動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
要点労働安全衛生法 43 条は、防護措置のない危険な動力機械の譲渡・貸与・展示を禁止する。新品か中古かを問わず、無償譲渡や貸与にも適用され、違反には罰則がある。
Q · 壊れた安全カバーのままの中古機械を、知り合いにタダであげても違反になるの?
中古でも無償でも、防護措置がなければ譲渡は違反になりえます
労働安全衛生法 43 条は、動力駆動機械の突起物・動力伝導部分・調速部分に省令所定の防護措置がないものの「譲渡・貸与・展示」を禁止します。条文は新品か中古か、有償か無償かを区別しません。したがって壊れた防護カバーを直さずに知人へ無償で譲ったり貸したりすれば、その時点で 43 条違反が成立しえます。違反には 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(同法 119 条)が定められ、行政の回収・改善命令(43 条の 2)の対象にもなります。
工場をたたむとき、使い古した動力プレス機やボール盤を中古業者に売る。あるいは知り合いの町工場に貸す。ごく普通の取引に見えるが、労働安全衛生法 43 条はここに一本の禁止線を引いている。動力で動く機械のうち、刃や歯車がむき出しの突起物、ベルトやチェーンの動力伝導部分、回転数を変える調速部分に、厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡も、貸与も、譲渡や貸与のための展示すら禁じられる。つまり、防護措置のない危険な機械は、市場の入口でせき止められる。あなたが売り手なら、外れたカバーを放置したまま手放せば違反になる。買い手なら、安さに飛びついた中古機械が、実は法律上「流通してはいけない代物」だったという落とし穴がある。この条文は、危険を労働者の手元に届く前の段階で断ち切る装置だ。
労働安全衛生法 43 条は機械等の譲渡等の制限を定める規定であり、動力により駆動される機械等のうち、作動部分上の突起物、動力伝導部分または調速部分に厚生労働省令所定の防護措置が施されていないものについて、譲渡・貸与および譲渡若しくは貸与目的の展示を一律に禁止する。流通の入口で危険機械を排除する事前規制として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
防護措置のない動力駆動機械の譲渡・貸与・展示を禁止する規定です。突起物・動力伝導部分・調速部分が対象で、新品中古を問わず適用されます。
あります。43 条違反は同法 119 条により 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金。さらに 43 条の 2 で回収・改善命令の対象にもなります。
安全囲いや動力伝導部分の覆いが省令基準を満たすか確認します。防護措置が外れたまま売ると、買い手の労災で売り手まで責任が遡ります。
労働安全衛生規則 27 条が突起物の埋頭や覆い、動力伝導部分・調速部分の囲いなどを定めています。機械の種類ごとに必要措置が異なります。
防護部分が欠けた動力機械の出品は、規模や反復性次第で 43 条の譲渡規制に触れる場合があります。個人の不用品処分でも「譲渡」と評価されえます。
輸入機械が日本の省令の防護基準を満たさないことが多く、国内で譲渡・貸与した瞬間に 43 条の網にかかります。仕入れ前の基準適合確認が必須です。
防護措置に不備のある機械を流通させた事業者に対し、行政が回収・改善を命じる制度です。命令前の自主回収が処分の軽重に影響します。
動力で駆動され、作動部分の突起物・動力伝導部分・調速部分を持つ機械が対象です。これらに省令の防護措置がなければ譲渡・貸与・展示できません。
中古でも対象です。43 条は「譲渡し、貸与し」と書いており、新品か中古かを区別していません。動力駆動機械の危険部分に省令の防護措置がなければ、中古販売も貸与も禁止されます。業界裏話ヒント:実務では中古機械の売買時に防護措置の不備が見過ごされやすく、買った側が労災を起こして初めて売り手の違反が発覚します。プロの中古機械商は仕入れ時にチェックリストで確認しており、これを求める買い手は「分かっている客」と見られ、トラブル機械を掴まされにくくなる
なりえます。43 条は「貸与」も禁止対象に含め、有償か無償かを問いません。タダの貸し借りでも、防護措置のない動力機械なら条文の射程内です。業界裏話ヒント:善意の「ちょっと貸して」が、事故が起きた瞬間に貸し手の法的責任へ化けます。貸す前に防護措置を確認し、貸与の事実と機械の状態を写真で記録しておくと、後の責任追及から身を守れる
労働安全衛生規則 27 条が、突起物の埋頭や覆い、動力伝導部分・調速部分への囲いや覆いなどを定めています。機械の種類ごとに必要な措置が違うので、規則と機械メーカーの仕様を照合します。業界裏話ヒント:省令の基準は流通させてよい最低ラインにすぎず、これを満たしても使用現場の安全措置義務(労働安全衛生法 20 条以下)は別途問われます。43 条クリアは「売ってよい」の合格ラインであって、「安全だから現場で何もしなくていい」ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制のかかる段階 | 43 条:譲渡・貸与・展示(流通の入口) | — |
| 対象の絞り方 | 防護措置のない動力駆動機械(突起物・動力伝導・調速部分) | — |
| 事前審査の有無 | 型式検定は不要、防護措置の有無が基準 | — |
| 違反時の帰結 | 119 条の罰則 + 43 条の 2 回収・改善命令 | — |
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