午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
要点労働安全衛生法 66条の2は、要件を満たす深夜業従事者が自ら受けた健康診断の結果を会社に提出できると定める。提出を受けた会社は医師の意見を聴き、就業上の措置を検討する義務を負う。
Q · 深夜勤務で体調が悪いとき、会社の定期健診を待たずに自分で受けた健診結果を会社に出せるの?
要件を満たせば自費の健診結果を会社に提出して対応を求められる
労働安全衛生法 66条の2により、六か月平均で月四回以上の深夜業に従事する労働者は、会社の定期健康診断とは別に、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者へ提出できます。提出を受けた事業者は、その結果について医師等の意見を聴き(66条の4)、必要なら就業場所の変更や深夜業の回数削減などの措置を検討する義務を負います(66条の5)。提出できるのは受診日から三か月以内の結果に限られます(労働安全衛生規則 50条の4)。
コンビニの深夜シフト、長距離トラック、病院の夜勤、工場の三交代。あなたが午後十時から午前五時までの時間帯に働いているなら、この条文はあなたのための隠し通路だ。多くの深夜労働者はこう思っている。「健康診断は会社が年に一回やるもの、自分から動く余地はない」。それが盲点だ。労働安全衛生法 66条の2 は、一定回数以上の深夜業に従事する労働者に、会社の定期健診を待たずに自分で受けた健康診断の結果を会社へ提出する権利を与えている。ただ提出するだけではない。会社はその結果を受け取れば、医師の意見を聴き(66条の4)、就業場所の変更や深夜業の回数削減などの措置を検討する義務を負う(66条の5)。つまりあなたは、自腹で受けた一枚の検査結果を引き金にして、会社に労働条件の見直しを迫れる。年一回のサイクルの隙間で体が悲鳴を上げている人ほど、この権利の存在を知らない。
労働安全衛生法 66条の2は深夜業従事者の自発的健康診断を定める規定であり、厚生労働省令で定める要件に該当する深夜業従事者が、事業者の定期健康診断とは別に自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できる旨を規定する。この提出は事業者の意見聴取義務および就業上の措置検討義務と接続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
深夜業従事者が会社の定期健診とは別に、自ら受けた健康診断の結果を会社へ提出できる制度です。労働安全衛生法 66条の2が根拠で、提出を受けた会社に対応義務が生じます。
六か月間を平均して一か月あたり四回以上の深夜業に従事した者が対象です(労働安全衛生規則 50条の2)。たまの深夜残業では要件を満たしません。
原則として午後十時から午前五時までです。厚生労働大臣が認める地域・期間では午後十一時から午前六時までとされる場合があります(66条の2)。
自ら受ける健康診断のため、原則として労働者本人の負担です。会社の定期健診とは別枠で、本人が受けたものが提出対象になります。
受診した日から三か月を経過しないものに限り提出できます(労働安全衛生規則 50条の4)。三か月を過ぎた結果は対象外です。
提出された結果について医師等の意見を聴き(66条の4)、必要に応じて就業場所の変更や深夜業の回数削減などの就業上の措置を検討します(66条の5)。
常時使用される労働者で、六か月平均で月四回以上の深夜業に従事していれば、雇用形態がアルバイトでも対象になり得ます。
受領後に意見聴取や措置検討を怠れば義務違反となり得ます。労働基準監督署への相談材料になります。受領の記録を残すことが重要です。
使える可能性があります。要件は常時使用される労働者で、六か月平均で月四回以上の深夜業(午後十時から午前五時の業務)に従事していること(労働安全衛生規則 50条の2)。雇用形態がアルバイトでも常態的に深夜シフトに入っていれば対象になり得ます。業界裏話ヒント:会社の人事はこの自発的健診の制度をほとんど案内しません。義務を増やす制度だからです。自分から要件を満たすシフト記録を示して提出すれば、会社は対応せざるを得ない
深夜業は健康への負荷が大きく、年一回のサイクルでは間の半年で状態が悪化しても拾えません。だからこの条文は、定期健診とは別に、自分のタイミングで受けた結果を提出する道を用意しています(66条の2)。業界裏話ヒント:将来この職場で過労による健康被害が起きたとき、自分で健診結果を提出していた記録は『会社は悪化を認識し得た』という安全配慮義務違反の主張の核になります。今の一枚が、後の数百万円の損害賠償の証拠に変わる
出して終わりではありません。会社は提出された結果について医師等の意見を聴き(66条の4)、必要なら就業場所の変更や深夜業の回数削減などの措置を検討する義務を負います(66条の5)。業界裏話ヒント:会社が受領後に何も動かない場合、それ自体が義務違反です。労働基準監督署への相談材料になります。受領の事実を残すため、提出は手渡しではなく記録の残る方法(控えに受領印、またはメール添付)で行うのが鉄則
受けた日から三か月を過ぎていると対象外です(労働安全衛生規則 50条の4)。半年前や一年前のドック結果では要件を満たしません。業界裏話ヒント:制度を使うなら、提出を見越して受診のスケジュールを組むのが賢い。体調の異変を感じた段階で受診し、結果が出たらすぐ提出する。異変の自覚と受診と提出が時系列で近いほど、後で会社の認識時期を立証する際にも強くなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 66条の2:労働者が自ら受けて提出する(逆方向ルート) | — |
| 対象者 | 要件を満たす深夜業従事者(月四回以上) | — |
| 費用負担 | 原則として労働者本人 | — |
| 後続する効果 | 事業者の意見聴取(66条の4)・措置検討(66条の5)を起動 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。