熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第75条の3(指定の基準)

クイックジャンプ
  1. 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
  2. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  3. 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
  4. 2.厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
  5. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  6. 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  7. 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  8. 申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  9. 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
  10. 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法75条の3は、免許試験を担う指定試験機関の指定基準と欠格事由を定める。試験実施計画の適正さや法人類型の限定、利益相反・前科・取消歴などが審査される。

Q · クレーンやボイラーの国家免許の試験って、結局は役所がやっているんですか?

役所ではなく、国が指定した民間財団が運営します

労働安全衛生法75条の3により、クレーン・ボイラー・衛生管理者などの免許試験事務は、厚生労働大臣が指定した民間の一般社団法人・財団法人(指定試験機関)が運営します。指定には、試験実施計画の適正さと経理的・技術的基礎という積極的基準(第1項)を満たし、かつ法人類型の限定・利益相反・前科・過去の指定取消し・不適格役員という欠格事由(第2項)に該当しないことが必要です。実際には分野ごとにほぼ単一の機関が独占的に担っています。

解説

クレーン運転士、ボイラー技士、衛生管理者。これらの国家免許を取るために受ける試験を、厚生労働省が自前で運営していると思っているなら、それは違う。労働安全衛生法は免許試験の事務を、国が「指定」した民間の法人に丸ごと委ねる仕組みを採っている。その指定を誰に与えるかを縛るのが、この条文だ。第1項は前向きの条件、つまり設備・職員・試験実施計画が適正で、経理的かつ技術的な裏付けがあること。第2項は門前払いの条件、すなわち一般社団法人か一般財団法人でなければ駄目、他の事業のせいで公正に試験を行えないおそれがあれば駄目、法令違反で処罰され2年を経ていない者や、過去に指定を取り消されて2年以内の者、そうした人物が役員にいる法人も駄目。あなたが受けたあの試験の中立性は、ここに並んだ欠格事由が入口で守っている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法75条の3は、指定試験機関の指定基準を定める規定である。第1項は試験事務の実施計画の適正さと経理的・技術的基礎という積極的要件を、第2項は法人類型の限定、業務上の利益相反、法令違反の前科、過去の指定取消し、不適格役員の在任という欠格事由を規定し、免許試験の公正かつ確実な実施を担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

厚生労働大臣の指定を受け、国に代わって免許試験事務を行う一般社団法人または一般財団法人です。労働安全衛生法75条の2以下が根拠で、75条の3が指定の基準を定めています。

Q2クレーン免許の試験は誰が作っているのですか?

厚生労働省ではなく、75条の3に基づき指定された民間の財団です。実務では分野ごとにほぼ単一の指定試験機関が問題作成から採点までを担っています。

Q3指定試験機関の欠格事由とは何ですか?

一般社団・財団法人以外であること、利益相反のおそれ、法令違反の前科、過去の指定取消しから2年未満、不適格役員の在任などです(75条の3第2項)。一つでも該当すれば指定されません。

Q4指定試験機関は一般社団法人でないとなれませんか?

はい。75条の3第2項一号により、一般社団法人または一般財団法人以外は指定を受けられません。株式会社など営利法人は申請資格がありません。

Q5役員に前科があると指定されないのですか?

役員のうちに労働安全衛生法違反で刑を受け執行終了から2年を経ていない者がいると、法人全体が指定されません(75条の3第2項五号)。役員一人の過去が組織の門を閉ざします。

Q6一度取り消された指定試験機関は再申請できますか?

取消しの日から2年を経過しないと再指定されません(75条の3第2項四号)。再起のタイミングは欠格期間の満了日が決めます。

Q7指定試験機関は同じ分野に複数あるのですか?

75条の3第1項柱書は「他に指定を受けた者がなく」と定め、一分野につき事実上ひとつの機関が独占的に担う構造です。労働関係の免許試験はほぼ単一の財団に集約されています。

Q8試験運営に不正の疑いがあるときはどこに申し出ますか?

監督権限を持つ厚生労働大臣に申し出ます。指定の基準(75条の3)や取消事由(75条の11)のどの要件に反するかを具体的に示すと、行政を動かす根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国家資格なのに、なんで国が直接試験をやらないんですか?

効率と専門性のためだ。全国の免許試験の問題作成から採点まで国が自前で抱えるより、専門の法人に委ねた方が機動的に運用できる(75条の2)。本条第1項はそのために設備・職員・実施計画の適正さを審査する。業界裏話ヒント:第1項の柱書は「他に指定を受けた者がなく」と書く。制度設計上、一分野につき事実上ひとつの機関が独占的に担う構造で、労働関係の免許試験はほぼ単一の財団に集約されている

Q2指定された財団が不正をしたら、誰が責任を取るんですか?

最終的な監督責任は指定した厚生労働大臣にある。基準を満たさなくなった機関は指定を取り消され(75条の11)、不適格な役員は解任を命じられる(75条の4)。業界裏話ヒント:本条第2項四号は「過去に取り消された者は2年間再指定しない」と定める。一度信頼を失った機関の出戻りを時間の壁で防いでいる。不正を疑う受験者は、どの基準に反するかを本条に照らして指摘すれば、行政を動かす具体的な根拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国家資格の試験は公務員が作って採点している」という前提自体が誤っている。労働関係の主要な免許試験は、国が指定した民間の一般社団法人・財団法人が実施している。問いは「誰が試験を作るか」ではなく「その民間機関の独立性をどう担保するか」へ移っている
  • 指定試験機関の存在は知っていても、その独立性要件の厳しさまで知る人は少ない。法令違反の前科、過去の指定取消し、利益相反。これらが2年単位の欠格期間で縛られている。試験の信頼性は、運営者の身辺の清潔さという土台に支えられている
  • 受験者から見れば「試験を受ける場所」にすぎないが、法から見れば「国家権限の一部を委ねられた準行政的な機関」である。この落差を知らないと、運営に不正があっても「民間だから仕方ない」と泣き寝入りすることになる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割75条の3:指定の基準(積極要件+欠格事由)
判断の方向指定してよいか/してはならないかを審査
欠格期間との関係前科・取消し・解任から各2年の欠格を規定
役員規律との連動不適格役員の在任を欠格事由とする(第2項五号・六号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが受けたクレーンの免許試験、もしその運営財団が大手の受験予備校と同じ資本系列だったとしたら? 第2項二号は、まさにその利益相反を指定の段階で排除する。試験問題が事前に漏れる構造を、入口で断つ仕組みだ
  • ある一般財団法人が指定試験機関を目指して申請する。だが3年前、代表理事が別件で労働安全衛生法違反の罰金刑を受けていた。執行終了から2年に1日でも足りなければ、第2項五号で申請はその場で却下される。役員一人の過去が、組織全体の門を閉ざす
  • 試験運営に不透明さを感じた受験者がいる。本条の基準と取消事由を知っていれば、漠然と苦情を言うのではなく、どの要件に反するかを具体的に示して厚生労働大臣へ申し出られる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の3(指定の基準)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の3は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。