要点労働安全衛生法75条は、免許試験を区分ごとに都道府県労働局長が行うと定める。登録を受けた教習機関の実技教習を修了すれば、修了日から1年以内は実技試験が免除される。
Q · クレーンやボイラーの免許試験って、難しい実技試験を必ず受けないといけないの?
登録教習機関で実技教習を修了すれば実技試験は免除されます
労働安全衛生法75条により、免許試験は厚生労働省令で定める区分ごとに都道府県労働局長が実施し、学科試験と実技試験から構成されます。ただし第3項により、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関の実技教習を修了した者は、修了日から起算して1年以内であれば実技試験の全部または一部が免除されます。この1年の期限を過ぎると免除資格は消え、改めて実技試験を受け直す必要があります。受験資格や科目は区分ごとに省令で定められます。
クレーンを動かす、ボイラーを焚く、潜水作業をする。これらの仕事には国の免許が要る。その免許を取る試験を仕切っているのが、この第75条だ。多くの受験者が知らないのは、難関の実技試験を丸ごと飛ばせる抜け道がここに書いてあること。第3項、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で実技教習を修了し、その日から1年以内なら、実技試験が免除される。つまり、本番一発勝負の実技試験を会場で受けるか、教習所で時間をかけて技能を身につけて免除を取るか、ルートが二つある。さらに学科試験は全国の安全衛生技術センター(7か所)でしか受けられない。どの順番で、いつまでに動くかを知っている人と知らない人とでは、免許取得までの時間も合格率もまるで違ってくる。
労働安全衛生法75条は、就業制限業務に従事するために必要な免許の試験制度を定める規定である。免許試験は厚生労働省令の区分ごとに都道府県労働局長が実施し、学科試験と実技試験から構成される。登録を受けた教習機関の実技教習を修了した者その他省令で定める資格を有する者には、試験の全部または一部の免除が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
学科試験に合格し実技試験に合格するか、登録教習機関で実技教習を修了して実技試験の免除を受ける2ルートがあります。免除は修了から1年以内に限られます(労働安全衛生法75条3項)。
実技試験は都道府県労働局長が行う合否判定の試験、実技教習は登録教習機関が数日かけて技能を習得させる講習です。教習を修了すると実技試験そのものが免除されます。
登録教習機関の実技教習を修了した日から起算して1年以内です(労働安全衛生法75条3項)。1年を過ぎると免除資格が消滅し、実技試験を受け直すことになります。
受験資格・試験科目・受験手続は区分ごとに厚生労働省令で定められます(労働安全衛生法75条5項)。区分によって実務経験年数などの要件が異なるため、申込前の確認が必須です。
区分により異なります。受験資格は省令で定められ、二級は実技講習等で要件を満たせる一方、上位区分は実務経験が求められる場合があります。最新の省令を確認してください。
都道府県労働局長の登録を受け、別表第十七の区分ごとに実技教習を行う機関です(労働安全衛生法75条3項・4項)。ここでの修了が実技試験免除の根拠になります。
学科試験は都道府県労働局長が行いますが、実務上は全国の安全衛生技術センターに集約されています。年間試験日程を確認し、逆算で受験予約を押さえるのが安全です。
合格後は免許の交付申請が必要です。交付や欠格事由は労働安全衛生法72条が定めます。教習修了による免除を使う場合は、修了から1年以内に申請まで終えることが重要です。
避ける道があります。第75条第3項により、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で実技教習を修了すれば、修了日から1年以内は実技試験が免除されます。多くの合格者がこの実技免除ルートを使っています。業界裏話ヒント:教習所での実技教習は数日かけて技能を身につけながら修了できるので、ぶっつけ本番の実技試験より心理的にも有利。ただし1年の期限を過ぎると免除が消えるので、教習後はすぐ学科と申請を片付けるのが鉄則です。
学科試験は都道府県労働局長が行うと条文にありますが(第75条第1項)、実際の実施は全国の安全衛生技術センター(7か所)に集約されています。最寄りでも県外というケースが多い。業界裏話ヒント:会場が限られ日程も決まっているため、人気区分の枠は早く埋まります。年度初めに年間試験日程を確認して逆算で予約を押さえないと、教習修了から1年の免除枠を会場の都合で無駄にしかねない。日程取りは合否と同じくらい大事です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 75条:免許試験(学科+実技、国の免許) | — |
| 資格取得の方法 | 試験合格、または登録教習機関の実技教習修了による実技免除 | — |
| 対象業務の重さ | クレーン運転・ボイラー・潜水等の高危険業務 | — |
| 交付後の管理 | 72条で交付、74条で取消し・効力停止 | — |
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