要点労働安全衛生法 44 条の 3 は、型式検定合格証の有効期間を機械等の種類ごとに厚生労働省令で定め、満了後も製造を続けるには型式検定を受け直して更新する必要があると定める。
Q · 型式検定に一度合格したら、その型式はずっと製造・販売できるの?
いいえ、合格証には有効期間があり更新が必要です
労働安全衛生法 44 条の 3 により、型式検定合格証の有効期間は機械等の種類に応じて厚生労働省令で定められます。満了後も新規製造品に合格標章を貼り続けるには、型式検定を受け直して有効期間を更新しなければなりません(同条 2 項)。更新せず期限切れのまま標章を付与した製品を譲渡・貸与・設置すれば、無標章の対象機械等の譲渡として 44 条の 2 第 6 項違反となり、罰則(119 条)の対象になります。ただし有効期間内に適法に標章を貼った製品は、期限後も流通・使用できます。
工場で働く人がつける防じんマスク、建設現場のヘルメット、クレーンの過負荷防止装置。これらには共通点がある。すべて国の「型式検定」に合格した標章が貼られていないと、譲渡も貸与も設置もできない(労働安全衛生法 44条の2)。だが多くのメーカー担当者が見落とすのが、その合格証に「賞味期限」があることだ。44条の3は、型式検定合格証の有効期間を機械等の種類ごとに厚生労働省令で定め、期限が来たら型式検定を受け直して更新しなければならないと規定する。期限が切れたまま新しい製品に合格標章を貼れば、それは無標章の対象機械等の譲渡となり、罰則(44条の2第6項、119条)の射程に入る。一度合格すれば永久ではない。あなたの会社が検定証の満了日を管理表に載せているかどうかが、合法に製造・出荷し続けられるかどうかの分かれ目になる。
労働安全衛生法 44 条の 3 は、型式検定合格証の有効期間に関する規定である。合格証の有効期間は対象となる機械等の種類に応じて厚生労働省令で定められ、更新を受けようとする者は厚生労働省令の定めにより改めて型式検定を受けなければならない。一度の合格を恒久的効力とせず、定期的な再検定によって安全性能の継続的適合を担保する仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
機械等の種類に応じて厚生労働省令(労働安全衛生規則 別表第7)で定められ、おおむね 2 年から 5 年程度です。種類ごとに期間が異なるため、自社製品の該当区分を必ず確認してください。
有効期間満了の直前ではなく、数か月前の前倒し申請が鉄則です。登録型式検定機関の審査に日数がかかり、満了日をまたぐと新規製造品に標章を貼れず出荷が止まります。
型式検定(44 条の 2)は同一型式の量産品をまとめて検定し、個別検定(44 条)は機械等を一台ごとに検定します。型式検定の合格証にのみ有効期間と更新制度があります。
期限後に新規製造品へ合格標章を付与できなくなります。無標章のまま譲渡・貸与・設置すれば 44 条の 2 第 6 項違反となり、刑事罰(119 条)の対象です。
労働安全衛生法施行令 14 条の 2 で指定される機械等です。防じんマスク、防毒マスク、保護帽、クレーンの過負荷防止装置など、危険・有害な作業で使う保護具・安全装置が中心です。
44 条の 3 第 2 項に基づき、登録型式検定機関で改めて型式検定を受けます。更新後の有効期間は前の満了日の翌日から起算されます。労働安全衛生規則の定める手続に従って申請します。
あります。型式検定対象の機械等を合格標章なしで譲渡・貸与・設置すると 44 条の 2 第 6 項違反となり、119 条により刑事罰の対象になります。単なる手続漏れが犯罪行為に化けます。
施行令 14 条の 2 の対象機械等なら合格標章の有無を確認します。標章があれば有効期間内に適法に製造された証拠です。無標章品を掴むと、設置した瞬間に買主側が違反に立つことがあります。
違います。合格証には機械等の種類ごとに有効期間が定められており(44条の3第1項、労働安全衛生規則 別表第7、おおむね2年から5年程度)、期限が来たら型式検定を受け直して更新しなければなりません(同条2項)。業界裏話ヒント:更新の検定は満了直前ではなく数か月前に申請するのが鉄則です。登録型式検定機関の審査には時間がかかり、満了日をまたぐと、その日から新規製造品に標章を貼れず出荷が止まります。「期限当日に出せばいい」と構えていると供給が途切れます(最新の改正状況をご確認ください)
有効期間内に適法に合格標章が貼られた製品なら、合格証の期限が後に切れても使用・流通は適法です。規制されるのは、期限後に新たに標章を付与する行為と、無標章の対象機械等を譲渡・貸与・設置する行為です(44条の2第6項)。業界裏話ヒント:現場のユーザーが本当に気にすべきは、型式検定の有効期間ではなく、保護具そのものの使用期限・劣化(メーカー推奨の交換時期)です。マスクのフィルター寿命やヘルメットの経年劣化と、合格証の有効期間はまったく別管理。ここを混同すると、使える物を捨てたり、寿命切れの物を使い続けたりします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 検定の単位 | 44 条の 3:型式検定(同一型式の量産品をまとめて検定)の合格証有効期間を規律 | — |
| 有効期間・更新 | 厚生労働省令で種類別に有効期間を定め、更新には再度の型式検定が必要 | — |
| 違反時の射程 | 期限切れで無標章のまま譲渡すれば 44 条の 2 第 6 項違反・119 条罰則 | — |
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