厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
要点労働安全衛生法 7 条は、厚生労働大臣が労働災害の発生状況や対策の効果を考慮し必要と認めるとき、労働政策審議会の意見をきいて労働災害防止計画を変更しなければならないと定める。
Q · 国の労働災害防止計画って、誰がどうやって変えるんですか?
厚生労働大臣が審議会の意見をきいて変更します
労働安全衛生法 7 条により、労働災害防止計画の変更権限は厚生労働大臣にあります。ただし大臣の一存では決められず、労働災害の発生状況や防止対策の効果を考慮して「必要がある」と認めたうえで、労働政策審議会の意見をきくことが義務づけられています。審議会には労働者・使用者・公益の代表が参加し、変更の方向づけに労使参加の正統性を与えます。計画が変わると重点業種・重点対策・監督指導の方向が一斉に動くため、自社の業種が次の重点に入るかどうかがここで決まります。
5 年ごとに改定される国の労働災害防止計画。その中身が、来年あなたの工場や現場に労働基準監督官が来る確率を左右する。労働安全衛生法 7 条は、厚生労働大臣が労働災害の発生状況や対策の効果を見て「必要がある」と判断したとき、労働政策審議会の意見をきいたうえで、この計画を変更しなければならないと定める。ポイントは二つ。第一に、変更は大臣の一存ではなく、労使と公益の代表が集まる審議会を必ず通すこと。第二に、計画が変われば、重点業種、重点対策、監督指導の方向が一斉に動く。転倒災害が増えれば次の計画はそこを狙い、高年齢労働者の事故が目立てばそこへ行政資源が割かれる。あなたの会社が属する業種が次の重点に挙がるかどうか、その入口がこの一条にある。
労働安全衛生法 7 条は、労働災害防止計画の変更手続を定める規定である。厚生労働大臣は、労働災害の発生状況や防止対策の効果等を考慮して必要があると認めるとき、労働政策審議会の意見をきいて当該計画を変更しなければならない。同法 6 条が定める計画策定に対する変更の根拠規定であり、行政の機動的対応と労使参加による手続的正統性を両立させる仕組みである。
厚生労働大臣が策定する、労働災害の減少目標と重点対策を定める国の中期計画です(労働安全衛生法 6 条)。現在は第 14 次計画(2023〜2027 年度)が運用され、転倒災害や高年齢労働者対策などが重点に挙げられています。
おおむね 5 年を単位として策定・改定され、現行は第 14 次計画(2023〜2027 年度)です。ただし 7 条により、必要があれば計画期間の途中でも審議会の意見をきいて変更できます。
転倒災害の防止、高年齢労働者の安全確保、中小企業への支援、メンタルヘルス対策などが重点に位置づけられています。自社の業種が該当するかは厚生労働省の計画本文で確認できます(最新状況をご確認ください)。
労働者代表・使用者代表・公益代表の三者で構成される厚生労働省の審議会です。労働政策の重要事項について意見を述べ、7 条では計画変更前の意見聴取先として法定されています。
不要です。労働災害防止計画は法律ではなく行政計画のため、7 条により厚生労働大臣が労働政策審議会の意見をきけば変更できます。機動的に方向転換が行われる点が特徴です。
厚生労働省のウェブサイトで全文が公表されています(8 条が公表を義務づけ)。重点業種・重点対策が明記されているため、自社が対象かを直接確認できます。
厚生労働省が公表する労働災害防止計画の本文で重点業種・重点対策を確認し、あわせて労働政策審議会 安全衛生分科会の議事録を読むと、次の改定の方向も先読みできます。
労働災害防止計画は国が定める行政計画で全業種の重点を方向づけます。安全衛生方針は各事業場が自社向けに定める内部方針で、対象範囲と策定主体が異なります。
大いに関係します。計画の重点業種・重点対策に該当すると、労働基準監督署の監督指導の対象になりやすく、安全衛生体制の整備を求められます(6 条が計画策定、7 条が変更を規定)。業界裏話ヒント:現在は第 14 次計画(2023〜2027 年度)が動いており、転倒災害・高年齢労働者・中小企業対策などが重点。自社がここに当たるなら、監督官の来訪は時間の問題と考え、先に体制を整えるのが得策(最新の計画状況をご確認ください)。
労働政策審議会には労働者代表・使用者代表・公益代表が入っており、労使双方の利害を反映させるためです(7 条が意見聴取を義務づけ)。大臣の一存で重点が決まると、特定業界への狙い撃ちや偏った負担が生じかねない。業界裏話ヒント:安全衛生分科会の議事録は公開されており、次にどの対策が強化されるかの予兆がここに出る。同業の動きを先読みしたい経営者ほど、この議事録を定点観測している。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7 条:労働災害防止計画の変更 | — |
| 主体 | 厚生労働大臣 | — |
| 労働政策審議会の関与 | 意見聴取が必須 | — |
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