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労働安全衛生法 第72条(免許)

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  1. 第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
  3. 第七十四条第二項(第三号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
  4. 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
  5. 3.第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
  6. 4.都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 72 条は、就業制限業務の免許を試験合格者等に免許証を交付して与え、取消しから 1 年未満の者等を欠格とし、障害を理由とする不交付には通知と意見聴取を要すると定める。

Q · 免許試験に受かったのに、免許証がもらえないことってあるの?

あります。取消しから 1 年未満なら欠格で交付されません

労働安全衛生法 72 条 1 項により、免許は試験合格者その他厚生労働省令で定める資格者に免許証を交付して与えられます。ただし 2 項の欠格事由に該当すると、合格しても交付されません。たとえば 74 条 2 項(3 号を除く)により免許を取り消され、取消しの日から 1 年を経過しない者は交付を受けられません。また 61 条の免許では、心身の障害により業務を適正に行えない者として省令で定める者に与えないことがありますが、その場合は事前通知と意見聴取が保障されます(4 項)。

解説

クレーン運転、ボイラー取扱い、ガス溶接。これらの危険業務は、免許を持つ者しか合法的に従事できない(61 条)。その免許を誰に交付し、誰に与えないかを決めるのが 72 条である。試験合格者か、厚生労働省令で定める資格者に免許証が交付される。逆に、過去に免許を取り消されて 1 年経っていない者には与えられない。そしてもう一つ、見落とされがちな仕掛けがある。心身の障害を理由に免許を断られそうになったとき、都道府県労働局長はあなたに事前通知し、あなたが求めれば指定職員に意見を聴かせなければならない(4 項)。つまり障害があるだけで自動的に門前払いされるのではなく、あなたには「自分はこの業務を安全に遂行できる」と主張する手続が法律で保障されている。多くの申請者がこの権利を知らずに、通知一枚で諦めてしまう。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 72 条は、就業制限業務に係る免許の交付要件と欠格事由を定める規定である。免許は免許試験合格者または厚生労働省令で定める資格者に免許証を交付して与えられ、取消しの日から 1 年を経過しない者等は欠格とされる。心身の障害を理由とする不交付には事前通知と意見聴取の手続が付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 72 条とは何ですか?

就業制限業務(クレーン・ボイラー等)の免許の交付要件と欠格事由を定める規定です。試験合格者等に免許証を交付して免許を与え、取消しから 1 年未満の者等を欠格とします。

Q2免許の欠格事由とは何ですか?

免許を与えられない法定の事由です。72 条 2 項は、取消しの日から 1 年を経過しない者と、免許の種類に応じて厚生労働省令で定める者を挙げています。

Q3クレーン免許の交付要件は?

免許試験に合格すること、または厚生労働省令で定める資格を有することが必要です(72 条 1 項)。合格しても欠格事由があれば交付されません。

Q4免許取消し後 再取得はいつからできますか?

74 条 2 項(3 号を除く)による取消しなら、取消しの日から 1 年を経過すれば再申請できます。起算点は取消し決定の日です。

Q5意見聴取の申出はどうやってするの?

障害を理由とする不交付の通知を受けたら、都道府県労働局長に意見聴取を求める旨を速やかに申し出ます。求めがあれば指定職員が意見を聴取します(72 条 4 項)。

Q6無資格でクレーンを操作させたら罰則はありますか?

免許制度の根拠は 61 条で、無資格者に就業制限業務をさせれば 61 条違反となり、事業者が刑事責任を問われる可能性があります。

Q7免許の不交付に不服があるとき争えますか?

争えます。行政不服審査法による審査請求、または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討できます。理由提示の不備も争点になります。

Q8厚生労働省令で定める資格とは何ですか?

免許試験合格以外で免許交付を受けられる資格で、労働安全衛生規則等が免許の種類ごとに定めています。申請する免許により基準が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クレーンの免許試験に受かったのに、なかなか免許証が来ないんですが、なぜですか?

試験合格は交付の必要条件にすぎません(72 条 1 項)。過去に免許を取り消されて 1 年未満なら、合格しても 2 項 1 号で交付されません。業界裏話ヒント:免許の種類ごとに厚生労働省令(労働安全衛生規則)が追加の欠格事由を定めており、申請する免許の種類によって基準が違う。窓口で「なぜ保留か」を文書で求めれば根拠条文が明示され、対応策が見えてくる。

Q2障害があると、もうフォークリフトやクレーンの免許は取れないんでしょうか?

いいえ。72 条 3 項は「当該免許に係る業務を適正に行うことができない者」を基準にしており、障害そのものが絶対的な欠格事由ではありません。不交付の前に通知があり、求めれば意見を聴取されます(4 項)。業界裏話ヒント:かつての一律排除は相対的欠格へと転換しており、補助具の使用や具体的な作業遂行能力を示せば交付される余地がある。最初から諦める必要はない(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3免許を取り消されたら、もう二度と取れないんですか?

原則 1 年で再取得の道が開きます。74 条 2 項(3 号を除く)による取消しの場合、取消しの日から 1 年経過すれば再申請できます(72 条 2 項 1 号)。業界裏話ヒント:取消しの「日」が起算点なので、処分通知が遅れて届いても起算は前倒しで進んでいる。逆に取消し処分そのものを争いたいなら、1 年を待つより行政不服審査法の審査請求で処分を覆す方が、業務復帰が早いことが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許試験に合格すれば自動的に免許がもらえる」と思われているが、72 条 2 項の欠格事由に該当すれば、合格しても交付されない。試験合格は必要条件であって十分条件ではない。
  • 免許の取消し後 1 年で再取得できることは知っていても、その 1 年が「取消しの日から起算」である深刻さを見落としがちだ。処分通知が届いた日でも、あなたが知った日でもない。役所が取消しを決定した日が起点であり、1 日の誤差が申請の却下につながる。
  • 「障害があるから免許は無理だ」と問いを立てた時点で、あなたは間違っている。障害は絶対的な欠格事由ではない。3 項の基準は「当該業務を適正に行うことができるか」であり、補助手段を含めて判断される。問うべきは「障害の有無」ではなく「安全に遂行できるか」だ。
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規律する局面72 条:免許の交付要件と欠格事由
違反・不利益の効果欠格事由該当なら免許不交付
本人を守る手続障害理由の不交付には通知+意見聴取(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クレーン免許の試験に合格したのに、過去の取消し歴でなかなか交付されない? 取消しの日から 1 年が経過しているか、起算日を正確に確認すべきだ。1 日でも足りなければ、何度申請しても 2 項 1 号で却下される。
  • 視覚や聴覚に障害があり、クレーンやボイラーの免許申請で「業務を適正に行えない」と判断されそうになった。ここで黙ってはいけない。都道府県労働局長は不交付の前にあなたへ通知する義務があり、あなたが求めれば指定職員があなたの意見を聴く。補助具や具体的な作業方法を示して「安全に遂行できる」と立証する場が、法律で開かれている。
  • 会社が無資格の作業員にクレーンを操作させていた。これは 61 条違反であり、事故が起きれば事業者が刑事責任を問われる。免許制度はあなたの命綱だ。
  • 安全規則違反で免許を取り消され、あと数か月で建設現場の仕事に復帰したい。だが取消しから 1 年経たないと再申請しても無駄だ。残された時間は少ない。今のうちに起算日から逆算して再申請日を設計しないと、復帰がさらに半年遅れる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第72条(免許)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第72条の条文原文は「第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第72条は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。