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労働安全衛生法 第45条(定期自主検査)

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  1. 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
  3. 3.特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
  5. 5.厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 45 条は、政令で定める機械等について事業者に定期自主検査と記録を義務づける。フォークリフト等の特定自主検査は有資格者か登録検査業者でなければ実施できない。

Q · フォークリフトの点検、社内の整備担当に任せておけば法律上は大丈夫なの?

特定自主検査は資格者か登録検査業者でないと無効です

労働安全衛生法 45 条は、政令で定める機械について定期自主検査と結果の記録を事業者に義務づけます。さらにフォークリフトや車両系建設機械などの特定自主検査は、厚生労働省令で定める資格者か登録検査業者でなければ実施できません(45 条 2 項)。無資格者による点検は、記録が残っていても法的には検査未実施と扱われます。検査記録は事故時に安全配慮を尽くした証拠となり、その有無が労災調査や損害賠償で経営者の立場を大きく左右します。

解説

工場の片隅で動いているフォークリフト、ボイラー、プレス機、クレーン。あなたがそれらを「事業に使う側」なら、この条文は他人事ではない。労働安全衛生法 45 条は、政令で定められた機械について、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておくことを事業者に義務づける。ポイントはここからだ。検査には二段階ある。第一に、社内で行えばよい通常の自主検査。第二に、フォークリフトや車両系建設機械などについて義務づけられる「特定自主検査」。後者は誰でもできるわけではない。厚生労働省令で定める資格を持つ社員(特定自主検査者)か、登録を受けた検査業者でなければ実施できない。あなたが「うちの整備担当に見させているから大丈夫」と思っていても、その担当者に資格がなければ、検査をしていないのと同じ扱いになる。そして機械で労働者が怪我をしたとき、検査記録の有無は、あなたが安全配慮を尽くしたかどうかを判断する最初の証拠になる。記録がない瞬間、あなたは守りの手札を一枚失う。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 45 条は、事業者が政令で定める機械等について定期に自主検査を行い、その結果を記録すべき義務を定める規定である。対象機械のうち厚生労働省令で定めるものについては、有資格者または登録検査業者による特定自主検査が義務づけられ、検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行われなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期自主検査とは?

政令で定める機械等について、事業者が定期に自ら行う点検と記録のことです。労働安全衛生法 45 条が根拠で、国による公的検査の代わりに事業者の自主責任に委ねた仕組みです。

Q2特定自主検査の対象になる機械は?

フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、高所作業車、プレス機械などです。これらは資格者か登録検査業者でなければ検査できません。施行令と関係省令で個別に指定されます。

Q3フォークリフトの自主検査はどのくらいの頻度で必要?

特定自主検査は原則 1 年以内ごとに 1 回が基本です。これとは別に月例の定期自主検査も必要です。機械ごとに省令で周期が定められるため、対象機械の関係規則を確認してください。

Q4検査済みの黄色いステッカーの意味は?

特定自主検査を実施したことを示す法的な標章です。レンタルや中古で機械を使うときは、この標章の有無と日付を確認しないと、未検査機械を使った責任が自分に移る可能性があります。

Q5中古機械を買ったら検査義務は誰に移る?

導入した時点で、新たな使用者である事業者が定期自主検査の義務主体になります。前の所有者の検査記録が引き継がれなくても義務は免れず、購入初日から責任を負います。

Q6自主検査をしないとどうなる?

労働安全衛生法上の義務違反として罰則の対象になり得ます。さらに機械で事故が起きれば、業務上過失致死傷(刑法 211 条)や安全配慮義務違反による損害賠償まで問われる可能性があります。

Q7特定自主検査者の資格はどう取得する?

厚生労働省令で定める研修(特定自主検査者研修)を修了するなどの要件を満たすことで、社内で検査を実施できる資格者になれます。社員を養成すれば外部委託費を抑えられます。

Q8登録検査業者はどこで探せる?

労働安全衛生法 54 条の 3 に基づき登録を受けた事業者で、他人の求めに応じて特定自主検査を行います。地域の労働基準協会や検査業者団体を通じて見つけることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの整備士に毎年フォークリフトを点検させてるんですが、それじゃダメなんですか?

通常の点検と、法律上の特定自主検査は別物です。フォークリフトの特定自主検査は、厚生労働省令で定める資格(特定自主検査者の研修修了など)を持つ社員か、登録検査業者でなければ実施できません(45 条 2 項)。無資格者の点検では法的義務を果たしたことになりません。業界裏話ヒント:検査業者に出すと費用がかかるため社内で済ませたい経営者は多いが、資格のある社員を一人養成しておけば社内実施が認められる。長期的には研修費の方が安く、検査の主導権も握れる

Q2検査記録って、いつまで取っておけばいいんですか?

機械の種類により省令で定められ、一般に 3 年間の保存が求められます。保存場所や様式も省令や自主検査指針(45 条 4 項に基づき厚生労働大臣が公表)に沿う必要があります。業界裏話ヒント:監督署の調査で最初に見られるのが、この記録の連続性です。途中で抜けている年があると「その期間は検査していなかったのでは」と推定されやすい。日付の連続性こそが、平時にきちんとやっていた何よりの証明になる

Q3検査をサボっていただけで、罰金まで取られるんですか?

定期自主検査の不実施は労働安全衛生法上の義務違反で、罰則の対象となり得ます(罰則条項は機械・違反態様により異なるため要確認)。さらに事故が起きれば、業務上過失致死傷(刑法 211 条)が別途問われます。業界裏話ヒント:罰金そのものより怖いのは、書類送検と社名公表、そして民事の損害賠償です。検査をしていなかった事実は、安全配慮義務違反の動かぬ証拠になり、賠償額も過失割合も一気に不利になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自主検査なんだから、社内の誰がやってもいい」と思っている人が多い。だが特定自主検査(フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、高所作業車、プレス機械など)は、厚生労働省令で定める資格者か登録検査業者でなければ実施できない。無資格者がやった検査は、法的には検査をしていないのと同じ。記録が残っていても効力がない
  • 定期自主検査が必要なことは知っていても、その記録が「事故が起きたときの主戦場になる」という深刻度を知らない人が多い。労災事故の調査では、検査記録の有無と内容が、安全配慮義務(労働契約法 5 条)を尽くしたかの判断を左右する。記録の不備は、民事の損害賠償でも刑事の過失認定でも、あなたを不利にする出発点になる
  • 「うちは小さい工場だから関係ない」という思い込みは、問いの立て方そのものが間違っている。義務の有無は事業の規模で決まるのではなく、使っている機械の種類で決まる。従業員が一人でも、対象機械を一台でも使っていれば、義務はそのまま降りかかる
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規制の段階45 条:使用段階の定期検査・記録
義務の主体機械を事業に使う事業者
実施の担い手特定自主検査は有資格者か登録検査業者(54 条の 3)
記録・違反の効果記録不備は安全配慮義務違反の不利な出発点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 倉庫のフォークリフトで作業員が足を挟まれ重傷。労働基準監督署が真っ先に確認するのは、年次の特定自主検査記録だ。記録がなければ労働安全衛生法 45 条違反、さらに整備不良が事故原因なら業務上過失致傷(刑法 211 条)まで視野に入る。社長個人が書類送検される現実が、ここから始まる
  • もし中古のプレス機を相場より安く買えたとして、前の持ち主から検査記録が一切引き継がれなかったら、どうなる? 導入初日からあなたが定期自主検査の義務主体になる。前オーナーの不備はあなたの不備に化ける
  • 整備工場の社長が、フォークリフトの特定自主検査を無資格のベテラン社員に任せていた。検査済の黄色いステッカーは貼ってあった。だが資格者でない検査は、法的には検査未実施。形だけ整っていても、実質は守れていない
  • あと 30 日で特定自主検査の 1 年の期限が切れる。検査業者の予約は混み合っていて 3 週間待ち。期限を一日でも過ぎた状態で稼働させ、その間に事故が起きれば、過失の度合いが一段重く評価される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第45条(定期自主検査)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第45条の条文原文は「事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならな…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第45条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。