熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第74条(免許の取消し等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。
  2. 2.都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
  3. 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
  4. 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
  5. 当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
  6. 第百十条第一項の条件に違反したとき。
  7. 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
  8. 3.前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 74 条は、免許者が欠格事由に至れば免許を必ず取り消し、故意・重大な過失による重大事故や法令違反のときは取消しか最長 6 か月の効力停止を役所が選べると定める。

Q · 事故を起こすと、刑事罰のほかに免許まで取り上げられるの?

刑事処分とは別ルートで免許が取消し・停止される

労働安全衛生法 74 条により、免許者が欠格事由に至れば都道府県労働局長は免許を必ず取り消します。故意・重大な過失による重大事故や法令違反の場合は、取消しか最長 6 か月の効力停止を役所が裁量で選びます。重要なのは、この免許処分は刑事責任とは独立して動く点です。不起訴でも免許は飛びうるし、罰金で済んでも半年現場に立てなくなることがあります。なお 3 項により、取消し後でも事情が変われば再免許の道が残されています。

解説

クレーンを動かす、ボイラーを焚く、ガスで鉄を溶接する。これらの仕事には国家免許が要る。その免許を「与える」役所が都道府県労働局長なら、「取り上げる」のも同じ役所だ。労働安全衛生法74条は、その取り上げ方を二段階で定める。一つは強制取消し、欠格事由(72条2項2号)に至れば役所に裁量はなく、必ず取り消す。もう一つは裁量取消し・停止、故意または重大な過失で重大事故を起こしたとき、法令に違反したときなどに、取消しか、最長6か月の効力停止かを役所が選ぶ。ここであなたが知るべきは、刑事罰と免許処分は完全に別ルートで走るという点だ。事故で不起訴になっても免許は飛びうるし、逆に罰金で済んでも免許停止で半年現場に立てなければ、生活が先に壊れる。そして見落とされがちなのが3項、取消し後でも事情が変われば再免許の道が残されている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 74 条は、危険業務に係る免許の取消し及び効力停止を定める規定である。免許者が欠格事由に至れば都道府県労働局長は免許を必ず取り消し、故意若しくは重大な過失による重大事故、法令違反等の場合には、取消し又は最長 6 か月の効力停止を裁量で選択する。取り消された者にも、一定の場合に再免許の道が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 74 条とは何ですか?

危険業務の免許の取消しと効力停止を定めた規定です。欠格事由なら強制取消し、重大事故や法令違反なら取消しか最長 6 か月の停止を都道府県労働局長が裁量で選びます。

Q2クレーン免許は取り消されるとどうなりますか?

免許そのものが消え、当該業務に就けなくなります。再び働くには再免許(74 条 3 項)や再受験が必要です。停止なら期間経過で自動的に復活します。

Q3免許停止の期間は最長どれくらいですか?

最長 6 か月です(74 条 2 項、1 号・2 号・4 号・5 号該当時)。期間が過ぎれば免許は自動的に復活し、再取得手続は不要です。

Q4聴聞通知書が届いたらどうすればいいですか?

放置せず期日と争点を確認し、出頭または書面で意見を述べます。事故原因の客観的記録と再発防止策を示すと、取消しが停止へ、停止が短期へ振れる余地があります。

Q5免許取消しの審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。

Q6免許を取り消されても再取得できますか?

欠格事由(2 項 3 号)による取消しは、その事由が消え再付与が適当と認められれば再免許できます(74 条 3 項)。終身追放ではありません。

Q7労災事故は免許処分にどう影響しますか?

故意・重大な過失による重大事故と認定されれば、刑事処分とは別に取消しや停止の対象になります。災害調査復命書や作業手順の記録が審査材料になります。

Q8免許停止と免許取消しはどちらが重いですか?

取消しが重く、免許そのものが消えます。停止は最長 6 か月で期間経過後に復活します。どちらになるかは聴聞での説明と再発防止策の示し方で動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1事故を起こしましたが不起訴になりました。免許も大丈夫ですよね?

別問題です。74条2項1号の免許処分は刑事責任とは独立して判断され、不起訴でも故意・重大な過失による重大事故と認定されれば取消しや停止の対象になります。逆に刑事で有罪でも免許は別審査です。業界裏話ヒント:免許処分の聴聞では、検察の不起訴判断より、労働局が握る災害調査復命書や作業手順書の記録が重視される。刑事弁護とは別に、事故直後から作業記録を客観的に残しておくことが、後の免許聴聞で決定的に効く

Q2免許停止と免許取消しって、何がそんなに違うんですか?

停止は最長6か月で、期間が過ぎれば免許は自動的に復活します。取消しは免許そのものが消え、再取得には再免許(74条3項)や再受験が必要です。同じ違反でもどちらになるかは役所の裁量で、聴聞での説明と再発防止策が分かれ目になります。業界裏話ヒント:通知書に「取消し」と書いてあっても、聴聞段階で具体的な改善計画を示すと停止に振れる余地がある。処分が確定してから争うより、聴聞で動く方が結果を動かしやすい、というのは行政事件に強い実務家ほど重視する点

Q3一度取り消されたら、その資格でもう一生働けないんですか?

そうとは限りません。74条3項は、欠格事由(2項3号)を理由に取り消された人でも、その事由がなくなり再び免許を与えるのが適当と認められれば再免許できると定めています。終身追放ではありません。業界裏話ヒント:再免許は「事由が消えた時点」で申請しないと空白期間が伸びる。要件を満たした瞬間に動けるよう、必要書類と窓口を取消し直後から確認しておくと、現場復帰までの失職期間を最小化できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「刑事事件にならなければ免許は安全」と思い込んでいる人が多いが、74条は刑事責任とは無関係に動く。不起訴でも、起訴猶予でも、故意・重大な過失による重大事故と認定されれば免許は取り消されうる。二つは別ルートで、一方の結果が他方を救わない
  • 免許処分は「必ず取消し」だと身構える人がいるが、74条2項は取消しと最長6か月の効力停止を役所の裁量で選べる構造になっている。停止で済むか取消しになるかは、聴聞での説明と再発防止策の示し方で動く。つまり、争う余地が制度の中に組み込まれている(深化型の誤解、知っていても軽さの度合いを知らない)
  • 「免許を一度取り消されたら、その資格では二度と働けない」と諦める人が多いが、74条3項は再免許の道を明文で残している。少なくとも欠格事由(2項3号)による取消しの場合、その事由がなくなれば再び免許を受けられる。終身追放ではない
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割74 条:免許の取消し・効力停止(出口)
発動要件欠格事由該当、重大事故、法令違反等
効果取消し または 最長 6 か月の効力停止
本人への影響就業資格の喪失または一時停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがクレーン運転士として現場に入り、つり荷の確認を一度怠った結果、作業員が下敷きになる重大事故が起きた。警察の捜査とは別に、都道府県労働局長から「免許の取消しに係る聴聞通知書」が届く。刑事処分の行方を待っている間に、免許処分は別の時計で進んでいる
  • ボイラー技士のあなたが、点検記録を実際にやらずに書類だけ整えていた。法令違反として免許停止の対象になりうる。ここで効くのが「最長6か月」の上限、取消しと停止のどちらを選ぶかは役所の裁量で、聴聞でどう争うかが半年仕事を失うかどうかの分かれ目になる
  • もし、あなたの同僚が起こした事故で、自分の免許まで疑われたとしたら? 「指示に従っただけ」でも、当該業務の免許者である限り、故意・重大な過失の有無が個別に審査される。誰の判断ミスだったかを記録で示せるかどうかが命綱になる
  • 免許停止の通知を受け取った。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をしなければ、不服を申し立てる権利そのものが消える。あと数週間、ここで動かなければ、争う土俵に立てなくなる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第74条(免許の取消し等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第74条の条文原文は「都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第74条は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。