要点労働安全衛生法 66 条は、事業者に労働者への医師による健康診断の実施を義務づける。労働者にも受診義務があるが、会社指定の医師を希望しなければ自分で選んだ医師の健診結果を提出できる。
Q · 健康診断は会社のサービス?それとも受けないといけない義務なの?
会社の法的義務であり、社員にも受診義務がある
労働安全衛生法 66 条により、健康診断の実施は事業者の法的義務であり、未実施には 50 万円以下の罰金(120 条)が科されます。労働者にも受診義務がありますが、5 項但書により会社指定の医師を希望しない場合は、自分で選んだ医師の同等の健診を受け、その結果証明書を会社に提出すれば足ります。福利厚生ではなく、やらなければ違法という性質の制度です。
毎年の健康診断を、会社の福利厚生だと思っている人は多い。違う。労働安全衛生法66条が事業者に課した法的義務であり、怠れば事業者は50万円以下の罰金(120条)の対象になる。そして見落とされがちなのが5項。労働者にも受診義務があるが、ただし書きにこう書いてある。会社が指定した医師の健診を受けたくなければ、自分で選んだ医師の健診を受け、その結果を会社に提出すればよい。つまりあなたは、自分の体を誰に診てもらうかを選ぶ権利を持っている。さらに有害業務に就く人には特殊健康診断(2項)、歯に有害な業務には歯科健診(3項)が上乗せされ、都道府県労働局長は必要なら臨時健診を命じられる(4項)。健診は受けさせられるものではなく、あなたの健康情報の入口を誰がどう管理するかという問題だ。
労働安全衛生法 66 条は、事業者に労働者の健康診断実施を義務づける規定である。医師による一般健康診断を基本とし、有害業務従事者への特殊健康診断・歯科健診、都道府県労働局長による臨時健診の指示、ならびに労働者の受診義務とその例外(自己が選択した医師による受診と結果証明書の提出)を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
常時使用する労働者を雇い入れる際に行う健診です(安衛則 43 条)。過去 3 か月以内に受けた同等の健診結果があれば、該当項目を省略できます。
粉じん、有機溶剤、特定化学物質、鉛、放射線、高気圧など政令で定める有害業務です(66 条 2 項、施行令 22 条)。一般健診とは別に実施義務があります。
事業者は健康診断個人票を原則 5 年間保存する義務があります(66 条の 3、安衛則 51 条)。特殊健診は業務により 30 年等の長期保存もあります。
一般の定期健診は 1 年以内ごとに 1 回、深夜業など特定業務従事者は 6 月以内ごとに 1 回が法定頻度です(安衛則 44 条・45 条)。
事業者が健診を実施しないと、50 万円以下の罰金の対象になります(120 条)。労働者は所轄の労働基準監督署に申告でき、監督署は是正勧告できます。
健診結果に異常所見があった労働者について、事業者は就業上の措置の要否を医師等から聴く義務があります(66 条の 4)。これが就業措置の前提になります。
医師の意見を踏まえ、労働時間短縮、配置転換、作業転換などを講じる事業者の義務です(66 条の 5)。健診結果は措置の根拠資料になります。
別制度です。ストレスチェック(66 条の 10)は心理的負担の検査で、66 条 1 項の医師による健康診断からは括弧書きで除外されています。
労働者の受診拒否そのものに刑事罰や過料はありません(66条5項は受診義務を定めるが罰則なし)。罰則がかかるのは健診を実施しない事業者の方(120条、50万円以下の罰金)です。ただし就業規則に受診義務がある場合、拒否は懲戒事由になりえます。業界裏話ヒント:会社指定医がどうしても嫌なら、5項但書で自分の選んだ医師の健診結果を提出すれば義務を果たせる。全面拒否ではなく、医師を替える権利を使うのが正解
健診費用は法令上、実施義務を負う事業者の負担とされています。一般健診の受診時間中の賃金は労使の協議によりますが、特殊健康診断(2項)は業務遂行と密接なため労働時間として賃金支払いが必要と解されています。業界裏話ヒント:行政通達でこの区別が示されており、有害業務の特殊健診を無給扱いにしている会社は誤り。特殊健診の時間は労働時間、これは交渉の根拠になる
事業者には結果の記録・保存義務があり(66条の3)、就業上の措置に必要な範囲で結果は会社に渡ります。ただし5項但書で自分の選んだ医師に受診し、相当する健診の結果証明書を提出する方法はとれます。業界裏話ヒント:健診結果は要配慮個人情報で、目的外利用や第三者提供は厳しく制限される。結果を理由に不利益処分を受けたら、安衛法とは別に個人情報保護法でも争える二段構えになる
一般健診は常時使用する労働者が対象で、週の所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上のパート、アルバイトも対象になります。派遣社員は、一般健診は雇用主である派遣元、有害業務の特殊健診は派遣先が実施する仕組みです。業界裏話ヒント:自分が一般健診の対象か曖昧なら、契約上の所定労働時間を確認する。4分の3基準を満たすのに実施されていなければ、それは会社の義務違反を主張できる
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|---|---|---|
| 規定の中身 | 66 条:医師による健康診断の実施義務(一般・特殊・歯科・臨時) | — |
| 義務の主体 | 事業者(実施)+ 労働者(受診、5 項) | — |
| 違反・不備の効果 | 未実施は 50 万円以下の罰金(120 条) | — |
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