が守られ、誰が義務を負い、何を『災害』と数えるかが決まる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 2 条は同法の用語定義規定であり、「労働災害」「労働者」「事業者」「化学物質」「作業環境測定」の五語を定める。労働者は労働基準法 9 条の労働者を指し、事業者は事業を行う者で労働者を使用するものをいう。これらの定義が義務の名宛人と保護の範囲を画定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安衛法の「事業者」と労基法の「使用者」は何が違う?

安衛法 2 条 3 号の事業者は「事業を行う者で労働者を使用するもの」、つまり会社そのものを指します。労基法の使用者より責任を事業体に集中させ、現場管理職個人に分散させない設計です。

Q2労働災害の定義はどこまで含む?

安衛法 2 条 1 号は、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等や、作業行動その他業務に起因する負傷・疾病・死亡を含みます。中毒や職業性疾病など、じわじわ進む病も労働災害です。

Q3派遣社員の安全衛生責任は派遣元と派遣先どちら?

安衛法は項目ごとに派遣元と派遣先へ責任を振り分けます。誰が「事業者」かを取り違えると責任追及の入口で躓くため、契約と実態の両面で名宛人を特定する必要があります。

Q4業務委託でも安衛法の労働者として認められる?

契約名が業務委託でも、実態が指揮命令下の労務提供であれば労働者と認定されうります。労働者性は契約書の表題ではなく使用従属性の実態で判断されます。

Q5化学物質の定義は安衛法ではどうなっている?

安衛法 2 条 4 号は化学物質を「元素及び化合物」と広く定義します。この広い定義ゆえ、ネイルサロンや美容室の薬剤も対象となり、SDS 確認や自律的管理の網が及びます。

Q6作業環境測定とは何をすること?

安衛法 2 条 5 号は、作業環境の実態を把握するため空気環境その他について行うデザイン・サンプリング・分析(解析を含む)と定義します。専門の作業環境測定士が担います。

Q7一人親方は労災保険に入れる?

一人親方は安衛法 2 条 2 号の労働者に当たらず原則保護外ですが、労災保険の特別加入制度で任意に加入できます。建設現場では未加入だと入場できないことが多いです。

Q8通勤災害は安衛法の労働災害に含まれる?

安衛法 2 条 1 号の労働災害は「業務に起因する」ものを指し、通勤災害は原則含みません。ただし通勤災害は労災保険法で別途保護給付の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パートやアルバイトでも、ちゃんと『労働者』として安衛法に守られるんですか?

守られる。2条2号は労基法9条の労働者を指し、指揮命令下で労務を提供する使用従属関係があれば、パート、アルバイト、派遣も含む。雇用形態や呼称は関係ない。業界裏話ヒント:『業務委託』という契約名でも、実態が指揮命令下の労務提供なら労働者と認定されうる。労働者性は契約書の表題ではなく実態で判断される。『うちは外注だから安衛法は関係ない』と言い切る会社ほど、実態を問われると危ない

Q2一人親方やフリーランスは、現場で怪我しても誰にも守ってもらえないんですか?

2条2号の『労働者』に当たらないため、安衛法本来の保護や労災保険は原則として及ばない。ただし労災保険の『特別加入』制度で一人親方も任意に加入でき、近年は個人事業者の安全衛生対策を事業者に求める法改正も進んでいる。業界裏話ヒント:建設現場では一人親方の特別加入が事実上の入場条件になっていることが多く、未加入だと現場に入れてもらえない。『自分は個人事業主だから関係ない』と思っている人ほど、加入漏れで無防備になっている(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「正社員だけが安衛法の『労働者』として守られる」と思い込んでいる人は、問いの立て方を間違えている。2条2号は労基法9条の労働者を指し、判断軸は雇用形態でも肩書でもなく、指揮命令下で労務を提供しているかという実態だ。パートもアルバイトも派遣も、使用従属関係があれば等しく労働者である
  • 「労働災害は墜落や挟まれのような重大事故のこと」と知ってはいても、その射程の広さを知らない人が多い。2条1号はガス、蒸気、粉じんによる中毒や、作業行動に起因する腰痛、長期間の有害物ばく露による職業性疾病まで含む。じわじわ進行して数年後に発症する病も、立派な労働災害だ
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安衛法上の定義労働者:労基法 9 条の労働者(2 条 2 号)
安衛法の保護・義務安全衛生基準の保護を直接受ける
労災保険当然に適用される
労働者死傷病報告報告の客体(被災した本人)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場で従業員が機械に手を挟まれ、四日以上休業した。それが『労働災害』に当たるなら、あなた(事業者)は労働者死傷病報告を遅滞なく労基署へ提出する義務を負う。出さなければ『労災隠し』として安衛法違反で書類送検もありうる。判断を迫られるまで、もう猶予はない
  • もし、同じ現場で働く一人親方が足場から転落して大怪我をしたら、どうなる? 彼は2条2号の『労働者』に当たらないため、安衛法本来の保護も労災保険も原則として及ばない。ただし近年、個人事業者への安全衛生対策を事業者に求める法改正が進んでいる
  • 派遣社員が派遣先の工場で被災した。ここでの『事業者』は派遣元か派遣先か。安衛法は項目ごとに両者へ責任を振り分ける。名宛人を取り違えれば、責任追及の入口で躓く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第2条(定義)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第2条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。