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労働安全衛生法 第65条の3(作業の管理)

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事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 65 条の 3 は、事業者が労働者の健康に配慮して作業を適切に管理する努力義務を定める。罰則はないが、安全配慮義務違反を裏付ける民事責任の基準となる。

Q · 「努力義務だから罰則なし」の安衛法 65 条の 3 って、本当に守らなくていいの?

罰則はないが民事の賠償責任で問われる

労働安全衛生法 65 条の 3 は、事業者に作業を適切に管理する努力義務を課します。違反しても刑罰や罰金はありません。しかし労働者が過重作業で健康を害した場合、裁判所は会社が作業を適切に管理していたかを問い、本条がその判断基準となります。作業管理を怠った事実は、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反(民法 415 条)を裏付け、数千万円規模の損害賠償責任へと姿を変えます。罰則ゼロを安心材料にしている会社ほど、賠償請求で足をすくわれます。

解説

「努力義務だから守らなくても罰則はない」。安衛法65条の3を見て、もしそう思って読み飛ばしたなら、あなたは武器を一つ捨てたことになる。確かにこの条文は「適切に管理するように努めなければならない」とだけ書き、違反しても刑罰も罰金もない。だが本当の威力は別の場所で発動する。あなたが長時間労働や重い負担で体を壊し、会社に損害賠償を求めるとき、裁判所は「会社が作業を適切に管理していたか」を問う。その判断基準の一つが、まさにこの65条の3が定める作業管理の努力義務だ。罰則ゼロの条文が、労働契約法5条の安全配慮義務(会社が従業員の安全に配慮すべき法的責任)違反を裏付ける物差しに変わる。会社が作業負荷を放置していた証拠が積み上がれば、努力義務違反は民事の賠償責任へと姿を変える。読み飛ばす条文ではない、握っておく条文だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 65 条の 3 は作業管理の努力義務を定める規定であり、事業者が労働者の健康に配慮し、労働者の従事する作業を適切に管理するよう努めるべき旨を規定する。作業環境管理(同法 65 条)・健康管理(同法 66 条)と並ぶ労働衛生三管理の一つであり、刑罰を伴わない努力義務として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作業管理とは何ですか?

労働者の作業内容・作業量・作業時間を健康に配慮して適切に調整することです。労働衛生三管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)の一つで、安衛法 65 条の 3 が根拠です。

Q2努力義務に罰則はありますか?

安衛法 65 条の 3 の作業管理義務は努力義務のため、刑罰や罰金はありません。ただし健康被害が生じれば、民事の損害賠償(安全配慮義務違反)で会社の責任が問われます。

Q3労働衛生三管理とは何ですか?

作業環境管理(65 条)・作業管理(65 条の 3)・健康管理(66 条)の三つを指します。職場の健康障害を防ぐための基本的な枠組みです。

Q4過労で倒れたら会社に賠償請求できますか?

会社が作業を適切に管理せず過重労働を放置していれば、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条・民法 415 条)として賠償請求できます。65 条の 3 がその有力な裏付けになります。

Q5在宅勤務でも会社に作業管理義務はありますか?

あります。勤務場所が自宅でも労働契約がある以上、作業時間や業務量を把握・管理する義務は消えません。把握する仕組みがなかったこと自体が管理を怠った証拠になります。

Q6安全配慮義務との関係は何ですか?

65 条の 3 は行政法上の努力義務ですが、その違反が労働契約法 5 条の安全配慮義務違反を構成する判断材料になります。行政法規と民事責任をつなぐ橋の役割を果たします。

Q7作業管理を求めるにはどうすればいいですか?

口頭でなくメールや書面で作業量の調整を会社に正式に申し出ます。記録が残ると会社が『知らなかった』と言い逃れできなくなり、後の立証が有利になります。

Q8VDT 作業や腰痛も作業管理の対象ですか?

対象です。情報機器作業のガイドラインや職場における腰痛予防対策指針が具体的な管理基準を示しており、これらも 65 条の 3 の作業管理の射程に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「努力義務」って結局、守らなくてもいいんですよね?

行政罰や刑罰はありません。しかしそれは「行政に怒られない」だけで、「責任を負わない」とは全く別の話です。労働者が健康を害したとき、裁判所は会社が作業を適切に管理していたかを問い、65条の3はその判断材料になります。業界裏話ヒント:弁護士は安衛法の努力義務規定を、刑事の話ではなく民事の損害賠償の「物差し」として使う。罰則の有無だけを見て安心している会社ほど、賠償請求で足をすくわれる

Q2在宅勤務でも会社は作業を管理する義務があるんですか?

あります。勤務場所が自宅でも、労働契約がある以上、会社の作業管理義務と安全配慮義務(労働契約法5条)は及びます。業界裏話ヒント:テレワークでは「会社は自宅の様子を把握できない」という言い訳が逆に通りにくい。労働時間や業務量を把握する仕組みを会社が作っていなかったこと自体が、管理を怠った証拠になる。記録の有無が勝負を分ける

Q3会社に作業量を減らしてほしいと言いたいけど、評価が下がりそうで怖いです。どうすれば?

口頭ではなくメールや書面で、健康への配慮を求める形で申し出るのが安全です。これにより会社は「知らなかった」と言えなくなります。業界裏話ヒント:申し出を理由にした不利益取扱いは、別途違法となる余地がある(労働施策総合推進法のパワハラ防止義務など)。怖いのは分かるが、記録なき我慢が最も不利。一通のメールが、将来の数百万円を守ることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから罰則がない」ことは多くの人が知っている。だが知らないのは、その深刻度だ。罰則がない=無意味ではない。罰則がないからこそ行政の取締り対象外で、代わりに民事の損害賠償という、桁違いに金額の大きい戦場へ持ち込まれる。罰則ゼロを安心材料にしている会社ほど、後で足をすくわれる
  • あなたから見れば「会社が一応マニュアルを作っている=管理している」かもしれない。だが裁判所から見れば、マニュアルの存在ではなく「実際に作業負荷が適切だったか」が問われる。この見え方の落差が、形だけ整えた会社を敗訴させる
  • 「作業管理は会社が勝手にやること、自分には関係ない」と思いがちだが、実はこの条文を持ち出して会社の責任を構成するのは労働者側だ。守らせる主体はあなたである
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管理の対象65 条の 3:作業(作業内容・量・時間)の管理
義務の性質努力義務(罰則なし)
違反の効果安全配慮義務違反を裏付ける民事責任の基準

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 月の残業が100時間を超え、健診で「要再検査」が続く。会社に作業量の調整を求めても「努力義務だから」と一蹴された。だがもし倒れて労災になったら、その「放置」こそ会社の安全配慮義務違反の決定的証拠になる。今のうちに、作業量と申し出の記録を残しておくべきだ
  • あなたが現場の管理者で、人手不足から特定の社員に作業を集中させているとする。本人は黙々とこなしているが、これが65条の3の作業管理を怠った状態と評価されれば、後に会社が数千万円の賠償を負う引き金になる。今この瞬間も時計は動いている
  • もし腰を痛めて働けなくなったら、誰の責任か。重量物の取扱い作業で適切な管理がなかったなら、会社の作業管理体制そのものが問われる
  • 同僚が過重な作業で適応障害になり、あなたに「会社を訴えられるか」と相談してきた。鍵は、会社が作業を適切に管理していたかどうか。65条の3はその責任追及の出発点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第65条の3(作業の管理)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第65条の3の条文原文は「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第65条の3は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第65条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。