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労働安全衛生法 第65条の4(作業時間の制限)

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事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 65 条の 4 は、事業者が潜水業務など健康障害のおそれがある業務で、高気圧作業安全衛生規則の作業時間基準を超えて労働者を働かせることを禁じる。賃金や同意では延長できない。

Q · 潜水の仕事は、残業代を払えば長く潜らせてもいいんですか?

いいえ、作業時間は賃金や同意では延長できません

労働安全衛生法 65 条の 4 により、事業者は潜水業務など健康障害のおそれがある業務で、高気圧作業安全衛生規則が定める作業時間の基準を超えて労働者を従事させてはなりません。これは労働基準法の残業規制とは別物で、割増賃金を払っても、労働者本人が同意しても超えられない絶対的な上限です。基準を超えさせた事業者は 119 条の刑事罰の対象となり得ます。減圧症は浮上後に遅れて現れるため、その場の体調ではなく作業時間の記録が唯一の防御線になります。

解説

水中で作業を終えて浮上した数時間後、関節に激痛が走り、最悪の場合は意識を失う。減圧症(潜水病、体内の窒素が気泡化して血管や関節を傷つける障害)は、潜りすぎ・長すぎが引き起こす不可逆の健康被害だ。労働安全衛生法 65 条の 4 は、この危険を「会社の自主ルール」ではなく国の強制にした。事業者は、潜水業務や高圧室内作業など、厚生労働省令(高気圧作業安全衛生規則)が定める作業時間の基準を破って、労働者を働かせてはならない。ここで効くのは、これが労働基準法の残業規制とは別物だという点だ。残業は割増賃金を払えば延長できるが、こちらは金で買えない。基準を超えた瞬間、事業者は刑事罰の対象になりうる。あなたが潜水士でも、潜函工事の作業員でも、養殖場で素潜りする漁業者でも、この一条があなたの体を守る最後の境界線として立っている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 65 条の 4 は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、事業者が省令の定める作業時間の基準に違反して労働者を従事させることを禁ずる規定である。賃金や本人の同意では緩和できない強行的な上限を設定する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1潜水業務の作業時間の制限とは何ですか?

潜水業務など健康障害のおそれがある業務で、厚生労働省令の定める作業時間を超えて働かせることを禁じる制度です。労働安全衛生法 65 条の 4 が根拠で、義務を負うのは事業者です。

Q2高気圧作業安全衛生規則の作業時間基準はどこで確認できますか?

高気圧作業安全衛生規則に水深や滞底時間、反復潜水に応じた基準が定められています。e-Gov 法令検索で省令本文を確認できます。事業者は配置前に基準を文書で示すべきです。

Q3潜水病(減圧症)は労災として認定されますか?

業務に起因する減圧症は労災保険の対象になり得ます。作業日報・潜水記録・減圧表が業務起因性の証拠となります。療養・休業給付の請求権には時効があるため早めの申請が重要です。

Q4作業時間を超えさせた会社にはどんな罰則がありますか?

労働安全衛生法 119 条により刑事罰の対象となり得ます。義務者は労働者ではなく事業者で、本人が同意していたという主張は抗弁になりません。

Q5高圧室内作業も作業時間の制限の対象ですか?

対象です。シールド工事や潜函工事など高圧室内作業も高気圧作業安全衛生規則の作業時間規制を受けます。海に潜らない建設現場でも同じ法律の枠が適用されます。

Q6潜水の作業記録は誰が付ける義務がありますか?

作業時間の管理義務は事業者にあります。ただし事故後に記録が出てこない例も多いため、労働者自身が当日の潜水時間と回数を手元に控えておくと立場が大きく変わります。

Q7減圧症の症状が出たらまず何をすべきですか?

速やかに受診し、潜水記録・作業日報・減圧表のコピーを確保してください。記録が修正される前の確保が決定的です。その後、労災申請と必要に応じて損害賠償を検討します。

Q8反復潜水の場合の作業時間はどう扱われますか?

高気圧作業安全衛生規則は反復潜水について別途制限を設けています。一日の潜水回数を増やす工期短縮は基準超過になりやすく、65 条の 4 違反のリスクが高まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1潜水士の資格があれば、自分の判断で長く潜っても問題ないんですか?

問題あります。65 条の 4 が義務を課すのは事業者で、資格の有無は関係ありません。高気圧作業安全衛生規則が水深と滞底時間に応じた作業時間や反復潜水の制限を細かく定めており、これを超えさせれば事業者の違反です。業界裏話ヒント:減圧症は浮上後数時間してから出ることが多く、その日は元気でも翌朝動けなくなる。その日大丈夫だったから守られているは錯覚で、記録上の作業時間が基準内かどうかが唯一の防御線になる

Q2養殖場でアルバイトの素潜りをしてます。これも対象ですか?

報酬を得て業として行う潜水なら、素潜りでも潜水業務に含まれ得ます。スキューバ器材を使うかどうかが基準ではなく、業として行うかが分かれ目です(労働安全衛生法 65 条の 4、高気圧作業安全衛生規則)。業界裏話ヒント:小規模な漁業・養殖の現場ほど作業時間管理が緩く、記録すら付けていないことが多い。事故後に記録がないと事業者が言い出すと立証が難航する。自分でその日の潜水時間と回数をメモするだけで立場が大きく変わる

Q3会社に作業時間を超えさせられて体を壊しました。労災以外に請求できますか?

できます。労災保険は治療費と休業補償をカバーしますが、慰謝料は含みません。事業者が 65 条の 4 や安全配慮義務に違反していれば、民法 709 条・415 条で慰謝料や逸失利益を別途請求できます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:労災認定が出ると業務上の災害が公的に確定するため、その後の民事賠償交渉で事業者の過失を立証する負担が大きく下がる。先に労災、それから民事という順番が、実は回収額を最大化する定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 潜水業務に時間制限があることは知っていても、それが残業規制と全く別物だと気付いていない人が多い。残業は割増賃金で延長できるが、高圧則の作業時間は賃金で買えない絶対的上限だ。「手当を出すからもう一本潜ってくれ」は、そもそも違法な依頼である
  • 「自分は潜水士の資格を持っているから、潜る時間は自己判断で決められる」という前提が、そもそも誤っている。65 条の 4 が義務を課すのは労働者本人ではなく事業者だ。あなたがいくら大丈夫だと言っても、基準を超えさせた事業者の責任は消えない
  • 「業務でやる潜水だけが対象」と思われがちだが、報酬を得る水中作業は広く含まれる。漁業の素潜り、水族館の飼育、水中撮影、養殖の網清掃。趣味のスキューバとの境界は深さや器材ではなく、業として行うかどうかだ
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規律する対象65 条の 4:潜水業務等の作業時間の上限
義務の性質賃金・同意で緩和できない強行的な時間上限
違反時の効果119 条の刑事罰 + 安全配慮義務違反の決定的証拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海洋土木の潜水作業で、工期短縮のため一日の潜水回数を増やされた。半年後、関節痛と倦怠感が抜けない。慢性の減圧症かもしれない。会社が高圧則の作業時間基準を超えさせていたなら、65 条の 4 違反であり、労災認定でも事業者の安全配慮義務違反の決定的証拠になる
  • あなたが潜函工事の現場責任者で、納期に押されて作業員を高圧室に基準時間を超えて入れたとする。作業員が体調を崩せば、あなた個人と事業者が労働安全衛生法 119 条の刑事責任を問われうる。「本人が大丈夫と言った」は抗弁にならない。義務を負うのは作業員ではなく事業者だからだ
  • もし、あなたの潜るダイビングが「業務」と認定されたら? 養殖場の網清掃、サルベージ、水中撮影で報酬を得ているなら、それは趣味のダイビングではなく潜水業務。高圧則の作業時間基準があなたに適用される
  • 減圧症の症状が出てから労災申請まで、証拠は刻々と消える。作業日報、潜水記録、減圧表。これらが基準超過を示す唯一の証拠だ。会社が記録を出し渋る前に、自分の手元の控えを固めろ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第65条の4(作業時間の制限)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第65条の4の条文原文は「事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第65条の4は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第65条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。