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労働安全衛生法 第75条の2(指定試験機関の指定)

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  1. 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 75 条の 2 は、厚生労働大臣が指定する指定試験機関に免許試験の試験事務を行わせることを定める。指定された分野では都道府県労働局長は試験を行わない。

Q · 免許試験を実施する「指定試験機関」って何ですか?役所とどう違うの?

厚労大臣が免許試験事務を委ねる民間団体です

労働安全衛生法 75 条の 2 により、厚生労働大臣は、本来は都道府県労働局長が行う免許試験の実施事務(試験事務)の全部または一部を、大臣が指定する民間団体(指定試験機関)に行わせることができます。指定がされた分野では、都道府県労働局長はその試験事務を行いません(同条 3 項)。つまりボイラーやクレーンの学科試験で実際に合否を判定するのは役所ではなく、この指定された機関です。ただし民間とはいえ国の事務を代行するため、職員はみなし公務員とされ、合否判定は行政処分として扱われます。

解説

フォークリフト、クレーン、ボイラー、高圧室内作業。危険な現場で働くために要る免許試験を、あなたは「労働局=お役所」が実施していると思っているかもしれない。違う。労働安全衛生法 75条の2は、厚生労働大臣がこの試験事務を「指定試験機関」という民間団体に丸ごと委ねられると定めている。実際、ボイラーやクレーンの学科試験を全国で仕切っているのは、大臣が指定した一つの公益財団だ。そして 3項が効いてくる。指定された瞬間、本来やるはずの都道府県労働局長は手を引く。つまりあなたの合否を握るのは、役所ではなく、この民間団体ただ一つになる。ここで多くの人が見落とす事実がある。民間とはいえ、その職員は法律上「公務員とみなされる」場面があり、合否判定は行政処分として扱われる。試験に落ちた理由に納得がいかないとき、あなたが取れる手は、ただの民間サービスへのクレームではない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 75 条の 2 は、免許試験事務の民間委託を定める規定である。厚生労働大臣が指定する指定試験機関に、都道府県労働局長が担う試験事務の全部または一部を行わせる仕組みを設け、指定がなされた範囲では労働局長は当該事務を行わない。国家資格試験という公的作用を民間団体に委ねる行政委託の一類型を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

厚生労働大臣が指定し、本来は都道府県労働局長が行う免許試験の実施事務を代行する民間団体です。労働安全衛生法 75 条の 2 が根拠で、ボイラーやクレーンの学科試験を実際に仕切ります。

Q2指定試験機関の試験でも国家資格になりますか?

なります。実施主体が民間でも、根拠は国の法令で、合否判定は行政処分として扱われます。取得できる免許は国家資格であり、民間の検定とは法的位置づけが異なります。

Q3指定試験機関の職員は公務員ですか?

身分上は民間人ですが、法律上は罰則の適用などで公務員とみなされます(みなし公務員)。秘密保持義務や収賄罪が適用される点が通常の民間企業職員と異なります。

Q4なぜ国の免許試験を民間団体に任せられるのですか?

労働安全衛生法 75 条の 2 が、厚生労働大臣による指定という形で試験事務の委託を明文で認めているためです。全国規模の試験を専門的・効率的に運営する目的があります。

Q5指定試験機関の不合格は行政処分にあたりますか?

合否判定は行政処分として扱われます。そのため手続上の違法があれば審査請求や取消訴訟で争う余地があります。ただし採点内容そのものの当否は裁量として司法審査が及びにくいのが実務です。

Q6指定試験機関の職員に合格を頼むと罪になりますか?

なります。職員はみなし公務員のため、金品を渡せば相手は収賄罪、依頼者は贈賄罪に問われ得ます。危険業務の資格をカネで買う行為は現場の安全を欺く犯罪です。

Q7指定試験機関の指定はどのように行われますか?

試験事務を行おうとする者の申請に基づき、厚生労働大臣が指定します(75 条の 2 第 2 項)。指定の基準や監督、取消しは 75 条の 3 以下に定められています。

Q8指定試験機関の運営に不正を疑ったらどうすればいいですか?

合否判定は行政処分のため、通知を受けた直後が勝負です。手続違反を理由に審査請求や取消訴訟を検討します。民間への苦情と思って放置すると不服申立ての期間を過ぎる恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クレーンの免許試験って、結局どこがやってるんですか? 役所じゃないんですか?

建前は都道府県労働局長が行うことになっていますが、75条の2で厚労大臣が指定した「指定試験機関」が実際の試験事務を担っています。ボイラーやクレーンなどの学科試験は、全国で一つの公益財団が実施しているのが実態です。業界裏話ヒント: 指定された分野では労働局は試験をしない(同条3項)ので、不服や問い合わせを労働局に持ち込んでもたらい回しになりがち。最初から実施団体(指定試験機関)に当たるのが正解です(最新の指定状況はご確認ください)

Q2民間がやってる試験なら、不合格に文句を言っても無駄ですよね?

そう諦めるのは早い。指定試験機関の合否判定は行政処分として扱われるため、手続上の違法や不正があれば審査請求や行政訴訟で争う余地があります。ただし採点内容そのものの当否は専門的な裁量として司法審査が及びにくいのが実務です。業界裏話ヒント: 争えるのは「採点が気に入らない」ではなく「手続や運営に違法があった」という筋。論点の立て方を間違えると、入口で却下されます(最新の改正状況はご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 免許試験は国(労働局)がやっていると思い込んでいる人が多い。実際は厚労大臣が指定した民間の指定試験機関が実施し、指定された分野では労働局はもう試験を行わない(75条の2第3項)。窓口を間違えると、たらい回しになる
  • あなたから見れば「民間団体が運営する一つの資格試験」にすぎない。だが法律から見れば、その職員は公務員とみなされ、合否は行政処分として扱われる。この落差を知らないまま職員に口利きを頼めば、ただのお願いが贈収賄罪に化ける
  • 指定試験機関が民間だということは何となく知っていても、その「民間」の重みを多くの人は分かっていない。秘密保持義務違反や収賄に刑事罰がつき、運営の違法には国の監督命令や指定取消しが及ぶ。普通の民間企業より、はるかに重い縛りの中で動いている
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規律事項75 条の 2:試験事務を指定試験機関に行わせる委託の根拠
場面国が試験事務を民間に委ねる入口
受験者への意味合否を握る相手が労働局でなく指定機関になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、苦労して受けたボイラー技士の試験に落ち、採点ミスや手続の不正を疑ったとしたら? 相手は役所ではなく、指定された民間財団。だが合否は行政処分として扱われるため、不服申立てには期限がある。気付いたときには争う権利そのものが時間切れになっていることもある
  • 現場の先輩に「あの試験官と知り合いだ、頼んでやるよ」と持ちかけられた。指定試験機関の職員は法律上、公務員とみなされる。その口利きに金品が絡んだ瞬間、全員が贈収賄罪の当事者だ
  • あなたが会社の安全衛生担当で、従業員にクレーン免許を取らせようとする。申込窓口が労働局ではなく民間財団だと気付いて戸惑う。これは委託ミスでも怪しい団体でもなく、75条の2が正式に国の事務を任せた機関だと分かれば、安心して手続きを進められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の2(指定試験機関の指定)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の2は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。