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労働安全衛生法 第65条(作業環境測定)

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  1. 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
  2. 2.前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
  5. 5.都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 65 条は、政令で定める有害な作業場の事業者に作業環境測定とその記録を義務づける。測定は作業環境測定基準に従う必要があり、違反は 50 万円以下の罰金となる。

Q · 有機溶剤や粉じんを使う職場で、空気の測定をやらないと違法になるの?

対象作業場なら違法。50 万円以下の罰金

労働安全衛生法 65 条により、政令(労働安全衛生法施行令 21 条)が定める有害な作業場では、事業者が作業環境測定を行い結果を記録する義務があります。測定は厚生労働大臣が定める作業環境測定基準に従う必要があり、指定作業場ではデザイン・サンプリングを作業環境測定士または測定機関が行わなければなりません。違反した場合は 50 万円以下の罰金(120 条)の対象となり、さらに将来の職業病に関する労災・損害賠償の場面で「健康管理を怠った」決定的な不利材料になります。

解説

溶接工場、塗装ブース、印刷所、メッキ工場、トンネルの掘削現場。その空気の中には、目に見えず、その場では誰も倒れない有害物質が漂っている。労働安全衛生法 65 条は、こうした「政令で定める有害な作業場」を持つ事業者に、厚生労働省令の定めに従って定期的に空気を測定し、その結果を記録に残すことを義務づける。あなたが見落としがちなのは、この条文の本当の狙いが「今の安全」ではなく「将来の証拠」だという点だ。有機溶剤中毒もじん肺も石綿による肺がんも、被害が形になるのは数年から数十年後。そのとき、誰が責任を負うかを決めるのは、過去にきちんと測定し記録していたかどうかである。測定をサボった会社の「記録なし」は、退職した労働者が病を発症したとき、労災認定と損害賠償の場面で会社を追い詰める最大の弱点になる。

法的な位置づけ

作業環境測定とは、有害な業務を行う屋内作業場その他政令で定める作業場について、空気中の有害物質の濃度等を定期的に測定し、その結果を記録する制度をいう。労働安全衛生法 65 条がこれを事業者の義務として定め、測定は厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行われ、結果は 65 条の 2 により評価されて管理区分が決定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作業環境測定とは何ですか?

有害な作業場の空気中の有害物質濃度などを定期的に測り、記録する制度です。労働安全衛生法 65 条が事業者の義務として定め、結果は管理区分で評価されます。

Q2作業環境測定はどの作業場で必要ですか?

労働安全衛生法施行令 21 条が定める作業場です。有機溶剤・特定化学物質・粉じん・鉛・放射線・特定の高温/騒音作業場などが該当し、事業の規模は問いません。

Q3作業環境測定の頻度はどのくらいですか?

物質ごとの特別規則で異なりますが、多くは 6 か月以内ごとに 1 回です。粉じんは原則 6 か月、放射線業務は 1 か月以内など、規則により定められています。

Q4作業環境測定士とは何ですか?

作業環境測定法に基づく国家資格で、指定作業場の測定のデザインとサンプリングを行える専門家です。社内で資格者なしに測っても法的な測定と認められないことがあります。

Q5第 1・第 2・第 3 管理区分の違いは何ですか?

65 条の 2 の評価結果で、第 1 は良好、第 2 は改善努力が必要、第 3 は直ちに改善が必要な状態です。第 3 管理区分は設備改善や保護具での対応が義務づけられます。

Q6作業環境測定をしないとどうなりますか?

労働安全衛生法 120 条により 50 万円以下の罰金の対象です。労働基準監督署の臨検で是正勧告、悪質な場合は書類送検となり、労災・賠償でも極めて不利になります。

Q7作業環境測定の費用は誰が負担しますか?

事業者が負担します。測定機関への委託費用は作業場の種類や測定点数で変わりますが、安全配慮義務の一環であり労働者に負担させることはできません。

Q8個人サンプリング法とは何ですか?

労働者の身体に測定機器を装着して有害物質の個人ばく露を測る方法です。従来の場所固定の測定(A・B 測定)に加え、一部の物質で選択できるようになりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの工場、有機溶剤を使ってるのに測定してるのを見たことがありません。これって違法ですよね?

対象作業場であれば違法です。65 条は事業者に作業環境測定と記録を義務づけ、違反は 50 万円以下の罰金(120 条)です。業界裏話ヒント:監督署は全事業場を回りきれないので、実際に動くきっかけの多くは労働者本人の申告(97 条)です。申告したことを理由にした解雇や不利益扱いは法律で禁止されているので、匿名相談から始めても監督署は動けます

Q2測定の記録って、何年保存しないといけないんですか?

原則 3 年ですが、物質ごとの特別規則で大きく変わります。特定化学物質や電離放射線業務は 30 年、石綿関係は 40 年と極端に長い。潜伏期間の長い職業病に対応するためです(65 条、各特別規則)。業界裏話ヒント:退職後に病気が出たとき、この記録がないと会社は「健康管理を怠った」と評価され労災・賠償で不利になります。労働者側は、辞める前に記録の所在を必ず押さえておくべきです

Q3測定して基準を超えたら改善にお金がかかります。測らない方が得じゃないですか?

それは最も危険な発想です。測定しないこと自体が 65 条違反で罰則対象になり、65 条の 2 の評価で管理区分が決まらないまま放置すれば、労災・賠償で重大な不利を負います。業界裏話ヒント:第 3 管理区分が出ても、その後の改善履歴をきちんと残しておくことこそ、将来の訴訟で会社を守る最大の盾になります。悪いのは基準超過ではなく、測らず・改善せず・記録もない状態です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「測定で基準値を超えたら、その記録が会社の不利な証拠になる。だから測らない方が安全だ」と考える経営者がいる。逆である。測定していないこと自体が 65 条違反で罰則の対象になり、さらに労災・賠償の場面では「健康管理を怠った」という決定的な不利材料になる。
  • 作業環境測定が義務だと知っていても、その記録の保存期間まで意識している人は少ない。通常は 3 年だが、石綿関係は 40 年、特定の発がん性物質や電離放射線業務は 30 年。職業病は潜伏期間が長いからこそ、この長期保存に意味がある。
  • 「作業環境測定は社内の担当者がやればいい」と思いがちだが、指定作業場の測定のデザインやサンプリングは、作業環境測定士(国家資格)または作業環境測定機関が行わなければならない(作業環境測定法)。社内で適当に測ったものは、法的に「測定した」と認められないことがある。あなたが立てた「誰がやるか」という問いの前提が、そもそも間違っている。
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条文の役割65 条:作業環境測定の実施と記録の義務
対象作業場の空気(環境側のリスク把握)
成果物測定記録(管理区分判定の基礎データ)
違反の罰則50 万円以下の罰金(120 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 8 人の塗装工場を経営している。有機溶剤は毎日使うが、作業環境測定など一度もやったことがない。労働基準監督署の臨検が入れば、これだけで是正勧告、悪質なら書類送検の対象になる。
  • もし、10 年前に辞めた元従業員が肺の病気で労災申請をしてきたら? 会社が作業環境測定をしていたか、その記録が残っているかが、労災認定とその後の損害賠償請求の行方を決める。記録がない側が圧倒的に不利だ。
  • 毎日シンナーの匂いに包まれて働いているが、最近めまいがする。退職を考えているなら、辞める前が勝負。在職中に作業環境測定の記録の開示を求め、なければ労働基準監督署に申告しておく。退職後は記録へのアクセスが一気に難しくなる。残された時間は在職している今だけだ。
  • クリーニング店、印刷所、メッキ工場、トンネル工事。「うちは大きな工場じゃないから関係ない」と思っている小規模事業者ほど危ない。政令が定める作業場に該当すれば、規模に関係なく測定義務がかかる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第65条(作業環境測定)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第65条の条文原文は「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録し…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第65条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。