熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第61条(就業制限)

クイックジャンプ
  1. 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
  2. 2.前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
  3. 3.第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
  4. 4.職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 61 条は、クレーンやフォークリフト等の危険業務に、免許・技能講習修了等の資格を持つ者しか就かせてはならないと定める。無資格者本人の作業も禁止され、違反は刑事罰の対象となる。

Q · 無資格でフォークリフトやクレーンを動かしたら、誰が罰せられるの?

就かせた会社も、作業した本人も罰せられます

労働安全衛生法 61 条は、クレーンやフォークリフト等の政令で定める危険業務について、免許・技能講習修了等の資格者でなければ就かせてはならないと定めます。1 項は事業者に無資格者の就業を禁じ、2 項は無資格者本人の作業を禁じる二重構造です。「上司に言われたから」でも本人が処罰されうる点が重要です。3 項では資格があっても免許証の携帯がなければ違反となり、違反には 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(同法 119 条)が科されえます。

解説

倉庫でフォークリフトを動かす、工事現場でクレーンを操作する、ボイラーを焚く。これらの仕事には共通点がある。免許か技能講習修了証がなければ、法律上「就かせてはならない」「行なってはならない」と二重に禁じられている点だ。労働安全衛生法 61 条が縛るのは、雇った会社(事業者)だけではない。1 項は会社に「無資格者を就かせるな」と命じ、2 項はあなた自身に「資格がなければやるな」と命じる。つまり、上司に「ちょっとフォークリフト動かして」と言われて従っただけでも、あなた個人が処罰対象になりうる。さらに 3 項は、資格があっても免許証を携帯していなければ違反になると定める。財布に資格証を入れ忘れただけで、現場で指摘を受ける。多くの人は「会社が責任を取るだろう」と高を括っているが、この条文はあなた個人を逃がさない構造になっている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 61 条は就業制限を定める規定であり、クレーン運転やフォークリフト操作など政令で指定する危険業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、登録教習機関の技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならない旨を規定する。資格のない者は当該業務を行うこと自体が禁止される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業制限業務とは何ですか?

免許や技能講習修了などの資格がなければ就けない危険業務のことです。クレーン、フォークリフト、玉掛け、ボイラー等が労働安全衛生法施行令 20 条で名指しされています。

Q2無資格でフォークリフトを運転するとどうなりますか?

労働安全衛生法 61 条 2 項違反として作業者本人が、1 項違反として会社が同時に問われえます。6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象となります。

Q3技能講習と特別教育はどう違いますか?

技能講習修了は 61 条の就業制限業務(高度な危険)に必要で、特別教育は 59 条のより軽度な危険業務で足ります。フォークリフトは 1 トン以上が技能講習、1 トン未満が特別教育です。

Q4クレーンの運転に必要な資格は何ですか?

つり上げ荷重により異なり、5 トン以上のクレーンは免許、一定範囲は技能講習修了が必要です。いずれも労働安全衛生法 61 条と施行令 20 条が根拠となります。

Q5労働安全衛生法 61 条に違反した場合の罰則は?

事業者の 1 項違反、作業者本人の 2 項違反ともに、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金が科されえます(同法 119 条)。前科がつく刑事罰です。

Q6上司に無資格作業を命じられたら断れますか?

その指示自体が違法であり、従って作業すれば本人も 2 項違反となります。断った記録(メール・LINE)を残すことが重要です。立場が下でも刑事責任は免れません。

Q7就業制限業務は施行令の何条で定められていますか?

労働安全衛生法施行令 20 条が具体的範囲を定め、必要資格は労働安全衛生規則 41 条(別表第三)が定めています。条文だけでなく政令・省令まで確認が必要です。

Q8ボイラーを焚くのに資格は必要ですか?

一定規模以上のボイラー取扱いはボイラー技士免許等が必要で、施行令 20 条の就業制限業務に含まれます。規模により必要資格が変わるため事前確認が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1フォークリフトって、何でも免許が要るんですか?

最大荷重 1 トン以上のフォークリフトは技能講習修了が必要、1 トン未満は特別教育で足ります(労働安全衛生法 61 条、59 条、施行令 20 条)。同じフォークリフトでも、機体の能力で必要な資格が変わります。業界裏話ヒント:求人票の「フォークリフト免許」は正確には「技能講習修了証」で、現場での携帯義務(3 項)まである。1 トン未満だからと特別教育だけで 1 トン以上を動かすと、それも 61 条違反になる。

Q2免許証を会社に預けているんですが、携帯義務は満たせますか?

原則として、作業に従事する本人が携帯する必要があります(3 項)。会社の金庫に保管していて手元にない状態は、携帯義務違反と評価されうる。業界裏話ヒント:実務では写し(コピー)携帯で運用する現場も多いが、行政解釈上は原本携帯が原則。臨検で原本提示を求められて出せないと指摘される。原本は本人が持ち、会社は写しを台帳管理する、という分け方が安全。

Q3派遣社員に就業制限業務をやらせる場合、責任は派遣元と派遣先どちらですか?

就業制限(61 条)に関する事業者責任は、原則として実際に指揮命令する派遣先が負います(労働者派遣法 45 条の読替規定)。資格の確認も派遣先の責任です。業界裏話ヒント:派遣の現場では「派遣元が資格を確認したはず」と派遣先が油断しがちだが、安衛法上の就業制限の名宛人は派遣先。受け入れ時に資格証の原本確認を怠ると、事故時に 61 条 1 項違反として派遣先に跳ね返る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無資格でやらせた会社だけが罰せられる」と思われがちだが、2 項は作業した本人にも禁止を課す。「指示に従っただけ」でも、あなた個人が刑事責任を負う可能性がある
  • 免許や技能講習が要ること自体は知っていても、その「重さ」を見落としている人が多い。61 条 1 項違反は単なる行政指導では済まず、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金という刑事罰(労働安全衛生法 119 条)が科されうる。前科がつけば、その後の人生設計にまで影響が及ぶ
  • 「自分の仕事に資格なんて要らない」と判断する前に、問いの立て方が逆である。問うべきは「この作業は施行令 20 条の就業制限業務に該当するか」だ。クレーン、フォークリフト、ゴンドラ、玉掛け、ボイラー、これらは政令で名指しされている。該当すれば、あなたの主観に関係なく資格が必須になる
dimensionthisArticlealternatives
規制の性質61 条:就業制限(有資格者でなければ就かせられない)
危険度の区分高度な危険業務(クレーン・フォークリフト 1 トン以上等)
作業者本人への禁止2 項で本人の作業も明文で禁止
違反の罰則119 条:6 月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上司に「人手が足りないから、今日だけクレーン動かして」と頼まれた。あなたは無資格。断れずに操作して事故が起きたら、2 項違反であなた個人が、1 項違反で会社が、同時に問われる。「言われたからやった」は免罪符にならない。立場が下だからこそ、断った記録を残せるかどうかが分水嶺になる
  • もし、技能講習を修了したのに修了証を家に置き忘れて現場に来てしまったら? 3 項の携帯義務違反になる。資格そのものは有効でも、その日の作業は「書面を携帯していない」状態で、労働基準監督署の臨検で指摘されうる
  • 派遣先でゴンドラ操作を命じられた。あなたは無資格。その指示自体が違法である
  • 労働基準監督署の是正勧告書が届いた。無資格者にフォークリフトを運転させていた件で、改善報告書の提出期限はあと 2 週間。資格者の確保か、技能講習の手配か、今週中に動かないと送検リスクが残ったままになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第61条(就業制限)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第61条の条文原文は「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第61条は第六章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。