要点労働安全衛生法 73 条は、免許に有効期間を設けることができると定める。ただし現行ではクレーンやボイラー等の免許に有効期間はなく、一度取得すれば生涯有効である。
Q · クレーンやボイラーの免許に有効期間ってあるの?更新は必要?
現行では有効期間はなく、生涯有効で更新も不要です
労働安全衛生法 73 条 1 項は「免許には、有効期間を設けることができる」と定めますが、これは「できる」規定であり、現行ではクレーン・デリック運転士やボイラー技士などほとんどの免許に有効期間が設定されていません。つまり一度取得すれば生涯有効で、更新も再講習も不要です。ただし 2 項は、有効期間が設けられた場合に都道府県労働局長が厚生労働省令の要件を確認して更新する仕組みを用意しており、将来の制度変更の余地を法律上留保しています。
クレーン運転士やボイラー技士の免許証を持っている人なら、一度は不思議に思ったかもしれない。自動車の運転免許は数年ごとに更新通知が来るのに、なぜこの国家免許は一度取ったきり、更新の案内も書き換えもないのか。答えがこの 73 条にある。第 1 項は「免許には、有効期間を設けることができる」と定める。「できる」であって「設けなければならない」ではない。そして実際、労働安全衛生法に基づく免許のほとんどに有効期間は設定されていない。つまり一生有効だ。第 2 項は、もし有効期間が設けられた場合に限り、更新には厚生労働省令の定める要件を満たさなければならないと定める。あなたが知っておくべきは、この条文が「将来、特定の危険業務の免許に更新制を導入できる」余地を法律レベルで確保しているという点だ。技術が変われば、求められる安全水準も変わる。その日が来たとき、根拠になるのがこの一条である。
労働安全衛生法 73 条は、同法に基づく免許の有効期間に関する規定である。第 1 項は有効期間を「設けることができる」とし、その設定を行政の裁量に留保する。第 2 項は、有効期間が設けられた免許について、更新には厚生労働省令の定める要件への該当を要すると定める。現行では大半の免許に有効期間が設定されていない。
免許に有効期間を設けることができると定める規定です。第 1 項で有効期間の設定を行政裁量に委ね、第 2 項で更新の要件を厚生労働省令に委任しています。
現行では設定されていません。クレーン・デリック運転士免許に有効期間はなく、一度取得すれば生涯有効で、書き換えも更新講習も不要です。
不要です。労働安全衛生法の免許には有効期間がないため、定期更新の制度自体が存在しません。失効を心配する必要はありません。
「できる」規定であり、設定するかどうかを行政の裁量に委ねた趣旨です。義務ではないため、現行では多くの免許で有効期間が設けられていません。
73 条が有効期間の設定を「できる」とするにとどめ、実際にはほとんどの免許で設定されていないためです。失効に代わり 74 条の取消し制度が退場ルートを担います。
あります。73 条が有効期間設定の余地を留保しているため、技術革新や事故増加を理由に、省令改正で特定免許に更新制を導入することが法律上可能です。
フォークリフトや玉掛けなどの技能講習修了証にも有効期間はなく、免許と同様に失効しません。ただし免許と技能講習は別系統の資格です。
有効期間満了は期限到来による失効ですが現行ではほぼ起きません。一方、取消しは違反等を理由に 74 条で都道府県労働局長が行う処分で、現行の実質的な退場ルートです。
有効です。労働安全衛生法の免許(72 条・73 条)には有効期間が設定されておらず、一度取得すれば生涯有効で、再取得も更新講習も不要です。業界裏話ヒント:転職先や派遣会社から『有効期限を確認させてください』と言われても焦らなくていい。免許証に期限欄がないのは不備ではなく仕様だ。むしろ先方が確認すべきは免許番号と氏名の同一性であって、期限ではない
免許の効力自体は失われませんが、業務に就く際は携帯・提示が必要なので再交付申請をしてください(免許を交付した都道府県労働局が窓口)。有効期間がないことと、物理的な免許証が要らないことは別問題です。業界裏話ヒント:再交付は『取り直し』ではなく、同じ免許番号の証票を作り直すだけで、試験を受け直す必要は一切ない。紛失・損傷・氏名変更のいずれでも、本籍地ではなく免許を受けた労働局が窓口になる点に注意
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|---|---|---|
| 規定の内容 | 73 条:免許の有効期間(設定は行政裁量、更新要件は省令委任) | — |
| 現行の運用 | 大半の免許に有効期間なし=生涯有効 | — |
| 失効・退場の契機 | 有効期間の満了(現行ではほぼ発生しない) | — |
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