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労働安全衛生法 第44条の4(型式検定合格証の失効)

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  1. 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。
  2. 型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
  3. 型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
  4. 厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 44 条の 4 は、製造設備の基準不適合・紛らわしい表示・立入検査拒否を理由に、厚生労働大臣が型式検定合格証を失効させられると定める。失効後は 42 条の譲渡制限に抵触する。

Q · 型式検定の合格証って、一度取ったらずっと有効なんですか?

いいえ。設備の基準不適合や検査拒否で厚労大臣が失効させられます

労働安全衛生法 44 条の 4 により、厚生労働大臣は、製造・検査設備が 44 条の 2 第 3 項の省令基準に適合しないとき、外国製造者が検定外品に紛らわしい表示を付したとき、または立入検査で陳述拒否・虚偽陳述・検査妨害があったときに、型式検定合格証の効力を失わせることができます。注目すべきは三つ目で、製品自体に問題がなくても検査への非協力だけで合格証は失効します。失効すると当該機械等は 42 条の譲渡等の制限に抵触し、在庫の譲渡・貸与まで違法になります。

解説

建設現場で命を預けるフルハーネス型墜落制止用器具、工場で粉じんから肺を守る防じんマスク、これらには国の型式検定に合格した証が付いている。多くの製造者は、その合格証を一度取れば一生もの、金庫にしまって忘れる。だが労働安全衛生法44条の4は、厚生労働大臣がその合格証を失効させる三つの引き金を定めている。製造設備が省令の基準を割り込んだとき、外国製造者が検定外の製品に紛らわしいマークを付けたとき、そして立入検査で陳述を拒んだり虚偽を述べたり検査を妨げたりしたとき。注目すべきは三つ目だ。製品自体に問題がなくても、検査に非協力的というだけで合格証は飛ぶ。そして合格証が失効すれば、その機械等は42条の譲渡等の制限に抵触し、市場に出回った在庫もろとも流通禁止になる。一枚の証の失効が、製品ライン全体を止める。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 44 条の 4 は、型式検定合格証の失効事由を定める規定である。厚生労働大臣は、製造・検査設備が 44 条の 2 第 3 項の省令基準に適合しない場合、外国製造者が検定外品に紛らわしい表示を付した場合、または立入検査で陳述拒否・虚偽陳述・検査の拒否妨害忌避があった場合に、合格証の効力を失わせることができる。失効した機械等は 42 条の譲渡等の制限に該当する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1型式検定とは何ですか?

機械等の型式が労働者の安全基準に適合するか、製造段階で国が検定する制度です。合格すると型式検定合格証が交付され、その型式の製品を市場に出せます。労働安全衛生法 44 条の 2 が根拠です。

Q2型式検定の対象となる機械等は何ですか?

墜落制止用器具(フルハーネス)、防じんマスク、防毒マスク、保護帽など、労働安全衛生法施行令で指定された機械等です。労働者の生命に直結する保護具が中心になっています。

Q3個別検定と型式検定はどう違いますか?

個別検定は製品 1 台ごとに検定するのに対し、型式検定は型式(設計)単位で検定し、同型式の量産品をまとめてカバーします。44 条の 4 の失効は型式検定合格証が対象です。

Q4フルハーネス型墜落制止用器具は型式検定の対象ですか?

対象です。2022 年から原則義務化されたフルハーネス型は型式検定対象機械等であり、メーカーの合格証が失効すれば現場の命綱が法的に使えない器具に変わりうります。

Q5型式検定合格証の失効はいつから効力を持ちますか?

失効は原則として将来に向かって効力を生じます。過去に適法に販売した製品の使用まで遡って違法になるわけではありませんが、失効後は 42 条の譲渡等の制限が及びます。

Q6失効処分に不服がある場合の手続は?

失効は行政処分なので、処分前の聴聞(行政手続法 13 条)、処分後の審査請求(行政不服審査法)、取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で争えます。聴聞段階で動くのが効果的です。

Q7譲渡等の制限(42 条)とは何ですか?

検定に合格していない機械等の譲渡・貸与・設置を禁止する規定です。44 条の 4 で合格証が失効すると当該機械等がこれに抵触し、市場の在庫も流通禁止になります。

Q8聴聞とはいつ行われる手続ですか?

不利益処分を行う前に、相手方に意見陳述や証拠提出の機会を与える手続です(行政手続法 13 条)。失効処分の前に行われるため、通知が来た時点が実質的な勝負どころになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合格証が失効したら、すでに販売した製品は回収しないといけませんか?

失効すると当該機械等は労働安全衛生法42条の譲渡等の制限に抵触し、以後の譲渡・貸与・設置が禁止されます。市場の在庫はリコールが現実的な選択になります。業界裏話ヒント:失効は将来に向かって効くのが原則で、過去に適法に販売した製品の使用まで遡って違法になるわけではない。ただし失効の理由が構造欠陥か検査非協力かで、回収の現実的な広がりは大きく変わる

Q2立入検査って、断ったら何が起きるんですか?

44条の4第三号により、検査の拒否・妨害・忌避、質問への陳述拒否や虚偽陳述は、それ自体が合格証の失効事由になります。製品に問題がなくても合格証が飛びます。業界裏話ヒント:行政の立入検査は、現場で慌てて書類を作るより、平時から設備の保守記録と基準適合資料を整理しておくのが唯一の防御。査察官は記録の鮮度を見る。検査当日に整えた書類は逆に不信を招く

Q3外国メーカーですが、失効処分に日本の手続で反論できますか?

できます。失効は行政手続法上の不利益処分なので、処分前に聴聞の機会が与えられ(行政手続法13条)、処分後は審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法3条)で争えます。業界裏話ヒント:外国製造者だからと手続的権利が薄くなるわけではない。むしろ聴聞段階で是正計画を具体的に示せるかが勝負。処分が確定してから訴訟で覆すのは難しく、聴聞という入口で動けるかが分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「型式検定の合格証は一度取れば更新だけで永久に有効」と思われているが、44条の4は基準不適合や検査非協力を理由に、有効期間の途中でも厚労大臣が一方的に失効させる権限を定めている
  • 失効を「証が無効になるだけ」と軽く見られがちだが、深刻なのはその先。失効した瞬間、その機械等は42条の譲渡等の制限に該当し、製造・輸入だけでなく市場に出回った在庫の譲渡・貸与まで違法になる。一枚の証の失効が流通網全体を凍結させる、その深刻度を知らない人が多い
  • 「検査を受けるかどうかは事業者の裁量」と考える人がいるが、問いの立て方が逆。法律から見れば、立入検査での陳述拒否・虚偽・妨害は、それ自体が独立した失効事由(三号)である。沈黙する権利を行使したつもりが、合格証を自ら手放す行為になる
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効力消滅の仕組み44 条の 4:厚労大臣の処分による失効(基準不適合・紛らわしい表示・検査拒否)
発動主体・契機厚生労働大臣が裁量で発動(聴聞を経る)
失効・制限後の効果当該機械等が 42 条に抵触し流通禁止に転化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 墜落制止用器具メーカーが製造ラインを新工場へ移した。だが新設備が44条の2第3項の省令基準を満たしておらず、厚労省の立入検査で発覚。合格証は失効し、出荷済みの全ロットが42条違反でリコール対象になった。設備更新時の基準確認を怠った代償は、製品単体ではなく事業全体に及ぶ
  • もし、あなたの会社が輸入販売する防毒マスクに、型式検定を受けていない別仕様の製品が紛れ込み、そこに検定マークと紛らわしい表示を付けてしまったら? 外国製造者が受けた合格証そのものが失効し、日本市場から事実上締め出される
  • 厚労省から立入検査の事前通知。査察官の来訪まであと三日。設備の保守記録が散逸している。検査の場で言葉を濁せば、その曖昧な陳述自体が失効事由になる
  • 工場の安全衛生担当として防じんマスクを大量発注した翌週、製造元の型式検定合格証が失効したと知らせが入る。手元の在庫は使い続けてよいのか、即時に買い替えるべきか、判断を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第44条の4(型式検定合格証の失効)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第44条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第44条の4は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第44条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。