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労働安全衛生法 第44条(個別検定)

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  1. 第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。
  3. 3.登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
  4. 4.個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。
  5. 5.個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  6. 6.第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 44 条は、政令指定の危険な機械等を製造・輸入した者に登録個別検定機関の個別検定を義務づけ、合格表示のない機械は使用を禁じる。

Q · 中古で買った機械に検定マークがなかったら、使ったら違法になるの?

対象機械なら、合格表示がない時点で使用は禁止です

労働安全衛生法 44 条の個別検定は、別表第三の政令指定機械等(第二種圧力容器等)を製造・輸入した者に課されます。中古品を買っただけの使用者に新たな申請義務はありませんが、6 項により合格表示のない対象機械は正常に動いていても使用できません。対象機械かどうかは労働安全衛生法施行令第 14 条で確認し、表示がなければ稼働を止めて検定の要否を調べるのが安全です。

解説

中古の機械を安く仕入れて工場に据え付けた。動く、問題ない、そう思った瞬間にあなたは法律の地雷を踏んでいるかもしれない。労働安全衛生法 44 条は、別表第三に挙がる危険な機械等のうち政令で定めるもの(第二種圧力容器など)を製造または輸入した者に「個別検定」を義務づける。厚生労働大臣が登録した検定機関が一台ずつ中身を検査し、基準に合格して初めて合格表示が付く。そして 6 項が効いてくる。表示のない機械は使ってはならない。つまり合格マークのない機械を職場で動かした時点で、それが正常に動いていようと違法である。事故が起きてから「知らなかった」は通らない。検定マークの有無を確認するという一手間が、あなたの会社を刑事罰と労災責任の両方から守る盾になる。

法的な位置づけ

個別検定とは、労働安全衛生法 44 条に基づき、別表第三の政令指定機械等(第二種圧力容器等)を製造・輸入した者が、厚生労働大臣の登録を受けた登録個別検定機関の検査を一台ごとに受ける制度をいう。合格した機械には合格表示が付され、表示のない機械は使用が禁止される。型式検定(44 条の 2)と対をなす検定類型である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個別検定とは?

労働安全衛生法 44 条に基づき、別表第三の政令指定機械等を製造・輸入した者が登録個別検定機関の検査を一台ごとに受ける制度です。合格すると合格表示が付されます。

Q2個別検定はいつ受ける必要がある?

対象機械等を製造または輸入した者が、市場に出す前に受けます。合格表示なしには使用できないため(6 項)、製造・輸入の時点が事実上の起算点になります。

Q3第二種圧力容器は個別検定が必要?

第二種圧力容器は別表第三の政令指定機械等の代表例で、個別検定の対象です。製造者・輸入者が登録個別検定機関の検定を受ける必要があります。

Q4検定合格表示がない機械は使える?

使えません。44 条 6 項は、合格表示のない対象機械の使用を禁じます。正常に作動していても、表示がなければ違法な使用となります。

Q5登録個別検定機関とは?

厚生労働大臣の登録を受けて個別検定を行う第三者機関です。申請を受け、機械等が厚生労働省令の基準に適合すると認めなければ合格させてはなりません。

Q6個別検定の対象機械はどこで確認できる?

労働安全衛生法別表第三と、労働安全衛生法施行令第 14 条の政令指定で確認します。対象外なら個別検定は不要です。

Q7紛らわしい検定表示をするとどうなる?

44 条 5 項は、不合格機械への合格表示や紛らわしい表示を禁じます。だまされて使った側も 6 項違反のリスクを負うため、表示の真正性確認が重要です。

Q8個別検定に合格するとどんな表示が付く?

厚生労働省令で定める合格表示が付されます(4 項)。この表示の有無が、その機械を合法に使えるかどうかの分かれ目になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中古で買った機械にも、買った側が検定を受け直す義務があるんですか?

個別検定の申請義務は「製造した者」と「輸入した者」に課されます(44 条 1 項)。国内で中古品を買っただけの使用者に新たな検定申請義務はありませんが、44 条 6 項により合格表示のない機械は使用できません。業界裏話ヒント:中古市場では、もともと検定対象でも表示が剥がれ落ちたり、改造で表示が無効になっている機械が流通しています。買う前に検定番号を控え、検定機関に有効性を照会すれば、使えない機械を掴まされるのを防げる。これを知らない買い手が安物買いで操業停止に追い込まれる

Q2海外の安全認証(CE マークなど)が付いていれば、日本の検定は要らないですよね?

要ります。CE マークや UL などの海外認証は日本の個別検定とは別制度で、相互承認されていません。別表第三の政令指定機械を輸入したなら、輸入者が日本の登録個別検定機関の検定を受ける必要があります(44 条 1 項)。業界裏話ヒント:輸入代理店が「海外認証済みだから大丈夫」と説明することがありますが、これは法的に誤り。トラブル時に責任を負うのは輸入者であるあなたです。契約時に「日本の個別検定は誰が取得し費用を負担するか」を書面で明記しておくと、後の押し付け合いを防げる

Q3検定表示のない機械を使っていたら、どんな罰則がありますか?

44 条 6 項違反(無表示機械の使用)には罰則が定められており、事業者や行為者が処罰対象になりえます(労働安全衛生法の罰則規定、現行効力を要確認)。加えて事故が起きれば安全配慮義務違反として民事責任も重なります。業界裏話ヒント:労基署は事故が起きてから過去に遡って検定の有無を調べます。普段は見逃されていても、一度労災が発生すると無表示機械の使用が芋づる式に立件される。事故対応より前に、平時の一斉点検で潰しておくのが最も安い保険です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ちゃんと動いているから問題ない」と思いがちだが、44 条 6 項は性能ではなく検定表示の有無で使用可否を切る。正常に稼働していても、合格表示がなければ使用禁止であり、動くかどうかは判断材料にならない
  • 検定が必要なことは知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。義務を負うのは「製造した者」だけでなく「輸入した者」も同じだ。海外から一台買い入れた中小企業の社長が、自ら検定を受ける主体になる
  • 「自社でしっかり点検して安全を確認すればいい」という問いの立て方そのものがずれている。44 条が求めるのは自主点検ではなく、厚生労働大臣が登録した第三者機関による個別検定だ。誰が検査するかが要件の核心であって、安全かどうかを自分で判断して済ませる余地はない
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検査の単位個別検定(44 条):機械を一台ごとに検査
義務主体製造した者・輸入した者
検査主体登録個別検定機関(第三者)
タイミング市場に出す前(合格表示なしに使用不可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場の設備更新で、ネットオークションから中古の第二種圧力容器を格安落札した。届いた現物に合格表示が見当たらない。この機械を稼働させた瞬間、44 条 6 項違反になりうる。安く買ったつもりが、検定を取り直すか廃棄するかの二択を迫られる
  • 海外メーカーから産業機械を直輸入したら、その機械は日本の個別検定を受けているのか? 答えは原則ノー。輸入した者であるあなた自身が検定を受ける義務を負う(44 条 1 項)。海外の安全認証は日本の検定とは別物である
  • 従業員が圧力容器の破裂で負傷した。労基署の調査で、その容器に検定合格表示がなかったと判明。あと数日で是正報告の期限が来る
  • 仕入先が「検定済み」と口頭で言ったので信じた。だが付いていたのは検定機関の正式マークではなく、紛らわしい類似表示だった。5 項はこうした紛らわしい表示自体を禁じている。だまされた側でも、使えば 6 項違反のリスクを背負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第44条(個別検定)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第44条の条文原文は「第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第44条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。