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労働安全衛生法 第66条の3(健康診断の結果の記録)

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事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 66 条の 3 は、事業者に健康診断結果の記録保存を義務づける。労働安全衛生規則 51 条により健康診断個人票を原則 5 年間保存し、怠れば 50 万円以下の罰金が科される。

Q · 健康診断はやれば終わり?結果の記録も残さないといけないの?

実施と別に、結果の記録保存も義務です

労働安全衛生法 66 条の 3 により、事業者は実施した健康診断の結果を、厚生労働省令の定めに従って記録しておかなければなりません。労働安全衛生規則 51 条が健康診断個人票の作成と原則 5 年間の保存を義務づけており、これを怠ると 50 万円以下の罰金(安衛法 120 条)が事業者に科されます。一般健診は 5 年ですが、じん肺 7 年、電離放射線 30 年、石綿 40 年と特殊健診は保存年数が枝分かれします。実施と保存は独立した別個の義務です。

解説

毎年の健康診断、手配して、従業員に受けさせて、それで一仕事終わったと思っていないだろうか。労働安全衛生法 66 条の 3 は、そこからもう一歩を要求する。実施した健康診断の結果を、厚生労働省令の定めに従って記録しておかなければならない、と。この「記録」は単なる事務処理ではない。労働安全衛生規則 51 条が健康診断個人票の作成と原則 5 年間の保存を義務づけ、これを怠れば 50 万円以下の罰金(安衛法 120 条)が事業者に科される。診断を完璧に実施しても、結果の紙が翌年には行方不明、という状態では、法的にはやっていないのとほぼ同じ評価を受けかねない。さらにこの記録は、後に過労死や職業病で争いになったとき、あなたが健康管理を尽くしたことを示す唯一の客観的証拠にもなる。実施と保存は別々の義務だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 66 条の 3 は、事業者に健康診断結果の記録保存を義務づける規定である。第 66 条等に基づき実施した健康診断の結果を、厚生労働省令の定めに従って記録しておくことを求め、健康診断の実施義務とは独立した別個の義務として位置づけられる。具体的な様式と保存期間は労働安全衛生規則 51 条が定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康診断個人票とは何ですか?

労働安全衛生規則 51 条に基づき、事業者が健診結果を記録する法定様式の書面です。氏名・検査項目・所見などを記載し、原則 5 年間の保存義務があります。

Q2特殊健康診断の保存期間一覧は?

一般健診 5 年に対し、特殊健診は物質別です。じん肺は 7 年、電離放射線は 30 年、石綿は 40 年と長期保存が義務づけられています。

Q3健診結果の記録を怠るとどうなりますか?

労働安全衛生法 120 条により、事業者に 50 万円以下の罰金が科される可能性があります。実施しても記録がなければ違反と評価されえます。

Q4石綿の健康診断記録は何年保存しますか?

石綿関連業務の特殊健康診断記録は 40 年間の保存が義務です。中皮腫など潜伏期間の長い職業病に備えるためで、一般健診の感覚で 5 年廃棄は重大な違反です。

Q5健康診断結果を電子データで保存してもいいですか?

電磁的記録による保存は認められます。ただし改ざん防止・アクセス制限・検索可能性を確保し、要配慮個人情報として適正に管理する必要があります。

Q6健康診断記録は誰が管理すべきですか?

事業者の責任で管理します。実務では衛生管理者や産業医、人事労務担当が扱いますが、担当者個人のロッカー死蔵は「記録」と評価されにくい点に注意が必要です。

Q7健診結果は要配慮個人情報に当たりますか?

当たります。病歴等の機微情報として個人情報保護法の規律が重畳し、安衛法の保存義務と個情法の適正管理義務を同時に満たす必要があります。

Q8健康診断個人票の様式は決まっていますか?

労働安全衛生規則の様式に従って作成します。一般健診と特殊健診で様式が異なり、検査項目・所見・医師の判定などを記載する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康診断の記録って、結局いつまで取っておけばいいんですか?

一般健康診断の個人票は労働安全衛生規則 51 条で原則 5 年間です。ただし特殊健康診断は別枠で、じん肺は 7 年、電離放射線は 30 年、石綿は 40 年と大きく異なります。業界裏話ヒント:実務で事故が多いのは、一般健診の感覚で特殊健診の記録まで 5 年で捨ててしまうケース。石綿を扱った作業者の記録を 40 年保存していないと、数十年後に中皮腫を発症した元従業員から争われたとき、会社は反証する手段を失う。物質別の保存年数表を作って棚に貼っておくのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2退職した従業員の健康診断記録も、わざわざ残さないとダメなんですか?

在職中に実施した健診の記録は、その者が退職しても法定保存期間(一般は 5 年)が満了するまで保存義務が続きます。退職したから即廃棄、は安衛法 66 条の 3 違反になりえます。業界裏話ヒント:退職者の記録こそ、後の労災・職業病トラブルで争点になりやすい。在職中に把握していた所見を記録で示せれば事業者の防御になり、記録がなければ「健康管理を怠った会社」という印象を裁判所に与える。退職者ファイルを別途、保存期限つきで管理しておくと安全です

Q3健診結果ってかなりプライバシーですよね、保存しておくこと自体が個人情報の問題になりませんか?

なります。健康診断結果は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」(病歴等の機微情報)に当たり、保存義務(安衛法 66 条の 3)と適正管理義務(個人情報保護法)の両方を同時に満たす必要があります。業界裏話ヒント:保存しないのも違反、ずさんに保存して漏洩させるのも別の違反、という二正面の縛りがある。施錠保管・アクセス権限の限定・利用目的の特定をセットで整備しないと、片方を守ってもう片方で足をすくわれる。健診記録を共有フォルダに置きっぱなしにしている会社は要注意です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 記録を残す義務があること自体は知っている担当者でも、それが罰則付き(安衛法 120 条、50 万円以下の罰金)であること、さらに健診結果が個人情報保護法上の「要配慮個人情報」(病歴等の機微情報)として二重の管理義務を負うことまでは意識していない。保存しないリスクと、ずさんに保存するリスクが同時に存在する
  • 「保存期間は一律 5 年」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。一般健康診断は 5 年だが、特殊健康診断は物質ごとに保存年数が跳ね上がる。じん肺健康診断は 7 年、電離放射線は 30 年、石綿に至っては 40 年。自社が扱う有害物に応じて保存ルールが枝分かれする
  • 「記録さえファイルに綴じておけば義務は果たした」と考えがちだが、法律が求めるのは記録の存在ではなく、必要なときに参照できる状態の維持だ。担当者個人のロッカーに死蔵され、退職とともに行方不明になる紙束は、あっても「記録しておいた」とは評価されにくい
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義務の内容66 条の 3:健診結果の記録・保存
義務の主体・タイミング事業者、実施後に記録し原則 5 年保存
違反の効果50 万円以下の罰金(安衛法 120 条)
根拠省令安衛則 51 条(個人票・物質別保存年数)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし労働基準監督署の臨検監督が突然入って、過去 5 年分の健康診断個人票を出してくださいと言われたら、あなたの会社は即座に出せるだろうか。出せなければその場で是正勧告、悪質と判断されれば送検もありうる。記録の有無が、監督官の心証を一瞬で決める
  • 従業員が過労で倒れ、遺族が労災認定と安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)で提訴してきた。答弁書提出まで残り数週間。健康診断記録が手元にあれば「直近の健診で異常所見はなかった」と立証できるが、記録を捨てていれば、その沈黙が事業者側に不利に働く
  • 総務担当が退職した。引き継ぎ資料に健康診断の記録が見当たらない。前任者が自分のロッカーに紙で溜め込んでいた、現場でよくある話だ
  • あなたが転職活動中、前職での健康診断結果を確認したくなり、本人開示請求(個人情報保護法 33 条)をかけた。だが会社は「もう処分した」と回答。本来 5 年保存のはずの記録が存在しないこと自体が、その会社の労務管理の杜撰さを物語っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条の3(健康診断の結果の記録)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の3の条文原文は「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条の3は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。