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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第43条の2

  1. 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
  2. 次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
  3. 第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号及び別表第四第十四号において「規格等」という。)を具備していないもの
  4. 第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
  5. 第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第43条の2は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第43条の2の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第43条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。