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労働安全衛生法 第16条(安全衛生責任者)

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  1. 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
  2. 2.前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 16 条は、統括安全衛生責任者を置く現場で自ら仕事を行う元請け以外の請負人に、安全衛生責任者の選任と元請けへの通報を義務づける規定である。

Q · 下請けでも安全衛生責任者を選任しないといけないの?

必要です。元請け以外で自ら仕事を行う下請けは選任義務があります

労働安全衛生法 16 条により、統括安全衛生責任者を選任すべき元請け以外の請負人で、当該仕事を自ら行う者は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。その者は統括安全衛生責任者との連絡や厚生労働省令(労働安全衛生規則 19 条)所定の事項を担います。さらに 2 項で、選任後は遅滞なく元請けへ通報する義務があります。事業規模ではなく「統括責任者が置かれる現場で自ら仕事を行うか」で決まるため、小さな下請けでも対象になりえます。

解説

建設現場で、元請けの下に一次下請け、二次下請けと連なる重層構造のどこかで事故が起きたとき、真っ先に問われるのは「誰が安全の連絡役だったのか」である。労働安全衛生法 16 条は、統括安全衛生責任者を置く元請け以外の請負人で、自ら仕事を行う者に、安全衛生責任者の選任を義務づける。あなたが一次下請け・二次下請けの事業主なら、これは他人事ではない。元請けの統括責任者との連絡、自社労働者への指示、後続の下請けとの調整、これらを担う人間を必ず一人決めておけという命令だ。選任したら元請けに遅滞なく通報する義務もある(2 項)。本当の怖さは行政指導や是正勧告そのものではない。事故が起きて労災や刑事過失、安全配慮義務違反が問われたとき、安全衛生責任者を置かず連絡体制も無かった事実が、あなたの落ち度を裏づける動かぬ証拠として残ることだ。

法的な位置づけ

安全衛生責任者とは、労働安全衛生法 16 条に基づき、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う者が選任する者をいう。その職務は統括安全衛生責任者との連絡、自社労働者への指示、後続請負人との調整など労働安全衛生規則 19 条所定の事項に及び、重層下請構造における各層の安全連絡の結節点として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生責任者とは何ですか?

労働安全衛生法 16 条に基づき、統括安全衛生責任者を選任すべき元請け以外の請負人で自ら仕事を行う者が選任する者です。統括責任者との連絡や自社労働者への指示を担います。

Q2安全衛生責任者と統括安全衛生責任者の違いは?

統括安全衛生責任者(15 条)は元請けが選任し現場全体を統括します。安全衛生責任者(16 条)は下請けが選任し、統括責任者との連絡役を務めます。立場と役割が異なります。

Q3安全衛生責任者に資格は必要ですか?

法律上、特別な国家資格は要件とされていません。実務では職長・現場代理人が兼務するのが一般的です。重要なのは肩書きより連絡・調整が実際に機能しているかです。

Q4一人親方も安全衛生責任者を選任する必要がありますか?

選任義務は労働者を使って仕事を行うかで判断されます。労働者を使わない純粋な一人親方は対象外となる場合が多く、労災保険の特別加入の要否とも連動します。

Q5安全衛生責任者の職務内容は何ですか?

統括安全衛生責任者との連絡、その連絡事項の関係者への伝達、後続請負人との作業間連絡調整などです。具体的事項は労働安全衛生規則 19 条に定められています。

Q6安全衛生責任者を選任しないと罰則はありますか?

選任・通報を怠った状態は法令違反であり、労基署の指導対象となります。それ以上に、事故時の安全配慮義務違反や刑事過失の認定で不利に働くことが実務上の大きなリスクです。

Q7安全衛生責任者の選任はいつまでに行うべきですか?

現場で自ら仕事を行う時点までに選任し、選任後は遅滞なく元請けへ通報する必要があります(16 条 2 項)。初日から体制を整えておくのが安全です。

Q8安全衛生責任者選任通知書はどう書きますか?

事業者名・現場名・選任した安全衛生責任者の氏名・選任日・連絡先を記載し、元請けの統括安全衛生責任者宛に提出します。控えを書面で残すのが実務の鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生責任者って、専任の人を雇わないとダメなんですか?

専任である必要はありません。現場の職長や現場代理人が兼務するのが実務では一般的です。重要なのは肩書きより、統括安全衛生責任者との連絡(16 条 1 項)や自社労働者への指示が実際に回っているかどうか。担うべき具体的な職務は労働安全衛生規則 19 条に定められています。業界裏話ヒント:名前だけ登録して実態のない『ペーパー責任者』が事故後に最も危険です。労基署や検察は連絡記録・打合せ簿の有無を見るので、形だけ整えるなら記録を残す運用までセットにしないと、選任した事実がかえって過失の証拠になります

Q2元請けに通報しなかったら、どうなりますか?

16 条 2 項は選任後の遅滞ない通報を義務づけています。現実の最大リスクは、連絡体制が成立していないと評価され、事故時の安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や刑事過失の認定で不利に働くことです。業界裏話ヒント:通報自体は口頭でも法律上は足りるとされますが、実務では『安全衛生責任者選任通知書』を書面で出すのが鉄則です。後で『言った言わない』になったとき、書面の控え一枚が元請けとの責任の分界点を守ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全衛生責任者くらい、手の空いた人を名前だけ書いておけばいい」と軽く考えがちだが、その軽さの代償を知らない。名前だけで実際の連絡・調整が回っていなければ、事故時には「形式だけ整えて安全管理を怠った」と、むしろ悪質性が高く評価される
  • 「うちは小さい下請けだから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。16 条は事業規模ではなく、統括安全衛生責任者が置かれる現場で自ら仕事を行う請負人かどうかで決まる。労働者を使って現場に入る以上、規模に関係なく対象になりうる
  • あなたから見れば「現場の安全は元請けが統括するのが筋」だが、法律から見れば各下請けが自層の連絡役を立てることが大前提だ。この認識のズレが、事故後に「元請けがやってくれると思っていた」という、絶対に通らない言い訳を生む
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選任する者16 条:元請け以外で当該仕事を自ら行う請負人(下請け)
主な役割統括安全衛生責任者との連絡・自社労働者への指示・後続下請けとの調整
着眼点重層下請構造における各層の連絡結節点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが二次下請けとして内装工事に入る。元請けの統括安全衛生責任者から「おたくの安全衛生責任者は誰?」と聞かれて答えられない。その瞬間、現場での信用を失い、最悪は当日の入場を断られる
  • もし、あなたの作業範囲で足場から作業員が転落したら? 労基署の調査でまず確認されるのは「安全衛生責任者は選任されていたか、元請けとの連絡体制は機能していたか」。書類も記録も無ければ、安全配慮を怠った側として調査の主導権を最初から失う
  • 新規に工事を受注し、明日から現場入り。安全衛生責任者の選任と元請けへの通報を済ませていなければ、初日から法令違反の状態で現場に立つことになる。残された時間は今夜だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第16条(安全衛生責任者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第16条の条文原文は「第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第16条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。