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労働安全衛生法 第18条(衛生委員会)

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  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
  2. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  3. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
  4. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
  6. 2.衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
  7. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
  8. 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  9. 産業医のうちから事業者が指名した者
  10. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  11. 3.事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
  12. 4.前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 18 条は、常時 50 人以上の事業場に衛生委員会の設置を義務づける。委員会は労働者の健康障害防止等を毎月調査審議し、委員の半数は労働者側から選ばれる。

Q · うちは社員 50 人くらいだけど、衛生委員会って絶対に作らないとダメなの?

常時 50 人以上なら設置は義務です

労働安全衛生法 18 条により、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場では、事業者は衛生委員会を設置しなければなりません(設置基準は施行令 9 条)。委員会は労働者の健康障害防止や健康の保持増進などを調査審議する法定機関で、月 1 回以上の開催と議事録の 3 年保存、議事概要の労働者への周知が義務づけられています(安衛則 23 条)。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合または過半数代表者の推薦で指名され、労働者側の声が制度として組み込まれています。

解説

職場で同僚が次々に休職していく。残業が常態化し、誰もが疲れ切っているのに会社は何も動かない。そんなとき、あなたが手にできる法的な足場がこの条文だ。労働安全衛生法 18 条は、常時 50 人以上が働く事業場には衛生委員会を必ず設置せよと事業者に命じている(設置基準は施行令 9 条)。これは社内の親睦会ではない。労働者の健康障害防止、健康保持増進、衛生面の労災原因と再発防止を毎月調査審議し、事業者に意見を述べる法定機関だ。重要なのは委員の構成。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合(なければ過半数代表者)の推薦で指名される(17 条 4 項の準用)。つまり、労働者側の声が制度として組み込まれている。さらに議事録は 3 年保存され、議事の概要は全労働者に周知される義務がある(安衛則 23 条)。あなたの職場の健康リスクは、本来この場で月に一度点検されているはずなのだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 18 条が定める衛生委員会とは、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べさせるために設置が義務づけられる法定の労使協議機関である。議長以外の委員の半数は労働者側の推薦に基づき指名される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1衛生委員会とは何ですか?

労働者の健康障害防止や健康保持増進を調査審議し、事業者に意見を述べる法定の労使協議機関です。労働安全衛生法 18 条が根拠で、常時 50 人以上の事業場に設置義務があります。

Q2衛生委員会は何人から設置義務がありますか?

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で義務化されます。基準は労働安全衛生法施行令 9 条で定められ、業種を問わず適用されます。

Q3衛生委員会の委員は誰が選ばれますか?

統括管理者、衛生管理者、産業医、衛生に経験のある労働者で構成されます。議長以外の半数は過半数労働組合または過半数代表者の推薦で指名されます(17 条 4 項準用)。

Q4安全委員会と衛生委員会の違いは何ですか?

安全委員会(17 条)は労災・危険防止、衛生委員会(18 条)は健康障害防止を扱います。両方の設置義務がある事業場は安全衛生委員会として統合できます(19 条)。

Q5衛生委員会はどのくらいの頻度で開きますか?

毎月 1 回以上の開催が義務です(安衛則 23 条)。議事録は 3 年間保存し、議事の概要を労働者に周知しなければなりません。

Q6衛生委員会を設置しない場合どうなりますか?

労働基準監督署の是正指導・是正勧告の対象になります。指導に従わない場合は問題が拡大し、後の労災や民事訴訟でも会社に不利な事情となります。

Q7産業医は衛生委員会に出席しますか?

産業医は委員の構成要素です(18 条 2 項 3 号)。事業者が産業医のうちから委員を指名し、専門的立場から健康管理を審議します。

Q8安全衛生委員会とは何ですか?

安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場が、両者を統合して設置できる委員会です(労働安全衛生法 19 条)。運営を一本化できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、衛生委員会なんて一度も開かれてないんですが、これ違法ですか?

常時 50 人以上を雇っているなら違法です。設置は施行令 9 条、開催は月 1 回以上が安衛則 23 条で義務づけられ、労働基準監督署の是正指導の対象になります。業界裏話ヒント:監督署への申告は匿名でもでき、申告を理由とする不利益取扱いは禁止されています。会社に直接ぶつかる前に、まず議事録の開示を求めてその有無を記録しておくと、後の交渉や申告で強い材料になる

Q2衛生委員会の議事録って、平社員でも見られるんですか?

見られます。安衛則 23 条は委員会の議事の概要を労働者に周知することを会社の義務としています(掲示、書面交付、社内ネット等)。周知されていなければ、それ自体が法令違反です。業界裏話ヒント:この議事録は過労死・過労自殺の労災や安全配慮義務違反の民事訴訟で、会社が健康リスクを認識していたかを示す決定的証拠になる。在職中に手元へ保存しておくと、いざというとき立証の負担が劇的に軽くなる

Q3ストレスチェックと衛生委員会って、何か関係あるんですか?

深く関係します。ストレスチェック制度(安衛法 66 条の 10、常時 50 人以上で義務)の実施方法や、結果の集団分析の取扱いは衛生委員会で調査審議することとされています。業界裏話ヒント:集団分析の結果は職場ごとのストレス度を可視化します。これが委員会で議題に上がっているかどうかで、会社が職場環境の問題に向き合う気があるかが分かる。議事録で審議の有無を確認すると、会社の本気度が透けて見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 衛生委員会の存在は知っていても、その議事録に法的な重みがあることを知らない人が多い。議事録は労災や安全配慮義務違反の民事訴訟で、会社が健康リスクを認識していたかどうかの動かぬ証拠になる。3 年間の保存義務(安衛則 23 条)があるのは偶然ではない
  • 「自分は組合員じゃないから委員会に関係ない」という前提そのものが間違っている。委員の労働者側半数は過半数代表者の推薦でもよく、組合がない会社でも全労働者を代表する仕組みだ。あなたが非組合員でも、その代表の選出はあなたの一票で決まる
  • 「衛生委員会は会社が形式的に作る飾り」と思われがちだが、設置しないこと自体が違法であり、開催は月 1 回以上が義務(安衛則 23 条)。形だけ作って開かない会社は、二重に法令違反を犯している
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対象事項18 条 衛生委員会:労働者の健康障害防止・健康保持増進
設置基準常時 50 人以上(施行令 9 条、全業種)
委員構成統括管理者・衛生管理者・産業医・衛生経験者
労働者側の関与議長以外の半数は過半数代表者の推薦で指名(17 条 4 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が常時 60 人を雇っているのに衛生委員会が一度も開かれていなかったら? それは施行令 9 条違反であり、労働基準監督署の是正指導の対象になる。あなたは匿名で監督署に申告できる
  • 毎月の残業が 80 時間を超え、眠れない夜が続く。本来、長時間労働による健康障害対策は衛生委員会の調査審議事項だ。議事録を確認すれば、会社がこの問題を議題に挙げていたか、放置していたかが一目で分かる
  • 後輩がうつで休職した。あなたは衛生委員会の議事録を見た。そこに彼の部署の長時間労働は一度も記録されていなかった。
  • 過労で倒れた家族の労災申請まであと 30 日。会社が安全配慮義務を果たしていたかの立証で、衛生委員会の議事録が決定的な証拠になる。今すぐ開示を求めるべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第18条(衛生委員会)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第18条の条文原文は「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第18条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。