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労働安全衛生法 第66条(健康診断)

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  1. 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
  2. 2.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
  3. 3.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
  4. 4.都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
  5. 5.労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 66 条は、事業者に労働者への医師による健康診断の実施を義務づける。労働者にも受診義務があるが、会社指定の医師を希望しなければ自分で選んだ医師の健診結果を提出できる。

Q · 健康診断は会社のサービス?それとも受けないといけない義務なの?

会社の法的義務であり、社員にも受診義務がある

労働安全衛生法 66 条により、健康診断の実施は事業者の法的義務であり、未実施には 50 万円以下の罰金(120 条)が科されます。労働者にも受診義務がありますが、5 項但書により会社指定の医師を希望しない場合は、自分で選んだ医師の同等の健診を受け、その結果証明書を会社に提出すれば足ります。福利厚生ではなく、やらなければ違法という性質の制度です。

解説

毎年の健康診断を、会社の福利厚生だと思っている人は多い。違う。労働安全衛生法66条が事業者に課した法的義務であり、怠れば事業者は50万円以下の罰金(120条)の対象になる。そして見落とされがちなのが5項。労働者にも受診義務があるが、ただし書きにこう書いてある。会社が指定した医師の健診を受けたくなければ、自分で選んだ医師の健診を受け、その結果を会社に提出すればよい。つまりあなたは、自分の体を誰に診てもらうかを選ぶ権利を持っている。さらに有害業務に就く人には特殊健康診断(2項)、歯に有害な業務には歯科健診(3項)が上乗せされ、都道府県労働局長は必要なら臨時健診を命じられる(4項)。健診は受けさせられるものではなく、あなたの健康情報の入口を誰がどう管理するかという問題だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 66 条は、事業者に労働者の健康診断実施を義務づける規定である。医師による一般健康診断を基本とし、有害業務従事者への特殊健康診断・歯科健診、都道府県労働局長による臨時健診の指示、ならびに労働者の受診義務とその例外(自己が選択した医師による受診と結果証明書の提出)を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇入時健康診断とは何ですか?

常時使用する労働者を雇い入れる際に行う健診です(安衛則 43 条)。過去 3 か月以内に受けた同等の健診結果があれば、該当項目を省略できます。

Q2特殊健康診断の対象になる業務は?

粉じん、有機溶剤、特定化学物質、鉛、放射線、高気圧など政令で定める有害業務です(66 条 2 項、施行令 22 条)。一般健診とは別に実施義務があります。

Q3健康診断の結果は何年保存されますか?

事業者は健康診断個人票を原則 5 年間保存する義務があります(66 条の 3、安衛則 51 条)。特殊健診は業務により 30 年等の長期保存もあります。

Q4定期健康診断は何回受ける必要がありますか?

一般の定期健診は 1 年以内ごとに 1 回、深夜業など特定業務従事者は 6 月以内ごとに 1 回が法定頻度です(安衛則 44 条・45 条)。

Q5会社が健康診断を実施しない場合の罰則は?

事業者が健診を実施しないと、50 万円以下の罰金の対象になります(120 条)。労働者は所轄の労働基準監督署に申告でき、監督署は是正勧告できます。

Q6健康診断後の医師の意見聴取とは?

健診結果に異常所見があった労働者について、事業者は就業上の措置の要否を医師等から聴く義務があります(66 条の 4)。これが就業措置の前提になります。

Q7健康診断の結果に基づく就業上の措置とは?

医師の意見を踏まえ、労働時間短縮、配置転換、作業転換などを講じる事業者の義務です(66 条の 5)。健診結果は措置の根拠資料になります。

Q8ストレスチェックと健康診断は違うものですか?

別制度です。ストレスチェック(66 条の 10)は心理的負担の検査で、66 条 1 項の医師による健康診断からは括弧書きで除外されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康診断を拒否したら、クビにされたり罰金を取られたりしますか?

労働者の受診拒否そのものに刑事罰や過料はありません(66条5項は受診義務を定めるが罰則なし)。罰則がかかるのは健診を実施しない事業者の方(120条、50万円以下の罰金)です。ただし就業規則に受診義務がある場合、拒否は懲戒事由になりえます。業界裏話ヒント:会社指定医がどうしても嫌なら、5項但書で自分の選んだ医師の健診結果を提出すれば義務を果たせる。全面拒否ではなく、医師を替える権利を使うのが正解

Q2健康診断の費用や受診中の賃金は、誰が負担するんですか?

健診費用は法令上、実施義務を負う事業者の負担とされています。一般健診の受診時間中の賃金は労使の協議によりますが、特殊健康診断(2項)は業務遂行と密接なため労働時間として賃金支払いが必要と解されています。業界裏話ヒント:行政通達でこの区別が示されており、有害業務の特殊健診を無給扱いにしている会社は誤り。特殊健診の時間は労働時間、これは交渉の根拠になる

Q3健康診断の結果を会社に全部見られるのは嫌です。隠せますか?

事業者には結果の記録・保存義務があり(66条の3)、就業上の措置に必要な範囲で結果は会社に渡ります。ただし5項但書で自分の選んだ医師に受診し、相当する健診の結果証明書を提出する方法はとれます。業界裏話ヒント:健診結果は要配慮個人情報で、目的外利用や第三者提供は厳しく制限される。結果を理由に不利益処分を受けたら、安衛法とは別に個人情報保護法でも争える二段構えになる

Q4パートや派遣社員でも健康診断を受けられますか?

一般健診は常時使用する労働者が対象で、週の所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上のパート、アルバイトも対象になります。派遣社員は、一般健診は雇用主である派遣元、有害業務の特殊健診は派遣先が実施する仕組みです。業界裏話ヒント:自分が一般健診の対象か曖昧なら、契約上の所定労働時間を確認する。4分の3基準を満たすのに実施されていなければ、それは会社の義務違反を主張できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健康診断は会社が好意でやってくれるサービス」と思われているが、66条は事業者の法的義務として課しており、未実施には罰則がある。福利厚生ではなく、やらなければ違法という性質のもの
  • 受診義務があることは知っていても、会社指定の医師を断って自分で選んだ医師の健診を提出できる権利(5項但書)まで知っている人は少ない。健康情報を誰に握らせるかを自分で選べる、その深さに気付いていない
  • 「健診を拒否したら処罰されるのか」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。労働者の受診拒否そのものに刑事罰はない。本当のリスクは、就業規則違反として懲戒の対象になりうる点と、後で体調を崩したとき自分の健康管理を主張しにくくなる点にある
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規定の中身66 条:医師による健康診断の実施義務(一般・特殊・歯科・臨時)
義務の主体事業者(実施)+ 労働者(受診、5 項)
違反・不備の効果未実施は 50 万円以下の罰金(120 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員が「健康診断なんて受けたくない」と拒否してきたら、経営者のあなたはどう動く? 物理的に強制はできないが、未受診を放置して過労や疾病による労災が起きれば、安全配慮義務違反で会社が賠償責任を負う。就業規則に受診義務を明記し受診勧奨の記録を残すかどうかで、後の裁判の結論が変わる
  • 毎年、会社指定のクリニックで受けている健診。実は66条5項の但書で、自分のかかりつけ医で受けて結果証明書を提出する権利がある。持病があって主治医に一括管理してほしい人には、この選択が効く
  • 深夜勤務のある仕事に就いた。特定業務従事者として、半年ごとの健診対象になる。会社が年1回しかやっていなければ、それ自体が法令違反だ
  • 入社が来週に迫っている。雇入時健康診断は入社前後の所定時期に必要だが、過去3か月以内に受けた健診結果があれば項目省略できる。今あるその結果、捨てる前に会社へ提出を(最新の改正状況をご確認ください)
  • 粉じん、有機溶剤、特定化学物質を扱う現場で働いている。一般健診とは別に特殊健康診断(2項)が義務付けられ、これを会社が怠っていれば、将来のじん肺や職業がんの労災で会社側の責任が一気に重くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条(健康診断)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の条文原文は「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。