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労働安全衛生法 第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)

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  1. 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
  3. 3.事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法65条の2は、事業者に作業環境測定の結果を作業環境評価基準に従って評価し、管理区分に応じた必要な措置を講じ、その評価結果を記録することを義務づける規定である。

Q · 職場の空気を測定して数値が基準内なら、会社の義務はそれで終わりなの?

測定だけでは不十分。評価・措置・記録まで会社の義務です

終わりません。労働安全衛生法65条の2は、測定そのものではなく「評価」を求めます。事業者は作業環境測定の結果を厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って評価し、第1から第3の管理区分に判定したうえで、必要があれば施設整備・健康診断等の措置を講じ、その評価結果を記録しなければなりません。数値が出た時点ではなく、評価して動いたか、その記録を残したかが問われます。記録は将来の労災・損害賠償で会社が危険を認識していたかを示す証拠になります。

解説

あなたが工場や塗装現場、印刷所、半導体のクリーンルームで働いているとする。鼻をつく溶剤のにおい、舞う粉じん。会社は「基準内だから大丈夫」と言う。だがその一言の裏に、法律が課した三段階の義務があることを知っているか。労働安全衛生法65条の2は、会社に対し、作業環境を測定した結果をただ眺めるのではなく、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って「評価」し、第1から第3までの管理区分に判定し、危険と出れば施設改善や健康診断などの措置を講じ、その結果を記録に残すことを命じている。つまり、あなたの職場の空気の安全性は、会社の感覚ではなく国の基準で白黒がつく。そして「記録しておかなければならない」という一文が、何年も後にあなたの体に異変が出たとき、会社が危険を知りながら何をしたか、しなかったかを語る証拠になる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法65条の2は、作業環境測定の結果の評価義務を定める規定である。事業者は、測定結果を厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って評価し、労働者の健康保持に必要と認められるときは施設・設備の整備や健康診断等の措置を講じ、かつその評価結果を記録しなければならない。測定義務を定める65条を前提とし、評価・措置・記録の三段階の枠組みを構成する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作業環境測定とは何ですか?

有害物質を扱う職場の空気中濃度などを把握する測定です。労働安全衛生法65条が指定作業場での実施を義務づけ、65条の2はその結果の評価まで求めます。

Q2管理区分の第1・第2・第3の違いは?

第1は良好、第2は改善努力が必要、第3はただちに措置が必要な状態です。第3は最も危険で、会社は施設改善等を直ちに講じる義務があります。

Q3作業環境評価基準とは何ですか?

測定結果から管理区分を判定するために厚生労働大臣が定める告示です。会社の自己流評価は認められず、この基準に従う必要があります(65条の2第2項)。

Q4作業環境測定の記録の保存期間は?

一般の粉じんや有機溶剤は3年が目安ですが、発がん性のある特別管理物質は30年保存が求められます。体調に不安があれば破棄前の開示請求が重要です。

Q5作業環境測定の義務がある職場は?

労働安全衛生法施行令21条が定める指定作業場(有機溶剤・特定化学物質・粉じん・鉛・放射線等を扱う場所)が対象です。業種の見た目ではなく作業の種類で決まります。

Q6作業環境測定をしないと罰則はありますか?

あります。指定作業場で測定や評価を怠ると労働安全衛生法120条の罰則対象となり、後に健康被害が出れば会社の責任が一気に重くなります。

Q7作業環境測定士とは何ですか?

国家資格を持つ測定の専門家です。一定の作業場では作業環境測定士または測定機関による測定が義務づけられ、評価の信頼性を担保します。

Q8第2管理区分でも会社は何かしないといけませんか?

第2は改善努力が求められる区分です。放置すると労働者が体調を崩した際に安全配慮義務違反へ転化しうるため、改善計画の文書化が実務上重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、作業環境測定なんてやってる気配がないんですけど、これって違法ですか?

あなたの職場が施行令21条で定める指定作業場(有機溶剤、特定化学物質、粉じん、鉛、放射線等を扱う場所)に該当するなら、65条で測定が、65条の2で評価と記録が義務であり、怠れば罰則(120条)の対象です。業界裏話ヒント:監督署は内部告発や労働者の相談で動きます。匿名でも申告でき、申告を理由とした不利益取扱いは法律上禁止(97条2項)。会社に直接ぶつかる前に、まず監督署に状況を確認するのが安全な一手です

Q2測定したら『第3管理区分』って言われたんですが、これってヤバいやつですか?

最も危険なレベルです。作業環境評価基準では第1(良好)、第2(改善努力)、第3(ただちに措置が必要)に分かれ、第3なら会社は施設改善等の措置を直ちに講じる義務があります(65条の2第1項)。業界裏話ヒント:第3管理区分は労働者への周知・掲示が求められます。掲示を見つけたらスマホで撮影し日付を残しておく。後日の労災や賠償請求で、会社が危険を認識していた決定的証拠になります

Q3職場の化学物質で体を壊した気がします。会社の測定記録って見せてもらえるんですか?

65条の2第3項で会社に記録の保存義務があり、特に発がん性のある特別管理物質は30年間の保存が求められます(特定化学物質障害予防規則)。労災請求の過程では、労働基準監督署を通じて記録が確認されることもあります。業界裏話ヒント:一般の粉じんや有機溶剤の記録は3年で破棄されうるため、体調に不安があるなら退職前・在職中に開示を求めるのが鉄則。記録が消えてからでは、あなたが浴びた空気を証明する手段が失われます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「測定して数値が基準内なら会社の義務は終わり」と思われがちだが、65条の2が求めるのは測定ではなく評価だ。同じ数値でも、評価基準と照らして管理区分を判定し、第2・第3なら措置を講じる義務が続く。数値が出た時点ではなく、評価して動いたかどうかが問われる
  • 作業環境測定が会社の問題だと知っている人でも、その記録が自分の労災請求の武器になることまでは知らない。第3項の記録義務は、行政のための書類ではなく、何十年後かにあなたが「会社は危険を認識していた」と立証するための証拠の宝庫だ。深刻さの所在を取り違えている
  • 「うちはオフィスワークだから関係ない」と思っている人も多いが、印刷、美容、歯科技工、研究室、クリーニング、これらはすべて有機溶剤や粉じんの規制対象になりうる。あなたの職場が対象かどうかは、業種の見た目ではなく、施行令が定める作業場の種類で決まる
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義務の内容65条の2:測定結果の評価・必要な措置・記録
対象となる行為管理区分の判定と施設整備等の措置
違反時の影響罰則(120条)+ 安全配慮義務違反の証拠化
記録保存評価結果の記録(一般3年/特別管理物質30年)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半導体や金属加工の現場で毎日有機溶剤を扱い、最近頭痛と手のしびれが続く。会社に作業環境測定の結果を聞いても「問題ない」としか返ってこない。だが65条の2は評価と記録を義務づけており、その記録を見れば管理区分が「第3」だったかどうかが分かる。会社が見せ渋るほど、隠したい中身があるという合図だ
  • もし会社が、有害業務があるのに作業環境測定そのものをやっていなかったとしたら? それは65条(測定義務)と65条の2(評価義務)の二重違反で、罰則(120条)の対象になる。後で健康被害が出たとき、測定をしていなかった事実が会社の責任を一気に重くする
  • あなたが中小企業の安全担当者で、測定はしたが結果が「第2管理区分」だった。これを放置すると、努力義務にとどまらず労働者が体調を崩した瞬間に安全配慮義務違反へ転化する。改善計画を文書化しておくかどうかで、数年後の訴訟であなたの会社の立場が決まる
  • 退職して5年後、健康診断でじん肺の影が見つかった。残された時間は、過去の作業環境測定記録が破棄される前だけ。特別管理物質なら記録は30年保存だが、一般の粉じんは3年で消える。今動かないと、あなたが浴びた空気の証拠が永久に失われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第65条の2の条文原文は「事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第65条の2は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第65条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。