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労働安全衛生法 第44条の2(型式検定)

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  1. 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
  3. 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
  4. 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
  5. 3.登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。
  6. 4.登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。
  7. 5.型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
  8. 6.型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  9. 7.第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法44条の2は、別表第四の防護具を製造・輸入する者に登録型式検定機関の型式検定を義務づけ、合格標章の無い対象器具は使用を禁止する規定である。

Q · 現場で配られた防じんマスクや保護帽、検定マークが無くても使っていいの?

対象器具なら、合格標章の無い物は使用禁止です

労働安全衛生法44条の2により、別表第四に掲げる防じんマスクや絶縁用保護具などは、登録型式検定機関の型式検定に合格し、合格標章が付いた物でなければ製造・輸入できません(1項・5項)。さらに7項は、標章の無い対象器具を「使用してはならない」と直接定めています。標章の無い防護具を労働者に使わせること自体が違法であり、労災が起きれば事業者の過失を示す証拠になります。器具の裏の検定標章の有無を確認することが、最も簡単な安全確認です。

解説

建設現場で配られた保護帽、塗装作業で着ける防毒マスク、電気工事で握る絶縁用保護具。これらには共通点がある。国が「型式検定」という関門を通した証として合格標章が付いていなければ、本邦で製造も輸入も使用もできない。労働安全衛生法44条の2は、別表第四に挙げる危険から身を守る器具について、登録型式検定機関の検定合格を製造・輸入の条件とし(1項)、合格した型式には標章の表示を義務づけ(5項)、標章の無い物は「使用してはならない」と言い切る(7項)。つまりあなたが現場で手渡された防護具に合格標章が無ければ、それを使わせること自体が違法だ。労災が起きたとき、会社が無検定品を支給していた事実は、過失の動かぬ証拠になる。あなたが確認すべきは、難しい条文ではない。器具の裏に貼られた小さな検定マークの有無、それだけだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法44条の2は、型式検定を定める規定である。別表第四に掲げる機械等のうち政令で定める器具を製造または輸入する者に、登録型式検定機関による型式についての検定を義務づけ、合格した型式の器具にのみ標章の表示を認め、標章の無い対象器具の使用を禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1型式検定とは何ですか?

厚生労働大臣の登録を受けた登録型式検定機関が、防護具等の型式について構造や製造・検査設備を審査する法定の検定です。別表第四の対象器具は合格しなければ製造・輸入できません。

Q2型式検定と個別検定の違いは?

型式検定(44条の2)は型式単位で審査し量産品に標章を付す制度、個別検定(44条)は一品ごとに検定する制度です。対象器具の性質に応じて検定方法が分かれます。

Q3検定合格標章はどこを見れば分かりますか?

防護具本体に付された「型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示」(合格標章)を確認します。多くは器具の裏面や内側に表示されています。標章が無ければ対象品としては使えません。

Q4型式検定の対象となる器具は何ですか?

別表第四に掲げる機械等のうち政令(労働安全衛生法施行令13条)で定めるものです。防じんマスク、防毒マスク、絶縁用保護具、保護帽などが該当します。区分は施行令で確認できます。

Q5外国製の防護具を輸入するには型式検定が必要ですか?

対象器具なら必要です。輸入者が国内で受検するほか、2項により外国製造者自身が登録型式検定機関の検定を受けることもでき、輸入のたびの重複手続を避けられます。

Q6型式検定に合格していない器具を使うとどうなりますか?

7項により対象器具の使用が禁止され、違反には罰則(119条)があります。労災が起きれば、事業者の安全配慮義務違反や損害賠償責任にも直結します。

Q7型式検定は誰が行うのですか?

厚生労働大臣の登録を受けた「登録型式検定機関」が行います。国そのものではなく、登録を受けた第三者機関が法定基準への適合を審査し、合格証を交付します。

Q8型式検定に合格した器具にはどんな義務がありますか?

製造者・輸入者は合格した型式の器具に標章を付す義務があり(5項)、合格していない器具に標章や紛らわしい表示を付すことは禁止されます(6項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、現場でずっと同じマスク使ってますけど、検定マークって本当に要るんですか?

要ります。別表第四に挙げる防じんマスク等の対象器具は、登録型式検定機関の型式検定に合格し、合格標章が付いた物でなければ使用できません(44条の2第5項・第7項)。標章の無い対象器具を使わせること自体が法違反です。業界裏話ヒント:検定対象かどうかは労働安全衛生法施行令の区分で決まっており、同じ「マスク」でも区分により対象・非対象が分かれる。現場で配る前に、施行令の区分と標章の両方を確認するのが安全管理者の基本動作だ

Q2ネットで買った海外製の保護帽、見た目は普通だけど職場で使っていいの?

対象器具なら、型式検定合格標章の無い物は職場で正式な防護具として使えません(44条の2第7項)。海外製でも、本邦で使用するには型式検定をパスした物である必要があります(同条第1項・第2項)。業界裏話ヒント:通販サイトの「保護帽」には、見た目はそっくりでも検定を通していない非対象品が混在している。商品説明に『検定合格品』『労・検ラベル』の明記が無ければ、職場用には避けるのが鉄則。値段が安いものほど要注意だ

Q3メーカーが検定を取ってない器具を売ってたら、買った側も罰せられるの?

売る側だけの問題ではありません。7項は使用者に対しても無標章の対象器具を「使用してはならない」と直接命じており、違反には罰則があります(119条)。つまり供給したメーカーと、使わせた事業者の双方が法の名宛人です。業界裏話ヒント:労災発生後の調査で無検定品の使用が判明すると、刑事の罰則だけでなく、民事の安全配慮義務違反(労働契約法5条)・損害賠償(民法715条)まで連鎖する。一個の器具選定ミスが、責任の連鎖を引き起こす

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「検定マークなんてメーカーの自主表示だろう」と思われがちだが、型式検定は厚生労働大臣の登録を受けた機関による法定の検定であり、標章の無い対象器具は法律上「使用禁止」となる(44条の2第7項)。任意の自主基準とは効力が根本的に違う
  • 「無検定品でも、性能が同じなら問題ない」と考える人は、リスクの深刻度を見誤っている。検定は完成品の構造だけでなく、製造し検査する設備まで審査する(44条の2第3項)。同じ見た目でも、量産品質を再現する仕組みの有無が、いざという時の防護性能を分ける
  • 「これは器具を作るメーカーの話で、使う側の自分には関係ない」と問いを立てた時点でズレている。7項は使用者に対して「無標章の器具を使ってはならない」と直接命じている。供給したメーカーだけでなく、使わせた事業者も法の名宛人だ
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規制の性質44条の2:型式検定(型式単位で構造+製造・検査設備を審査、量産品に標章)
審査の対象完成品の構造+製造し検査する設備等(3項)
使用面の効果標章の無い対象器具は使用禁止(7項)
違反の帰結罰則(119条)+労災時の安全配慮義務違反・損害賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小規模メーカーで、海外の安い部材を使った防じんマスクを国内向けに製造しようとしている。別表第四の対象品なら、登録型式検定機関の合格を取るまで一個も売れない。検定を飛ばして出荷すれば、製造行為そのものが違法だ
  • もし、現場で配られた保護帽に検定標章が無いと気づいたら、あなたはどうする? それを着けて作業を続けた先で頭部を負傷したとき、会社の安全配慮義務違反と、無検定品使用の二重の問題が立ち上がる
  • 資材調達を任されたあなたが、コスト削減のため標章の無い絶縁用保護具を大量発注した。現場の電気作業者が感電したとき、発注したあなたの判断が真っ先に問われる
  • 労基署の立入調査まであと数日。倉庫の防護具に無検定品が混じっていないか、今すぐ全数の標章を確認しなければ間に合わない。
  • あなたが商社で、欧州製の電動ファン付き呼吸用保護具を輸入する。型式検定を受けずに国内で販売・使用させれば違法。だが2項を使えば、外国メーカー自身に検定を受けさせ、輸入のたびの手続を一本化できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第44条の2(型式検定)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第44条の2の条文原文は「第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第44条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。