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労働安全衛生法 第14条(作業主任者)

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事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 14 条は、政令で定める危険作業について、事業者が免許または技能講習修了の有資格者から作業区分に応じて作業主任者を選任し、労働者を指揮させる義務を定める。

Q · 危険な作業をするとき、資格を持った『作業主任者』を必ず置かないといけないの?

政令指定の危険作業なら、有資格の作業主任者の選任が必須です

労働安全衛生法 14 条により、高圧室内作業・足場の組立て・石綿除去・有機溶剤作業・酸素欠乏危険作業など政令で定める作業では、都道府県労働局長の免許を受けた者か技能講習修了者のうちから、作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければなりません。事故が起きていなくても、選任を怠るだけで 119 条の罰則対象になります。資格区分がズレた選任(有機溶剤の資格者を石綿作業に立てる等)も、無選任と同じ扱いです。

解説

足場の組立て、アスベストの除去、有機溶剤を使う塗装、酸素欠乏の危険があるタンク内清掃。これらの現場には、法律上かならず「作業主任者」という指揮役を一人立てなければならない。労働安全衛生法 14 条が事業者に課すのは、ただの形式ではない。その作業主任者は誰でもなれるわけではなく、都道府県労働局長の免許を持つ者か、登録機関の技能講習を修了した者に限られる。あなたが現場を回す立場なら、知っておくべきことがある。作業主任者を置かなかった、あるいは資格のない者を名ばかりで立てた、それだけで事故が一件も起きていなくても、14 条違反として処罰の対象になる。さらに無資格運用のまま死傷事故が起きれば、選任義務違反と安全配慮義務違反が重なり、会社と現場責任者の刑事・民事責任は一気に跳ね上がる。この一人を誰にするかは、現場の安全網の要であり、同時にあなた自身を守る盾でもある。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 14 条は作業主任者の選任義務を定める規定であり、高圧室内作業その他の政令で定める危険作業について、事業者が免許取得者または技能講習修了者のうちから作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせるべき旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作業主任者とは何ですか?

政令で定める危険作業ごとに、現場で労働者を直接指揮する有資格者です。労働安全衛生法 14 条が根拠で、免許または技能講習修了が要件です。

Q2作業主任者の選任が必要な作業は?

労働安全衛生法施行令 6 条に列挙された作業です。高圧室内、足場の組立て、石綿、有機溶剤、酸素欠乏危険作業、型枠支保工などが該当します。

Q3作業主任者を選任しないとどうなりますか?

事故が一件も起きていなくても、労働安全衛生法 119 条により罰則(拘禁刑または罰金)の対象になります。是正勧告で済むか書類送検かは悪質性で決まります。

Q4作業主任者の資格はどうやって取りますか?

登録教習機関の技能講習を修了するか、高圧室内作業など一部は都道府県労働局長の免許を取得します。作業区分ごとに講習が分かれています。

Q5作業主任者の職務には何が含まれますか?

作業方法の決定と労働者の指揮、器具・保護具の点検、安全装置の使用状況の監視など、厚生労働省令で定める事項を行います。

Q6作業主任者の選任は労働基準監督署に届出が必要ですか?

原則として届出は不要ですが、選任して氏名等を作業場に掲示等で周知する義務があります(労働安全衛生規則 17 条)。記録は臨検時に確認されます。

Q7作業主任者と作業指揮者の違いは何ですか?

作業指揮者は省令で個別作業に置かれる役割で必ずしも国家資格は不要ですが、作業主任者は施行令 6 条の作業で免許・技能講習が必須の有資格者です。

Q8石綿作業主任者はどんな資格ですか?

石綿の除去・封じ込め等の作業を指揮するための技能講習修了資格です。有機溶剤など他区分の資格では石綿作業の主任者にはなれません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作業主任者って、現場監督や職長と何が違うんですか?

職長は労働安全衛生法 60 条の職長教育を受けた現場の指導者ですが、必ずしも国家資格は要りません。作業主任者は施行令 6 条の特定危険作業について、免許または技能講習を修了した有資格者に限られます。業界裏話ヒント:職長教育と作業主任者技能講習を混同し、職長を立てたから大丈夫と思い込む現場が多い。両者は別制度であり、職長がいても該当作業に資格者を選任していなければ 14 条違反になる

Q2資格者が一人しかいなくて、その人が休んだ日は作業を止めないとダメですか?

施行令 6 条の該当作業を行う以上、作業主任者の選任は必須です。資格者が不在なら、その日はその該当作業を中止すべきというのが法の建前です。業界裏話ヒント:監督署は「一人資格者の属人運用」を是正指導の典型ターゲットにしている。複数の有資格者を計画的に育てておかないと、欠勤・退職のたびに現場が違法状態になる。資格者の二重化は安全対策であると同時にリスク管理である

Q3うちみたいな小さい工務店でも本当に必要なんですか?

事業の規模は関係ありません。施行令 6 条に列挙された作業(足場の組立て、石綿、有機溶剤、酸欠など)を行うなら、たとえ少人数でも選任義務が生じます。業界裏話ヒント:元請が下請の作業主任者の選任状況を確認しないまま現場を任せると、事故時に特定元方事業者の統括管理義務(30 条)違反が元請自身に跳ね返る。小規模だから免除されるという発想が、最も書類送検されやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「作業主任者は安全管理者(11 条)や衛生管理者(12 条)と同じようなもの」と思われがちだが、別物である。安全管理者は事業場全体を見る管理職、作業主任者は特定の危険作業の現場でその場を直接指揮する者。求められる資格も役割も範囲も全く違う
  • 作業主任者が必要なことは知っていても、「作業の区分」ごとに資格が分かれていることを軽視している人が多い。有機溶剤作業主任者の資格者を石綿作業の主任者に立てても、それは選任していないのと同じ扱いになる。区分のズレは、無選任と同じ違反である
  • 「うちは小さい現場だから作業主任者は要らないだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。要否を決めるのは現場の規模ではなく、労働安全衛生法施行令 6 条に列挙された作業に該当するか否か。たとえ少人数でも、該当作業をやるなら選任義務は生じる
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対象範囲14 条 作業主任者:施行令 6 条の特定危険作業の現場を直接指揮
資格要件免許または作業区分ごとの技能講習修了が必須
選任の単位危険作業ごと(作業区分に応じて)
無選任の効果119 条で罰則、事故の有無を問わない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし下請に足場の組立てを任せて、その下請が作業主任者を立てていなかったら、元請のあなたは責任を免れるか。答えは否。元方事業者としての統括管理義務(30 条)が別枠で問われ、自社が直接手を下していなくても監督責任が降りかかる
  • 労働基準監督署の臨検(立入調査)が入り、有機溶剤作業の現場に作業主任者の選任記録がないと指摘された。是正勧告で済むか、書類送検まで進むかは、過去の指導歴と悪質性で決まる。記録一枚の有無が分かれ道になる
  • アスベスト除去の現場で、資格者が急に欠勤した。代わりに無資格の班長を名前だけ立てて作業を続行。これが後で発覚すれば、立派な 14 条違反である
  • 酸素欠乏危険作業で作業員が倒れた。救急搬送と同時に、監督署への労働者死傷病報告は遅滞なく出さねばならない。作業主任者の選任の有無が、その後の捜査で最初に焦点になる。あなたに考える猶予はほとんど残されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第14条(作業主任者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第14条の条文原文は「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第14条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。