要点労働安全衛生法 74 条は、免許者が欠格事由に至れば免許を必ず取り消し、故意・重大な過失による重大事故や法令違反のときは取消しか最長 6 か月の効力停止を役所が選べると定める。
Q · 事故を起こすと、刑事罰のほかに免許まで取り上げられるの?
刑事処分とは別ルートで免許が取消し・停止される
労働安全衛生法 74 条により、免許者が欠格事由に至れば都道府県労働局長は免許を必ず取り消します。故意・重大な過失による重大事故や法令違反の場合は、取消しか最長 6 か月の効力停止を役所が裁量で選びます。重要なのは、この免許処分は刑事責任とは独立して動く点です。不起訴でも免許は飛びうるし、罰金で済んでも半年現場に立てなくなることがあります。なお 3 項により、取消し後でも事情が変われば再免許の道が残されています。
クレーンを動かす、ボイラーを焚く、ガスで鉄を溶接する。これらの仕事には国家免許が要る。その免許を「与える」役所が都道府県労働局長なら、「取り上げる」のも同じ役所だ。労働安全衛生法74条は、その取り上げ方を二段階で定める。一つは強制取消し、欠格事由(72条2項2号)に至れば役所に裁量はなく、必ず取り消す。もう一つは裁量取消し・停止、故意または重大な過失で重大事故を起こしたとき、法令に違反したときなどに、取消しか、最長6か月の効力停止かを役所が選ぶ。ここであなたが知るべきは、刑事罰と免許処分は完全に別ルートで走るという点だ。事故で不起訴になっても免許は飛びうるし、逆に罰金で済んでも免許停止で半年現場に立てなければ、生活が先に壊れる。そして見落とされがちなのが3項、取消し後でも事情が変われば再免許の道が残されている。
労働安全衛生法 74 条は、危険業務に係る免許の取消し及び効力停止を定める規定である。免許者が欠格事由に至れば都道府県労働局長は免許を必ず取り消し、故意若しくは重大な過失による重大事故、法令違反等の場合には、取消し又は最長 6 か月の効力停止を裁量で選択する。取り消された者にも、一定の場合に再免許の道が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
危険業務の免許の取消しと効力停止を定めた規定です。欠格事由なら強制取消し、重大事故や法令違反なら取消しか最長 6 か月の停止を都道府県労働局長が裁量で選びます。
免許そのものが消え、当該業務に就けなくなります。再び働くには再免許(74 条 3 項)や再受験が必要です。停止なら期間経過で自動的に復活します。
最長 6 か月です(74 条 2 項、1 号・2 号・4 号・5 号該当時)。期間が過ぎれば免許は自動的に復活し、再取得手続は不要です。
放置せず期日と争点を確認し、出頭または書面で意見を述べます。事故原因の客観的記録と再発防止策を示すと、取消しが停止へ、停止が短期へ振れる余地があります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。
欠格事由(2 項 3 号)による取消しは、その事由が消え再付与が適当と認められれば再免許できます(74 条 3 項)。終身追放ではありません。
故意・重大な過失による重大事故と認定されれば、刑事処分とは別に取消しや停止の対象になります。災害調査復命書や作業手順の記録が審査材料になります。
取消しが重く、免許そのものが消えます。停止は最長 6 か月で期間経過後に復活します。どちらになるかは聴聞での説明と再発防止策の示し方で動きます。
別問題です。74条2項1号の免許処分は刑事責任とは独立して判断され、不起訴でも故意・重大な過失による重大事故と認定されれば取消しや停止の対象になります。逆に刑事で有罪でも免許は別審査です。業界裏話ヒント:免許処分の聴聞では、検察の不起訴判断より、労働局が握る災害調査復命書や作業手順書の記録が重視される。刑事弁護とは別に、事故直後から作業記録を客観的に残しておくことが、後の免許聴聞で決定的に効く
停止は最長6か月で、期間が過ぎれば免許は自動的に復活します。取消しは免許そのものが消え、再取得には再免許(74条3項)や再受験が必要です。同じ違反でもどちらになるかは役所の裁量で、聴聞での説明と再発防止策が分かれ目になります。業界裏話ヒント:通知書に「取消し」と書いてあっても、聴聞段階で具体的な改善計画を示すと停止に振れる余地がある。処分が確定してから争うより、聴聞で動く方が結果を動かしやすい、というのは行政事件に強い実務家ほど重視する点
そうとは限りません。74条3項は、欠格事由(2項3号)を理由に取り消された人でも、その事由がなくなり再び免許を与えるのが適当と認められれば再免許できると定めています。終身追放ではありません。業界裏話ヒント:再免許は「事由が消えた時点」で申請しないと空白期間が伸びる。要件を満たした瞬間に動けるよう、必要書類と窓口を取消し直後から確認しておくと、現場復帰までの失職期間を最小化できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 74 条:免許の取消し・効力停止(出口) | — |
| 発動要件 | 欠格事由該当、重大事故、法令違反等 | — |
| 効果 | 取消し または 最長 6 か月の効力停止 | — |
| 本人への影響 | 就業資格の喪失または一時停止 | — |
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