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労働安全衛生法 第75条の6(試験事務規程)

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  1. 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法第75条の6は、指定試験機関が試験事務規程を定め厚生労働大臣の認可を受けるよう義務づける。大臣は不適当な規程の変更を命じることができる。

Q · 国家資格の試験ルールって、民間の試験機関が勝手に決めてるんですか?

いいえ、厚生労働大臣の認可を受けた試験事務規程に従います

労働安全衛生法第75条の6により、指定試験機関は試験事務を始める前に、受験料や試験科目、合否判定の方法などを定めた試験事務規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も再度認可が必要です。さらに大臣は、その規程が公正な試験運営にとって不適当になったと認めれば、変更を命じることができます(第3項)。民間機関が運営していても、ルールの根幹は国の認可と監督を通っています。

解説

ボイラー技士、クレーン運転士、衛生管理者。これらの国家資格の免許試験を実際に運営しているのは、厚生労働省そのものではなく、国が指定した民間の試験機関(指定試験機関、実際には公益財団法人 安全衛生技術試験協会)だ。では、その民間機関が試験のルールを好き勝手に決められるのか。答えはノーである。本条は、指定試験機関が試験事務を始める前に、運営の規則である試験事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けることを義務づけている。受験料、試験日程、合否の判定方法、不正受験者の扱い、こうした事柄の枠組みは、大臣が一行ずつ認可した文書として存在する。しかも大臣は、その規程が公正な試験運営にとって不適当になったと判断すれば、変更を命じられる。あなたが受ける試験の公正さは、担当者の善意ではなく、この認可と監督の仕組みに支えられている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法第75条の6は、指定試験機関が免許試験の試験事務を開始する前に、その運営に関する規程である試験事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けるべきことを規定する。変更時も認可を要し、大臣は規程が試験事務の適正な実施上不適当と認めるときは変更を命じることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

国に指定され、ボイラー技士やクレーン運転士などの免許試験の事務を国に代わって実施する民間機関です。実際には公益財団法人安全衛生技術試験協会が担っています(労働安全衛生法第75条の2)。

Q2試験事務規程とは何ですか?

受験料、試験日程、試験科目、合否判定の方法、受験手続などを定めた指定試験機関の運営ルールです。厚生労働大臣の認可を受けて初めて効力を持ちます(第75条の6第1項)。

Q3安全衛生技術試験協会はどんな団体ですか?

労働安全衛生法に基づく免許試験を実施する指定試験機関で、公益財団法人として全国でボイラーやクレーンなどの試験を運営します。運営ルールは厚生労働大臣の認可下にあります。

Q4ボイラー技士の試験は誰が運営していますか?

厚生労働省そのものではなく、国が指定した指定試験機関が運営します。試験ルールである試験事務規程は厚生労働大臣の認可を受けたもので、機関が勝手に変えることはできません。

Q5試験事務規程の変更に認可は必要ですか?

必要です。第75条の6第1項後段により、試験事務規程を変更しようとするときも改めて厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。認可前のフライング運用は認められません。

Q6厚生労働大臣は試験機関を監督できますか?

できます。大臣は認可した試験事務規程が試験事務の適正な実施上不適当になったと認めるとき、指定試験機関に対し規程の変更を命じることができます(第75条の6第3項)。

Q7指定試験機関の指定が取り消されることはありますか?

あります。試験事務規程に違反した運営などは、第75条の11に基づく指定の取消しや試験事務の停止命令の事由となりえます。認可制と監督はこの取消権限と連動しています。

Q8試験事務規程に違反するとどうなりますか?

機関が自ら認可を受けた規程から逸脱すれば、受験者は是正を求める根拠を持ち、厚生労働大臣の変更命令や、第75条の11による指定取消し・業務停止の対象となりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1試験事務規程って、一般の受験者でも見られるんですか?

認可を受けた試験事務規程は、指定試験機関が公表するのが通常で、協会のウェブサイトや窓口で確認できます。受験料、試験科目、合否判定の方法、受験手続の流れはこの文書に定められています(本条第1項、第2項)。業界裏話ヒント:多くの受験者は過去問対策しか見ませんが、試験事務規程には受験資格の細かい要件や、本人確認、不正行為時の措置まで書かれています。申込み前にこの規程の手続部分を一読しておくと、当日に慌てずに済む。

Q2試験の運営に不満があるとき、どこに言えばいいんですか?

まず試験事務規程と照らして、機関が自らの規程どおりに運営したかを確認します。規程からの逸脱があれば是正を求める根拠になります。さらに厚生労働大臣は、規程が試験事務の適正な実施上不適当と認めれば変更を命じられる立場にあります(本条第3項)。業界裏話ヒント:指定試験機関は国の監督下にある公的性格の機関で、運営への疑義は厚生労働省の所管部局への情報提供という形で届けられます。個別の合否を覆すのは難しいが、制度的な不適正は監督権限を通じて是正されうる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 受験者から見れば試験のルールは協会が一方的に押し付けるものに映る。だが法律から見れば、その規程は厚生労働大臣の認可なしには一行も発効しない。あなたが従わされているルールは、実は国の監督を通った公的文書だ。この落差を知らないと、不満をぶつける先を間違える
  • 指定試験機関が民間団体だと知っている人は多いが、その自由度を過大評価しがちだ。試験事務規程は機関の自主ルールに見えて、制定も変更も大臣認可が必須で、不適当と認められれば変更を命じられる。民間の顔をした、国の監督下の運営である
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規律内容第75条の6:試験事務規程の認可と変更命令(監督)
国の関与の性質認可(規程の効力を完成)+変更命令(是正)
発動の場面試験事務の開始前・規程変更時
受験者にとっての意味運営ルールが公的に検証されている根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 安全衛生技術試験の合否に納得がいかない、採点が恣意的だったのではないか。そう感じたとき、まず確認すべきは試験事務規程だ。合否判定の方法はこの認可文書に定められており、機関が自ら認可を受けた規程から逸脱した運営をしていれば、それは是正を求める具体的な足場になる
  • あなたが指定試験機関の事務局で働いているとして、受験料の改定や試験科目の変更をしたい。その変更は機関の一存ではできない。試験事務規程の変更として、改めて厚生労働大臣の認可を取り直す必要がある。認可前にフライングで運用すれば、指定の取消事由にもつながりうる
  • 国家試験のルールが急に変わったと聞いて不審に思う。だがその変更は、本来なら厚労省の認可を経た公開情報のはずだ。協会の告知と認可の事実を照合すれば、正規の手続を踏んだ変更かどうかを確認できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の6(試験事務規程)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の6の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の6は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。