前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
要点労働安全衛生法第74条の2は、免許証の交付手続その他免許に関する必要事項を厚生労働省令に委任する規定。具体的手続は労働安全衛生規則に定められている。
Q · クレーンの免許証をなくした、再交付の手続はどこに書いてある?
法律ではなく労働安全衛生規則に書かれています
労働安全衛生法第74条の2は、免許証の交付・再交付・書替えなどの具体的手続を、厚生労働省令である労働安全衛生規則に委任しています。そのため法律本体をいくら読んでも必要書類や提出先は出てきません。免許証を紛失した、結婚で姓が変わったといった場合は、最初から労働安全衛生規則の免許関連条文を引くのが近道です。省令は法律の委任を受けた範囲で法的拘束力を持ち、手続を守らなければ申請却下など実害が生じます。
クレーン運転士の免許を取った、ボイラー技士の免許証をなくして再発行したい、結婚で姓が変わったから書き換えたい。そのとき労働安全衛生法を第一条から読み進めても、肝心の「どこに、何を、いつまでに出すか」はどこにも書かれていない。本条がその理由を握っている。前三条が免許そのものの中身を定めたうえで、免許証の交付の手続やその他細かい運用は、すべて厚生労働省令、つまり労働安全衛生規則に丸ごと委ねると宣言しているのだ。あなたが本当に読むべきルールブックは、法律本体の外にある。法律は骨組みだけを示し、現場で使える具体的な手順は省令側に肉付けされている。この構造を知らない人は、法律を何度読み返しても答えにたどり着けず、知っている人は最初から省令の該当条を引いて五分で必要書類を揃える。
労働安全衛生法第74条の2は委任規定であり、クレーン・ボイラー等の免許に関し、免許証の交付の手続その他必要な事項を厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委ねる旨を定める。法律は免許制度の骨格のみを規定し、技術的・細目的な手続は省令側に置く二層構造を示す。
法律本体ではなく、厚生労働省令である労働安全衛生規則に定められています。第74条の2が手続を省令に委任しているため、法律を読んでも具体的な再交付手続は見つかりません。
労働安全衛生法の委任を受けて厚生労働省が定める省令で、免許証の交付・再交付・書替えなど現場で使う具体的手続を肉付けする文書です。法律本体と対で参照します。
労働安全衛生規則の免許関連条文で確認できます。第74条の2が必要事項を省令に委ねているため、提出書類や提出先は法律ではなく規則側に列挙されています。
法律が細目的・技術的な事項の定めを政令や省令に委ねる立法手法です。第74条の2はその一例で、免許の手続を厚生労働省令に委任しています。白紙委任は禁止されます。
法律は国会が制定し、省令は各省大臣が法律の委任に基づき定めます。形式的な順位は法律が上ですが、委任の範囲内では省令も法的拘束力を持ち、手続違反には実害が生じます。
労働安全衛生規則の免許証再交付の規定に従い、必要書類を添えて申請します。手続は法律ではなく規則に定められているため、最初から規則を確認するのが近道です。
氏名変更は免許証の書替え事由です。具体的な手続・必要書類は労働安全衛生規則に定められています。放置すると現場での本人確認で旧姓の免許証が支障になります。
あります。法律の委任を受けた範囲内で拘束力を持ち、手続を守らなければ申請却下などの不利益が生じます。逆に委任の範囲を超えた省令規定は効力を争える余地があります。
本条(第74条の2)が、免許証の交付の手続その他必要な事項を厚生労働省令、つまり労働安全衛生規則に委任しているからです。法律は枠組みだけを定め、現場で使う具体的手順は省令に置く構造になっています。業界裏話ヒント:法律と省令は別の文書として公布・検索されるので、資格や免許の実務手続を調べるなら、最初から「○○規則」を当たるのが近道。法律本体を何度読んでも、委任先の省令は出てこない
格下でも、法律の委任を受けた範囲内では法的拘束力を持ちます。手続を守らなければ申請が却下されるなど実害が出ます。業界裏話ヒント:逆に、省令が法律の委任した範囲を超えて義務を課している場合は、委任立法の限界(白紙委任の禁止)の問題として、その省令規定の効力を争える余地があります。「省令だから絶対」でも「省令だから無視できる」でもなく、委任の射程に収まっているかが判断の軸になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第74条の2:免許証の交付手続等を省令に委任 | — |
| 情報の所在 | 労働安全衛生規則(省令)に手続を規定 | — |
| 利用場面 | 再交付・書替え等の手続を探すとき | — |
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