要点労働安全衛生法 75 条の 5 は、指定試験機関が免許試験の合否判定を免許試験員に行わせ、不適格な試験員には厚生労働大臣が解任を命じうると定める規定である。
Q · 国家免許の試験、採点しているのは役所の職員ですか?
いいえ。指定試験機関が選んだ免許試験員が判定します
労働安全衛生法 75 条の 5 により、クレーン運転士などの免許試験の合否判定は、指定試験機関(国が指定した公益財団法人)が選んだ免許試験員が行います。試験員は厚生労働省令の要件を満たす者から選任され、大臣への届出が必要です。もし試験員が法令や試験事務規程に違反し、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をすれば、厚生労働大臣は指定試験機関に対しその試験員の解任を命じることができます。運営は民間でも、最終的な公正性は国家の監督が担保しています。
クレーン運転士、ガス溶接作業主任者、発破技士。これらの国家免許を取るとき、あなたの答案を採点し合否を決めているのは、厚生労働省の役人ではない。指定試験機関、つまり国が指定した民間の財団が選んだ免許試験員という専門家だ。労働安全衛生法 75 条の 5 は、その試験員の選び方と、国家による監視の回路を定めている。試験員は厚生労働省令の要件を満たす者からしか選べず(2 項)、選任したら大臣に届け出る義務があり(3 項)、もし試験員が法令や試験事務規程に違反したり著しく不適当な行為をすれば、大臣は財団に対し「その試験員を解任せよ」と命令できる(4 項)。試験の運営は民間に任されているが、最後の首根っこは国家が握っている。あなたの免許の公正さは、この見えない解任命令というヒューズで守られている。
労働安全衛生法 75 条の 5 は、指定試験機関による免許試験の運営を規律する規定である。合否判定事務を免許試験員に行わせる義務、省令の要件を満たす者からの選任義務と大臣への届出義務、及び法令違反や著しく不適当な行為をした免許試験員に対する厚生労働大臣の解任命令権を定め、民間委託された免許試験の公正性を国家が担保する仕組みを構成する。
指定試験機関が選任し、免許を受ける者に必要な知識・能力の有無を判定する専門家です。労働安全衛生法 75 条の 5 第 1 項が根拠で、合否判定事務は試験員が行います。
厚生労働大臣が指定した、免許試験の事務を委託される公益財団法人です(労働安全衛生法 75 条の 2)。クレーン・ガス溶接・発破等の免許試験を実際に運営します。
厚生労働大臣です。試験員が法令や試験事務規程に違反し、又は著しく不適当な行為をしたとき、指定試験機関に対して解任を命じることができます(75 条の 5 第 4 項)。
厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければなりません(75 条の 5 第 2 項)。試験分野ごとの実務経験や資格が省令で具体化されています。
クレーン運転士、ガス溶接作業主任者、発破技士、潜水士、ボイラー技士など多数です。これらの危険・有害業務の免許試験が指定試験機関に委託されています。
試験員の解任命令(75 条の 5)のほか、役員の選任・解任の認可、試験事務規程の認可、立入検査、指定の取消し等があり、複数の監督手段が用意されています。
必要です。指定試験機関は試験員を選任したとき、厚生労働省令の定めにより大臣に届け出る義務があり、試験員に変更があったときも同様です(75 条の 5 第 3 項)。
試験員が試験事務規程に違反する行為をした場合、厚生労働大臣は指定試験機関に対しその試験員の解任を命じうるため、規程違反は解任の引き金になります。
労働安全衛生法上の免許試験は、厚生労働大臣が指定した指定試験機関(公益財団法人)に委託して行われています(75 条の 2)。実際に合否を判定するのは、その機関が選んだ免許試験員です(75 条の 5 第 1 項)。業界裏話ヒント:運営は民間でも、試験員の選任要件は省令で縛られ、不適格者は大臣が解任を命じられる。だから「民間がやっているから不透明」ではなく、むしろ国家の監督が二重にかかっていると見るのが正しい
まず運営する指定試験機関への申し出が窓口ですが、それで終わりではありません。試験員が法令や試験事務規程に違反、または著しく不適当な行為をした場合、厚生労働大臣は機関に対しその試験員の解任を命じることができます(75 条の 5 第 4 項)。業界裏話ヒント:個別の採点不服そのものを大臣が覆すわけではないが、試験員の資質や運営の不正に関わる情報は監督官庁にとって解任命令の発動材料になりうる。財団への苦情と監督官庁への情報提供は別の回路だと知っておくと打ち手が増える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 75 条の 5:免許試験員(合否判定を担う実務者) | — |
| 国の関与の型 | 選任要件の省令化 + 届出 + 解任命令 | — |
| 守る価値 | 個々の合否判定の公正さ | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。