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労働安全衛生法 第75条の4(役員の選任及び解任)

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  1. 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 75条の4は、免許試験を実施する指定試験機関の役員の選任・解任に厚生労働大臣の認可を要し、役員が著しく不適当な行為をした場合は大臣が解任を命じられると定める。

Q · ボイラーやクレーンの免許試験を運営する団体の理事って、誰が選んだり辞めさせたりできるの?

選任・解任には厚労大臣の認可が必要で、不正時は大臣が解任命令も出せます

労働安全衛生法 75条の4により、免許試験事務を担う指定試験機関の役員(理事・監事)の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じません。さらに役員が法令や試験事務規程(同法 75条の6)に違反したり、試験事務に関し著しく不適当な行為をした場合、大臣は指定試験機関に対し当該役員の解任を命ずることができます。試験の作問・採点・会計は民間の自律に委ねつつ、人事の急所だけを認可制と解任命令の二重の網にかけ、公的試験の公正性を最終的に国が担保する構造です。

解説

クレーン運転士、ボイラー技士、ガス溶接作業者、これらの労働安全衛生法上の国家資格の免許試験を実際に作問し採点しているのは、厚生労働省そのものではなく「指定試験機関」と呼ばれる民間の財団法人である。試験事務を国から丸ごと委ねられた格好だ。では、その民間団体が身内に甘い判定をしたり、特定の受験者に便宜を図ったらどうなるか。本条がその歯止めである。指定試験機関の役員(理事や監事)を選ぶにも辞めさせるにも、厚生労働大臣の認可がいる。認可がなければ、その人事は効力すら生じない。さらに役員が法令や試験事務規程に違反したり、試験事務で著しく不適当な行為をすれば、大臣は「その役員を解任せよ」と命令できる。あなたが手にした免許の信頼性は、突き詰めればこの一条が支えている。事業も会計も民間に任せながら、人事の急所だけ国が握り続ける、その設計思想がここに凝縮されている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法第75条の4は、免許試験事務を行う指定試験機関の役員人事に関する監督規定である。役員の選任及び解任は厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じず、役員が法令・試験事務規程に違反し又は試験事務に関し著しく不適当な行為をした場合、大臣は指定試験機関に対し当該役員の解任を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

厚生労働大臣の指定を受け、国に代わって免許試験事務を実施する民間団体です(労働安全衛生法 75条の2)。ボイラー・クレーン等の試験を担う公益財団法人 安全衛生技術試験協会が代表例です。

Q2安全衛生技術試験協会と厚生労働省はどういう関係ですか?

協会は厚労省の直営機関ではなく、大臣の指定を受けた独立の公益財団法人です。ただし役員人事は大臣認可制で、不正時は解任命令を受ける監督下にあります(75条の4)。

Q3免許試験を民間に委託して国の監督はどこまで及びますか?

事業・会計は民間の自律に委ねつつ、役員の選任解任を認可制とし、違反時は解任命令まで打てます。補助金や報告徴収より踏み込んだ人事統制が及びます。

Q4指定試験機関の役員の認可とはどういう意味ですか?

理事・監事の選任や解任は、機関内部の決議だけでは効力が生じず、厚生労働大臣の認可を得て初めて正式に効力を持つという制度です(75条の4第1項)。

Q5免許試験の不正はどこに通報すればいいですか?

まず運営する指定試験機関、解決しなければ監督官庁である厚生労働省(労働基準局)です。役員の著しく不適当な行為があれば、大臣の解任命令という重い権限が背後に控えます。

Q6なぜ指定法人の役員人事に大臣の認可が必要なのですか?

公的試験を民間に委ねつつ公正性を担保するためです。人事の急所を国が握ることで、身内びいきや採点の不正を組織のトップ層から抑止する設計です。

Q7労働安全衛生法 75条の4をわかりやすく言うと?

免許試験を運営する民間団体の理事は、国(厚労大臣)の認可なしには就けず、不正があれば大臣の一声で解任される、という監督ルールです。

Q8指定試験機関の指定が取り消されるのはどんな場合ですか?

解任命令などの監督命令に従わない場合、最終的に指定そのものの取消しが視野に入ります。本条は取消しに至る前段の役員レベルの是正手段です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボイラーやクレーンの免許試験って、国が直接やってるんじゃないんですか?

そのとおり、国の直営ではありません。労働安全衛生法 75条の2に基づき、厚生労働大臣が指定した「指定試験機関」が国に代わって免許試験を実施します。実際にこれらの試験を担うのは公益財団法人 安全衛生技術試験協会です。業界裏話ヒント:民間団体とはいえ放任ではなく、本条(75条の4)で役員の選任・解任に大臣の認可が必要とされ、不正があれば大臣が解任を命じられる。だから採点の公正さは制度として担保されている。この監督構造を知っておくと、不服申立ての筋道が見えてくる

Q2試験で明らかにおかしな扱いを受けたら、どこに文句を言えばいいんですか?

まず運営する指定試験機関に問い合わせるのが第一歩ですが、解決しなければ監督官庁である厚生労働省(労働基準局)に申し立てる手があります。本条(75条の4第2項)は、役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、大臣が解任を命じられると定めています。業界裏話ヒント:個別の採点ミス一件で大臣が動くことは稀ですが、組織的・継続的な不適切運営の証拠を添えると話は変わる。監督権限の存在を知ったうえで申し立てる人と、知らずに泣き寝入りする人とでは、引き出せる対応の本気度がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 受験者から見れば免許試験は「お役所がやっている試験」だが、法律から見れば民間財団が国の委託を受けて運営する試験だ。この落差を知らないままだと、苦情や不服を申し立てる相手を最初から間違える。窓口は役所なのか、運営団体なのか、それとも監督官庁なのかが見えていない
  • 「民間に委託したのなら国の関与は薄いはずだ」と思われがちだが、関与の深さは人事にこそ現れる。役員の選任・解任という組織の生殺与奪を認可制にし、不正があれば解任命令まで打てる監督は、補助金や報告徴収よりはるかに踏み込んだ統制手段である。委託は放任とは違う
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監督の対象75条の4:指定試験機関の役員(理事・監事)の人事
国の関与手段選任・解任の認可 + 解任命令
違反・問題時の措置大臣が当該役員の解任を命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがボイラー技士の試験で納得のいかない不合格を食らい、採点に不正の疑いを持ったとする。採点したのは国ではなく指定試験機関だ。その役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしていれば、最終的に厚生労働大臣が解任を命じられる。監督の糸は切れずに国までつながっている
  • もし、あなたが指定試験機関の理事に就任することになったら? あなたの選任は法人内部の決議だけでは完結しない。厚生労働大臣の認可が下りて初めて正式に効力を持つ。認可前に役員として権限を行使すれば、その行為の効力自体が後から問われかねない
  • 大臣から解任命令が出た。指定試験機関は当該役員を解任せざるを得ない。命令を放置すれば、指定そのものの取消しという最悪のシナリオが視野に入る。組織存続のタイムリミットが動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の4(役員の選任及び解任)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の4の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の4は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。