要点労働安全衛生法 75 条の 2 は、厚生労働大臣が指定する指定試験機関に免許試験の試験事務を行わせることを定める。指定された分野では都道府県労働局長は試験を行わない。
Q · 免許試験を実施する「指定試験機関」って何ですか?役所とどう違うの?
厚労大臣が免許試験事務を委ねる民間団体です
労働安全衛生法 75 条の 2 により、厚生労働大臣は、本来は都道府県労働局長が行う免許試験の実施事務(試験事務)の全部または一部を、大臣が指定する民間団体(指定試験機関)に行わせることができます。指定がされた分野では、都道府県労働局長はその試験事務を行いません(同条 3 項)。つまりボイラーやクレーンの学科試験で実際に合否を判定するのは役所ではなく、この指定された機関です。ただし民間とはいえ国の事務を代行するため、職員はみなし公務員とされ、合否判定は行政処分として扱われます。
フォークリフト、クレーン、ボイラー、高圧室内作業。危険な現場で働くために要る免許試験を、あなたは「労働局=お役所」が実施していると思っているかもしれない。違う。労働安全衛生法 75条の2は、厚生労働大臣がこの試験事務を「指定試験機関」という民間団体に丸ごと委ねられると定めている。実際、ボイラーやクレーンの学科試験を全国で仕切っているのは、大臣が指定した一つの公益財団だ。そして 3項が効いてくる。指定された瞬間、本来やるはずの都道府県労働局長は手を引く。つまりあなたの合否を握るのは、役所ではなく、この民間団体ただ一つになる。ここで多くの人が見落とす事実がある。民間とはいえ、その職員は法律上「公務員とみなされる」場面があり、合否判定は行政処分として扱われる。試験に落ちた理由に納得がいかないとき、あなたが取れる手は、ただの民間サービスへのクレームではない。
労働安全衛生法 75 条の 2 は、免許試験事務の民間委託を定める規定である。厚生労働大臣が指定する指定試験機関に、都道府県労働局長が担う試験事務の全部または一部を行わせる仕組みを設け、指定がなされた範囲では労働局長は当該事務を行わない。国家資格試験という公的作用を民間団体に委ねる行政委託の一類型を構成する。
厚生労働大臣が指定し、本来は都道府県労働局長が行う免許試験の実施事務を代行する民間団体です。労働安全衛生法 75 条の 2 が根拠で、ボイラーやクレーンの学科試験を実際に仕切ります。
なります。実施主体が民間でも、根拠は国の法令で、合否判定は行政処分として扱われます。取得できる免許は国家資格であり、民間の検定とは法的位置づけが異なります。
身分上は民間人ですが、法律上は罰則の適用などで公務員とみなされます(みなし公務員)。秘密保持義務や収賄罪が適用される点が通常の民間企業職員と異なります。
労働安全衛生法 75 条の 2 が、厚生労働大臣による指定という形で試験事務の委託を明文で認めているためです。全国規模の試験を専門的・効率的に運営する目的があります。
合否判定は行政処分として扱われます。そのため手続上の違法があれば審査請求や取消訴訟で争う余地があります。ただし採点内容そのものの当否は裁量として司法審査が及びにくいのが実務です。
なります。職員はみなし公務員のため、金品を渡せば相手は収賄罪、依頼者は贈賄罪に問われ得ます。危険業務の資格をカネで買う行為は現場の安全を欺く犯罪です。
試験事務を行おうとする者の申請に基づき、厚生労働大臣が指定します(75 条の 2 第 2 項)。指定の基準や監督、取消しは 75 条の 3 以下に定められています。
合否判定は行政処分のため、通知を受けた直後が勝負です。手続違反を理由に審査請求や取消訴訟を検討します。民間への苦情と思って放置すると不服申立ての期間を過ぎる恐れがあります。
建前は都道府県労働局長が行うことになっていますが、75条の2で厚労大臣が指定した「指定試験機関」が実際の試験事務を担っています。ボイラーやクレーンなどの学科試験は、全国で一つの公益財団が実施しているのが実態です。業界裏話ヒント: 指定された分野では労働局は試験をしない(同条3項)ので、不服や問い合わせを労働局に持ち込んでもたらい回しになりがち。最初から実施団体(指定試験機関)に当たるのが正解です(最新の指定状況はご確認ください)
そう諦めるのは早い。指定試験機関の合否判定は行政処分として扱われるため、手続上の違法や不正があれば審査請求や行政訴訟で争う余地があります。ただし採点内容そのものの当否は専門的な裁量として司法審査が及びにくいのが実務です。業界裏話ヒント: 争えるのは「採点が気に入らない」ではなく「手続や運営に違法があった」という筋。論点の立て方を間違えると、入口で却下されます(最新の改正状況はご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律事項 | 75 条の 2:試験事務を指定試験機関に行わせる委託の根拠 | — |
| 場面 | 国が試験事務を民間に委ねる入口 | — |
| 受験者への意味 | 合否を握る相手が労働局でなく指定機関になる | — |
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