要点労働安全衛生法 44 条は、政令指定の危険な機械等を製造・輸入した者に登録個別検定機関の個別検定を義務づけ、合格表示のない機械は使用を禁じる。
Q · 中古で買った機械に検定マークがなかったら、使ったら違法になるの?
対象機械なら、合格表示がない時点で使用は禁止です
労働安全衛生法 44 条の個別検定は、別表第三の政令指定機械等(第二種圧力容器等)を製造・輸入した者に課されます。中古品を買っただけの使用者に新たな申請義務はありませんが、6 項により合格表示のない対象機械は正常に動いていても使用できません。対象機械かどうかは労働安全衛生法施行令第 14 条で確認し、表示がなければ稼働を止めて検定の要否を調べるのが安全です。
中古の機械を安く仕入れて工場に据え付けた。動く、問題ない、そう思った瞬間にあなたは法律の地雷を踏んでいるかもしれない。労働安全衛生法 44 条は、別表第三に挙がる危険な機械等のうち政令で定めるもの(第二種圧力容器など)を製造または輸入した者に「個別検定」を義務づける。厚生労働大臣が登録した検定機関が一台ずつ中身を検査し、基準に合格して初めて合格表示が付く。そして 6 項が効いてくる。表示のない機械は使ってはならない。つまり合格マークのない機械を職場で動かした時点で、それが正常に動いていようと違法である。事故が起きてから「知らなかった」は通らない。検定マークの有無を確認するという一手間が、あなたの会社を刑事罰と労災責任の両方から守る盾になる。
個別検定とは、労働安全衛生法 44 条に基づき、別表第三の政令指定機械等(第二種圧力容器等)を製造・輸入した者が、厚生労働大臣の登録を受けた登録個別検定機関の検査を一台ごとに受ける制度をいう。合格した機械には合格表示が付され、表示のない機械は使用が禁止される。型式検定(44 条の 2)と対をなす検定類型である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働安全衛生法 44 条に基づき、別表第三の政令指定機械等を製造・輸入した者が登録個別検定機関の検査を一台ごとに受ける制度です。合格すると合格表示が付されます。
対象機械等を製造または輸入した者が、市場に出す前に受けます。合格表示なしには使用できないため(6 項)、製造・輸入の時点が事実上の起算点になります。
第二種圧力容器は別表第三の政令指定機械等の代表例で、個別検定の対象です。製造者・輸入者が登録個別検定機関の検定を受ける必要があります。
使えません。44 条 6 項は、合格表示のない対象機械の使用を禁じます。正常に作動していても、表示がなければ違法な使用となります。
厚生労働大臣の登録を受けて個別検定を行う第三者機関です。申請を受け、機械等が厚生労働省令の基準に適合すると認めなければ合格させてはなりません。
労働安全衛生法別表第三と、労働安全衛生法施行令第 14 条の政令指定で確認します。対象外なら個別検定は不要です。
44 条 5 項は、不合格機械への合格表示や紛らわしい表示を禁じます。だまされて使った側も 6 項違反のリスクを負うため、表示の真正性確認が重要です。
厚生労働省令で定める合格表示が付されます(4 項)。この表示の有無が、その機械を合法に使えるかどうかの分かれ目になります。
個別検定の申請義務は「製造した者」と「輸入した者」に課されます(44 条 1 項)。国内で中古品を買っただけの使用者に新たな検定申請義務はありませんが、44 条 6 項により合格表示のない機械は使用できません。業界裏話ヒント:中古市場では、もともと検定対象でも表示が剥がれ落ちたり、改造で表示が無効になっている機械が流通しています。買う前に検定番号を控え、検定機関に有効性を照会すれば、使えない機械を掴まされるのを防げる。これを知らない買い手が安物買いで操業停止に追い込まれる
要ります。CE マークや UL などの海外認証は日本の個別検定とは別制度で、相互承認されていません。別表第三の政令指定機械を輸入したなら、輸入者が日本の登録個別検定機関の検定を受ける必要があります(44 条 1 項)。業界裏話ヒント:輸入代理店が「海外認証済みだから大丈夫」と説明することがありますが、これは法的に誤り。トラブル時に責任を負うのは輸入者であるあなたです。契約時に「日本の個別検定は誰が取得し費用を負担するか」を書面で明記しておくと、後の押し付け合いを防げる
44 条 6 項違反(無表示機械の使用)には罰則が定められており、事業者や行為者が処罰対象になりえます(労働安全衛生法の罰則規定、現行効力を要確認)。加えて事故が起きれば安全配慮義務違反として民事責任も重なります。業界裏話ヒント:労基署は事故が起きてから過去に遡って検定の有無を調べます。普段は見逃されていても、一度労災が発生すると無表示機械の使用が芋づる式に立件される。事故対応より前に、平時の一斉点検で潰しておくのが最も安い保険です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 検査の単位 | 個別検定(44 条):機械を一台ごとに検査 | — |
| 義務主体 | 製造した者・輸入した者 | — |
| 検査主体 | 登録個別検定機関(第三者) | — |
| タイミング | 市場に出す前(合格表示なしに使用不可) | — |
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