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労働安全衛生法 第73条

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  1. 免許には、有効期間を設けることができる。
  2. 2.都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 73 条は、免許に有効期間を設けることができると定める。ただし現行ではクレーンやボイラー等の免許に有効期間はなく、一度取得すれば生涯有効である。

Q · クレーンやボイラーの免許に有効期間ってあるの?更新は必要?

現行では有効期間はなく、生涯有効で更新も不要です

労働安全衛生法 73 条 1 項は「免許には、有効期間を設けることができる」と定めますが、これは「できる」規定であり、現行ではクレーン・デリック運転士やボイラー技士などほとんどの免許に有効期間が設定されていません。つまり一度取得すれば生涯有効で、更新も再講習も不要です。ただし 2 項は、有効期間が設けられた場合に都道府県労働局長が厚生労働省令の要件を確認して更新する仕組みを用意しており、将来の制度変更の余地を法律上留保しています。

解説

クレーン運転士やボイラー技士の免許証を持っている人なら、一度は不思議に思ったかもしれない。自動車の運転免許は数年ごとに更新通知が来るのに、なぜこの国家免許は一度取ったきり、更新の案内も書き換えもないのか。答えがこの 73 条にある。第 1 項は「免許には、有効期間を設けることができる」と定める。「できる」であって「設けなければならない」ではない。そして実際、労働安全衛生法に基づく免許のほとんどに有効期間は設定されていない。つまり一生有効だ。第 2 項は、もし有効期間が設けられた場合に限り、更新には厚生労働省令の定める要件を満たさなければならないと定める。あなたが知っておくべきは、この条文が「将来、特定の危険業務の免許に更新制を導入できる」余地を法律レベルで確保しているという点だ。技術が変われば、求められる安全水準も変わる。その日が来たとき、根拠になるのがこの一条である。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 73 条は、同法に基づく免許の有効期間に関する規定である。第 1 項は有効期間を「設けることができる」とし、その設定を行政の裁量に留保する。第 2 項は、有効期間が設けられた免許について、更新には厚生労働省令の定める要件への該当を要すると定める。現行では大半の免許に有効期間が設定されていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 73 条とは?

免許に有効期間を設けることができると定める規定です。第 1 項で有効期間の設定を行政裁量に委ね、第 2 項で更新の要件を厚生労働省令に委任しています。

Q2クレーン免許に有効期間はありますか?

現行では設定されていません。クレーン・デリック運転士免許に有効期間はなく、一度取得すれば生涯有効で、書き換えも更新講習も不要です。

Q3ボイラー技士免許の更新は必要ですか?

不要です。労働安全衛生法の免許には有効期間がないため、定期更新の制度自体が存在しません。失効を心配する必要はありません。

Q4免許に有効期間を設けることができるとはどういう意味ですか?

「できる」規定であり、設定するかどうかを行政の裁量に委ねた趣旨です。義務ではないため、現行では多くの免許で有効期間が設けられていません。

Q5労働安全衛生法の免許はなぜ更新がないのですか?

73 条が有効期間の設定を「できる」とするにとどめ、実際にはほとんどの免許で設定されていないためです。失効に代わり 74 条の取消し制度が退場ルートを担います。

Q6将来、免許に更新制が導入される可能性はありますか?

あります。73 条が有効期間設定の余地を留保しているため、技術革新や事故増加を理由に、省令改正で特定免許に更新制を導入することが法律上可能です。

Q7技能講習修了証にも有効期間はありますか?

フォークリフトや玉掛けなどの技能講習修了証にも有効期間はなく、免許と同様に失効しません。ただし免許と技能講習は別系統の資格です。

Q8免許の有効期間と免許の取消しは何が違いますか?

有効期間満了は期限到来による失効ですが現行ではほぼ起きません。一方、取消しは違反等を理由に 74 条で都道府県労働局長が行う処分で、現行の実質的な退場ルートです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1十年以上前に取ったボイラー技士免許、今でも有効ですか?再取得が必要ですか?

有効です。労働安全衛生法の免許(72 条・73 条)には有効期間が設定されておらず、一度取得すれば生涯有効で、再取得も更新講習も不要です。業界裏話ヒント:転職先や派遣会社から『有効期限を確認させてください』と言われても焦らなくていい。免許証に期限欄がないのは不備ではなく仕様だ。むしろ先方が確認すべきは免許番号と氏名の同一性であって、期限ではない

Q2免許証をなくしました。期限がないなら再発行も不要ですか?

免許の効力自体は失われませんが、業務に就く際は携帯・提示が必要なので再交付申請をしてください(免許を交付した都道府県労働局が窓口)。有効期間がないことと、物理的な免許証が要らないことは別問題です。業界裏話ヒント:再交付は『取り直し』ではなく、同じ免許番号の証票を作り直すだけで、試験を受け直す必要は一切ない。紛失・損傷・氏名変更のいずれでも、本籍地ではなく免許を受けた労働局が窓口になる点に注意

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国家免許なんだから、車の免許のように定期更新が必要だろう」と思い込んでいる人が多い。実は逆で、労働安全衛生法の免許に有効期間はなく、一度取得すれば生涯有効だ。更新を忘れて失効する、という心配そのものが存在しない(ただし将来の制度変更の可能性は本条が留保している)
  • 「この免許の有効期間はいつまでですか」という問いそのものが、多くの場合ずれている。労働安全衛生法の免許には期限がないので、本来問うべきは『有効期間』ではなく、『免許の取消事由(74 条)に該当していないか』『就かせる業務に必要な健康診断や安全教育を受けているか』だ。期限を探し続けても、答えは見つからない
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規定の内容73 条:免許の有効期間(設定は行政裁量、更新要件は省令委任)
現行の運用大半の免許に有効期間なし=生涯有効
失効・退場の契機有効期間の満了(現行ではほぼ発生しない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職活動で「クレーン・デリック運転士免許」を履歴書に書こうとして、ふと指が止まる。十五年前に取った免許、もう失効しているのでは? 結論、失効していない。労働安全衛生法の免許に有効期間はなく、書き換えも再講習も不要だ。安心して資格欄に書き込んでいい
  • あなたが工場の安全衛生担当として、ベテラン作業員のボイラー技士免許の「有効期限」を確認しろと上司に指示された。だが免許証を見ても期限の記載がどこにもない。それは記載漏れではなく、そもそも有効期間が存在しないからだ。本当に確認すべきは免許の期限ではなく、本人の健康状態と現場の安全教育の記録の方である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第73条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第73条の条文原文は「免許には、有効期間を設けることができる。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第73条は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。