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労働安全衛生法 第17条(安全委員会)

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  1. 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
  2. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
  5. 2.安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
  6. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
  7. 安全管理者のうちから事業者が指名した者
  8. 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  9. 3.安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
  10. 4.事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  11. 5.前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 17 条は、政令で定める業種・規模の事業場に安全委員会の設置を義務づける。委員の半数は労働者側の推薦に基づき指名され、議事録は 3 年間保存される。

Q · うちの会社に安全委員会って必要なの?委員は誰が選ぶの?

一定業種・規模なら設置義務。委員半数は労働者側推薦

労働安全衛生法 17 条により、政令(施行令 8 条)で定める業種・規模の事業場には安全委員会の設置義務があり、置かなければ 120 条の罰則対象です。委員会の議長は事業者側(第一号の委員)が務めますが、議長以外の委員の半数は、過半数組合または過半数代表者の推薦に基づいて指名しなければなりません(17 条 4 項)。委員会の議事録は 3 年間保存され、労働災害が起きた際には「会社が危険を認識していた」ことを示す証拠となります。

解説

毎月一回、あなたの会社の会議室で開かれているはずの会議がある。安全委員会だ。労働安全衛生法 17 条は、政令で定める一定の業種(製造業、建設業、運送業など)の一定規模以上の事業場に、この委員会の設置を義務づける。設けなければ罰則の対象になる。だが本当に知っておくべきはここから先だ。この委員会の議長は会社側が出すが、議長以外の委員の半数は、あなたたち労働者の過半数組合、組合がなければ過半数代表者の推薦に基づいて指名しなければならない。つまり社長が安全委員を全員一本釣りで固めることはできない。委員会では現場の危険防止対策や、起きてしまった労働災害の再発防止策を審議し、その記録が議事録として残る。この記録が、いざ事故が起きて会社の責任を問うとき、「会社は危険を知っていた」ことを示す決定的な証拠に化ける。退屈な定例会議に見えるものの正体は、労働者が合法的に証拠を積み上げられる場である。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 17 条が定める安全委員会とは、政令で定める業種・規模の事業場ごとに、労働者の危険防止対策や労働災害の再発防止策を調査審議させ、事業者に意見を述べさせるために設置が義務づけられる合議機関である。議長は事業者側の委員が務め、議長以外の委員の半数は労働者側の推薦に基づいて指名される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全委員会の設置義務がある業種は?

労働安全衛生法施行令 8 条が定める製造業・建設業・運送業などで、一定規模以上の事業場が対象です。該当するのに設置していなければ 17 条違反で罰則の対象になります。

Q2安全委員会は誰が議長になりますか?

議長は第一号の委員、つまり総括安全衛生管理者など事業者側の委員が務めます(17 条 3 項)。ただし議長以外の委員の半数は労働者側の推薦で決まります。

Q3安全委員会の議事録は何年保存しますか?

労働安全衛生規則 23 条により、議事録は 3 年間保存し、労働者へ周知する義務があります。周知されていない状態も実は規則違反です。

Q4安全委員会は月に何回開けばいいですか?

労働安全衛生規則 23 条で、毎月 1 回以上の開催が義務づけられています。形だけ年数回では足りず、開催実績そのものが点検対象になります。

Q5安全委員会を設置しないとどうなりますか?

設置義務がある事業場で置かなければ労働安全衛生法 17 条違反で、120 条の罰則(50 万円以下の罰金)の対象です。労働基準監督署の是正勧告も受けます。

Q6安全委員会の委員に労働者がなる意味はありますか?

委員会で危険を発言し議事録に残せること自体に価値があります。後日その危険で事故が起きれば、会社が予見できた証拠となり責任追及に直結します。

Q7安全委員会で扱うのはどんな事項ですか?

労働者の危険防止の基本対策、労働災害の原因と再発防止策、その他危険防止の重要事項です(17 条 1 項)。健康面は衛生委員会の所管です。

Q8労働組合がない会社でも安全委員会は作れますか?

作れます。過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて委員の半数を指名します(17 条 4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全委員会と衛生委員会って、何が違うんですか?

安全委員会(17 条)は機械や墜落など物理的な危険の防止を、衛生委員会(18 条)は健康障害や作業環境など健康面を扱います。両方の設置義務がある事業場では、安全衛生委員会(19 条)として一つにまとめて運営できます。業界裏話ヒント:メンタルヘルスや長時間労働を持ち込むなら、正しい場は安全委員会ではなく衛生委員会のほう。場を間違えると「所管外」とかわされる。自分の問題がどちらの委員会のテーマかを見極めてから持ち込むと、議事録に確実に残せる

Q2うちの会社、安全委員会なんて見たことないんですけど、これって違法ですか?

業種と規模によります。労働安全衛生法施行令 8 条が定める業種(製造業、建設業、運送業など)で一定規模以上なら設置は義務で、ないこと自体が 17 条違反、120 条の罰則対象です。業界裏話ヒント:委員会の議事録は労働者へ周知する義務がある(労働安全衛生規則 23 条)。「委員会はあるが議事録を見たことがない」状態も実は違反。掲示や社内共有がされているか確認し、なければそれ自体を問題にできる

Q3労働者側の委員になっても、結局は会社の言いなりになるだけでは?

確かに委員会の議長は会社側(第一号の委員)が務めます。しかし議長以外の委員の半数は過半数組合または過半数代表者の推薦に基づいて指名され、会社が全員を選べるわけではありません(17 条 4 項)。業界裏話ヒント:委員会で議決に負けても、危険を「発言し議事録に記録させる」だけで価値がある。後日その危険で事故が起きれば、会社が知っていた証拠になるからだ。多数決で勝つことより、記録を残すことが本当の目的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全委員は会社が勝手に選ぶもの」と思っている人が多いが、議長以外の委員の半数は、過半数組合または過半数代表者の推薦に基づいて指名しなければならない(17 条 4 項)。会社の一存で全員を決められる構造にはなっていない
  • 「安全委員会くらい名前は知っている」という人ほど見落としているのが、その議事録が労働災害の民事訴訟で持つ証拠価値の重さだ。委員会で一度危険が指摘されていれば、会社の「予見可能性」が客観的記録として固定される。知っているつもりで、その深刻さを知らない
  • 「委員会を置くかどうかは会社が決める経営判断」と捉えている時点で、問いの立て方がずれている。施行令が定める業種と規模に当たれば設置は義務であって選択ではなく、置いていないこと自体が違法状態である
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扱うテーマ17 条 安全委員会:機械・墜落など物理的な危険の防止
設置の根拠政令(施行令 8 条)で定める業種・規模
持ち込むべき問題例危険な機械・安全カバー不良・墜落防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プレス機で指を挟まれ全治二か月。会社は「不可抗力だ」と責任を否定してきた。だが半年前の安全委員会で、同じ機械の安全カバー不良が議題に上がり議事録に残っていた。この一枚が、会社が危険を知りながら放置した証拠になり、安全配慮義務違反として損害賠償の流れが一気に変わる
  • 従業員 60 名の金属加工工場を経営しているが、安全委員会など開いたことがない。ある日、労働基準監督署の臨検が入り、設置義務違反を指摘される。是正勧告を放置すれば、労働安全衛生法 120 条の罰則が現実になる
  • もし会社が、労働者側委員の半数を過半数代表者の推薦に基づかず、社長のお気に入りだけで固めていたら? それは 17 条 4 項違反であり、委員会の正統性そのものが問われる。形だけの委員会は、いざというとき会社を守らない
  • 現場で同僚が転落事故に遭った。あなたに残された時間は限られている。安全委員会の過去の議事録が会社のサーバーから「整理」される前に、開示を求め、自分でも控えを確保しておく必要がある。記録が消えれば、会社の予見可能性を証明する最大の武器も消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第17条(安全委員会)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第17条の条文原文は「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第17条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。