要点労働安全衛生法第75条の6は、指定試験機関が試験事務規程を定め厚生労働大臣の認可を受けるよう義務づける。大臣は不適当な規程の変更を命じることができる。
Q · 国家資格の試験ルールって、民間の試験機関が勝手に決めてるんですか?
いいえ、厚生労働大臣の認可を受けた試験事務規程に従います
労働安全衛生法第75条の6により、指定試験機関は試験事務を始める前に、受験料や試験科目、合否判定の方法などを定めた試験事務規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も再度認可が必要です。さらに大臣は、その規程が公正な試験運営にとって不適当になったと認めれば、変更を命じることができます(第3項)。民間機関が運営していても、ルールの根幹は国の認可と監督を通っています。
ボイラー技士、クレーン運転士、衛生管理者。これらの国家資格の免許試験を実際に運営しているのは、厚生労働省そのものではなく、国が指定した民間の試験機関(指定試験機関、実際には公益財団法人 安全衛生技術試験協会)だ。では、その民間機関が試験のルールを好き勝手に決められるのか。答えはノーである。本条は、指定試験機関が試験事務を始める前に、運営の規則である試験事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けることを義務づけている。受験料、試験日程、合否の判定方法、不正受験者の扱い、こうした事柄の枠組みは、大臣が一行ずつ認可した文書として存在する。しかも大臣は、その規程が公正な試験運営にとって不適当になったと判断すれば、変更を命じられる。あなたが受ける試験の公正さは、担当者の善意ではなく、この認可と監督の仕組みに支えられている。
労働安全衛生法第75条の6は、指定試験機関が免許試験の試験事務を開始する前に、その運営に関する規程である試験事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けるべきことを規定する。変更時も認可を要し、大臣は規程が試験事務の適正な実施上不適当と認めるときは変更を命じることができる。
国に指定され、ボイラー技士やクレーン運転士などの免許試験の事務を国に代わって実施する民間機関です。実際には公益財団法人安全衛生技術試験協会が担っています(労働安全衛生法第75条の2)。
受験料、試験日程、試験科目、合否判定の方法、受験手続などを定めた指定試験機関の運営ルールです。厚生労働大臣の認可を受けて初めて効力を持ちます(第75条の6第1項)。
労働安全衛生法に基づく免許試験を実施する指定試験機関で、公益財団法人として全国でボイラーやクレーンなどの試験を運営します。運営ルールは厚生労働大臣の認可下にあります。
厚生労働省そのものではなく、国が指定した指定試験機関が運営します。試験ルールである試験事務規程は厚生労働大臣の認可を受けたもので、機関が勝手に変えることはできません。
必要です。第75条の6第1項後段により、試験事務規程を変更しようとするときも改めて厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。認可前のフライング運用は認められません。
できます。大臣は認可した試験事務規程が試験事務の適正な実施上不適当になったと認めるとき、指定試験機関に対し規程の変更を命じることができます(第75条の6第3項)。
あります。試験事務規程に違反した運営などは、第75条の11に基づく指定の取消しや試験事務の停止命令の事由となりえます。認可制と監督はこの取消権限と連動しています。
機関が自ら認可を受けた規程から逸脱すれば、受験者は是正を求める根拠を持ち、厚生労働大臣の変更命令や、第75条の11による指定取消し・業務停止の対象となりえます。
認可を受けた試験事務規程は、指定試験機関が公表するのが通常で、協会のウェブサイトや窓口で確認できます。受験料、試験科目、合否判定の方法、受験手続の流れはこの文書に定められています(本条第1項、第2項)。業界裏話ヒント:多くの受験者は過去問対策しか見ませんが、試験事務規程には受験資格の細かい要件や、本人確認、不正行為時の措置まで書かれています。申込み前にこの規程の手続部分を一読しておくと、当日に慌てずに済む。
まず試験事務規程と照らして、機関が自らの規程どおりに運営したかを確認します。規程からの逸脱があれば是正を求める根拠になります。さらに厚生労働大臣は、規程が試験事務の適正な実施上不適当と認めれば変更を命じられる立場にあります(本条第3項)。業界裏話ヒント:指定試験機関は国の監督下にある公的性格の機関で、運営への疑義は厚生労働省の所管部局への情報提供という形で届けられます。個別の合否を覆すのは難しいが、制度的な不適正は監督権限を通じて是正されうる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 第75条の6:試験事務規程の認可と変更命令(監督) | — |
| 国の関与の性質 | 認可(規程の効力を完成)+変更命令(是正) | — |
| 発動の場面 | 試験事務の開始前・規程変更時 | — |
| 受験者にとっての意味 | 運営ルールが公的に検証されている根拠 | — |
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