要点労働安全衛生法44条の2は、別表第四の防護具を製造・輸入する者に登録型式検定機関の型式検定を義務づけ、合格標章の無い対象器具は使用を禁止する規定である。
Q · 現場で配られた防じんマスクや保護帽、検定マークが無くても使っていいの?
対象器具なら、合格標章の無い物は使用禁止です
労働安全衛生法44条の2により、別表第四に掲げる防じんマスクや絶縁用保護具などは、登録型式検定機関の型式検定に合格し、合格標章が付いた物でなければ製造・輸入できません(1項・5項)。さらに7項は、標章の無い対象器具を「使用してはならない」と直接定めています。標章の無い防護具を労働者に使わせること自体が違法であり、労災が起きれば事業者の過失を示す証拠になります。器具の裏の検定標章の有無を確認することが、最も簡単な安全確認です。
建設現場で配られた保護帽、塗装作業で着ける防毒マスク、電気工事で握る絶縁用保護具。これらには共通点がある。国が「型式検定」という関門を通した証として合格標章が付いていなければ、本邦で製造も輸入も使用もできない。労働安全衛生法44条の2は、別表第四に挙げる危険から身を守る器具について、登録型式検定機関の検定合格を製造・輸入の条件とし(1項)、合格した型式には標章の表示を義務づけ(5項)、標章の無い物は「使用してはならない」と言い切る(7項)。つまりあなたが現場で手渡された防護具に合格標章が無ければ、それを使わせること自体が違法だ。労災が起きたとき、会社が無検定品を支給していた事実は、過失の動かぬ証拠になる。あなたが確認すべきは、難しい条文ではない。器具の裏に貼られた小さな検定マークの有無、それだけだ。
労働安全衛生法44条の2は、型式検定を定める規定である。別表第四に掲げる機械等のうち政令で定める器具を製造または輸入する者に、登録型式検定機関による型式についての検定を義務づけ、合格した型式の器具にのみ標章の表示を認め、標章の無い対象器具の使用を禁止する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生労働大臣の登録を受けた登録型式検定機関が、防護具等の型式について構造や製造・検査設備を審査する法定の検定です。別表第四の対象器具は合格しなければ製造・輸入できません。
型式検定(44条の2)は型式単位で審査し量産品に標章を付す制度、個別検定(44条)は一品ごとに検定する制度です。対象器具の性質に応じて検定方法が分かれます。
防護具本体に付された「型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示」(合格標章)を確認します。多くは器具の裏面や内側に表示されています。標章が無ければ対象品としては使えません。
別表第四に掲げる機械等のうち政令(労働安全衛生法施行令13条)で定めるものです。防じんマスク、防毒マスク、絶縁用保護具、保護帽などが該当します。区分は施行令で確認できます。
対象器具なら必要です。輸入者が国内で受検するほか、2項により外国製造者自身が登録型式検定機関の検定を受けることもでき、輸入のたびの重複手続を避けられます。
7項により対象器具の使用が禁止され、違反には罰則(119条)があります。労災が起きれば、事業者の安全配慮義務違反や損害賠償責任にも直結します。
厚生労働大臣の登録を受けた「登録型式検定機関」が行います。国そのものではなく、登録を受けた第三者機関が法定基準への適合を審査し、合格証を交付します。
製造者・輸入者は合格した型式の器具に標章を付す義務があり(5項)、合格していない器具に標章や紛らわしい表示を付すことは禁止されます(6項)。
要ります。別表第四に挙げる防じんマスク等の対象器具は、登録型式検定機関の型式検定に合格し、合格標章が付いた物でなければ使用できません(44条の2第5項・第7項)。標章の無い対象器具を使わせること自体が法違反です。業界裏話ヒント:検定対象かどうかは労働安全衛生法施行令の区分で決まっており、同じ「マスク」でも区分により対象・非対象が分かれる。現場で配る前に、施行令の区分と標章の両方を確認するのが安全管理者の基本動作だ
対象器具なら、型式検定合格標章の無い物は職場で正式な防護具として使えません(44条の2第7項)。海外製でも、本邦で使用するには型式検定をパスした物である必要があります(同条第1項・第2項)。業界裏話ヒント:通販サイトの「保護帽」には、見た目はそっくりでも検定を通していない非対象品が混在している。商品説明に『検定合格品』『労・検ラベル』の明記が無ければ、職場用には避けるのが鉄則。値段が安いものほど要注意だ
売る側だけの問題ではありません。7項は使用者に対しても無標章の対象器具を「使用してはならない」と直接命じており、違反には罰則があります(119条)。つまり供給したメーカーと、使わせた事業者の双方が法の名宛人です。業界裏話ヒント:労災発生後の調査で無検定品の使用が判明すると、刑事の罰則だけでなく、民事の安全配慮義務違反(労働契約法5条)・損害賠償(民法715条)まで連鎖する。一個の器具選定ミスが、責任の連鎖を引き起こす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の性質 | 44条の2:型式検定(型式単位で構造+製造・検査設備を審査、量産品に標章) | — |
| 審査の対象 | 完成品の構造+製造し検査する設備等(3項) | — |
| 使用面の効果 | 標章の無い対象器具は使用禁止(7項) | — |
| 違反の帰結 | 罰則(119条)+労災時の安全配慮義務違反・損害賠償 | — |
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