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労働安全衛生法 第62条(中高年齢者等についての配慮)

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事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 62 条は、事業者に対し、中高年齢者など特に配慮を要する者を心身の条件に応じて適正に配置するよう努める努力義務を課す。罰則はないが安全配慮義務違反の判断材料になる。

Q · 「努力義務だから守らなくてもいい」って本当ですか?

罰則はないが、怠れば損害賠償につながる

労働安全衛生法 62 条は、中高年齢者など特に配慮を要する者の適正配置を事業者に求める努力義務規定で、この条文自体に罰則はありません。しかし「法的に無害」ではありません。配置の配慮を怠った事実は、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反を裁判官が認定する際の有力な判断材料となり、そこから慰謝料や逸失利益を含む民事の損害賠償責任が現実に発生します。罰則のない条文が、損害賠償という形で牙を剥くのです。

解説

「努めなければならない」。この五文字を見た瞬間、多くの会社の安全担当者はページをめくる手を緩める。努力義務で罰則がない、だから守らなくても処罰されない、と読むからだ。労働安全衛生法 62 条はたしかに罰則を伴わない。だがその「軽さ」を信じた会社が、後に数千万円の賠償判決を受ける。この条文は、中高年齢者やその他「労働災害の防止上、特に配慮を要する者」について、その心身の条件に応じた適正な配置を会社に求めている。あなたが 50 代で重量物運搬を任され腰を壊しても、あなたが定年再雇用後に若手と同じ夜勤シフトに組み込まれても、この条文があなたの後ろに立っている。重要なのは、62 条違反そのものは処罰されないが、それが労働契約法 5 条の安全配慮義務違反を裁判官が認定するときの決定的な材料になるという点だ。罰則のない条文が、損害賠償という形で牙を剥く。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 62 条は、中高年齢者その他労働災害の防止上特に配慮を要する者に対する適正配置の努力義務を定める規定である。事業者は、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならず、その違反は罰則を伴わないが、私法上の安全配慮義務違反を認定する判断材料となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中高年齢者とは何歳からですか?

労働安全衛生法上、明確な年齢線引きはありませんが、行政上は一般に 45 歳以上を中高年齢者として扱います。62 条はこれに限らず、心身の条件に配慮を要する者を広く対象とします。

Q2労働安全衛生法 62 条に罰則はありますか?

ありません。62 条は努力義務規定で、違反しても行政罰・刑事罰は科されません。ただし配慮の欠如は労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として民事賠償の根拠になります。

Q3エイジフレンドリーガイドラインとは何ですか?

令和 2 年に厚生労働省が定めた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」です。62 条の趣旨を具体化し、床の段差解消・照度確保・夜勤負担軽減などの配慮基準を示します。

Q4適正な配置とは具体的に何をすればいいですか?

重量物作業の見直し、高所・夜勤・交替制の負担軽減、床の段差解消や照度改善などです。エイジフレンドリーガイドラインに沿った措置を文書で記録することが重要です。

Q5高齢者の配置転換を会社に求める方法は?

口頭ではなくメールや書面で、安衛法 62 条とエイジフレンドリーガイドラインに言及して配慮を求めます。医師の診断書を添えると客観性が高まり、後の証拠になります。

Q6労災の休業給付の時効は何年ですか?

療養給付・休業給付は 2 年、障害給付・遺族給付・葬祭料は 5 年です。けがをした日の翌日が起算点となるため、配置に無理があったと気づいたら早めの申請が必要です。

Q7安全配慮義務違反で慰謝料は請求できますか?

できます。労災保険は慰謝料をカバーしませんが、労働契約法 5 条に基づく民事賠償では慰謝料も逸失利益も請求できます。62 条の配慮不足は会社の過失を基礎づけます。

Q8持病がある若手も 62 条の対象になりますか?

対象になります。条文は『その他労働災害の防止上特に配慮を必要とする者』も明記しており、年齢に限らず持病・障害・妊娠・言語環境なども配慮の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務って、結局守らなくてもおとがめなしってことですよね?

行政罰や刑事罰という意味ではその通りで、安衛法 62 条違反だけで会社が処罰されることはない。だが「法的に無害」ではない。配置の配慮を怠った事実は、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反を裁判官が認定する際の重要な根拠になり、民事の損害賠償につながる。業界裏話ヒント:会社の安全担当者でも『努力義務=リスクなし』と誤解している人は多い。だからこそ、配慮を求めた書面が一通あるだけで、相手は『指摘されていたのに放置した』という最も不利な立場に立つ

Q2うちの会社、高齢の私にだけ夜勤を増やしてくるんですが、これっておかしくないですか?

心身の条件に応じた適正配置を求める安衛法 62 条の趣旨に照らせば、加齢に伴う負荷への配慮を欠いた運用は問題があり、エイジフレンドリーガイドラインも夜勤・交替制勤務の負担軽減を求めている。まず体調と勤務指示を記録に残すこと。業界裏話ヒント:労働基準監督署はこの種の相談を受け付けており、会社名を伏せた一般的な相談から始められる。監督署が動かなくても、相談した記録自体が後の交渉や訴訟であなたの主張の裏付けになる

Q3対象は『中高年齢者』だけですか? 私は若いけど持病があります

条文は『その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者』も明記しており、年齢に限らない。持病、障害、妊娠、安全表示を読めない言語環境なども、心身の条件として配慮の対象になりうる。業界裏話ヒント:自分の持病や体調を会社に伝えると不利になると恐れて隠す人が多いが、医師の意見書という形で正式に伝えておくと、それが配慮を求めた記録として残り、後で『会社は知らなかった』という言い逃れを封じられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても法的に問題ない」と会社も労働者も思い込んでいる。だが努力義務違反が無害だという理解こそが落とし穴の深さを見誤らせる。配置の配慮を怠った事実は、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反を裁判官が認定する際の有力な判断材料になり、そこから民事の損害賠償責任が現実に発生する
  • 「中高年齢者だけが対象の条文」と読まれがちだが、条文は『その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者』も明記している。持病のある人、障害のある人、妊娠中の人、外国人で日本語の安全表示が読めない人、これらすべてが射程に入る。年齢の話だと思って自分を対象外に置いた瞬間、あなたは自分の足場を一つ失う
  • あなたは「会社が配慮するかどうかの問題」と捉えているかもしれないが、法律の側から見れば「会社が配慮しなかったことを、あなたが立証して責任を追及できるかの問題」だ。受け身で配慮を待つ立場と、能動的に記録を残して請求する立場、この落差が訴訟の勝敗を分ける
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義務の性質安衛法 62 条:適正配置の努力義務(罰則なし)
対象者中高年齢者その他特に配慮を要する者
違反の効果罰則なし、安全配慮義務違反の判断材料に

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 57 歳、製造ラインで 20 キロの部材運搬を一日中続け、ヘルニアで休職。会社に「年齢に応じた配置を」と求めても「全員同じ仕事だ」と一蹴された。だが安衛法 62 条とエイジフレンドリーガイドラインは、まさにその「全員同じ」を問題にしている。診断書と配置転換の申入れ書面が、後の安全配慮義務違反訴訟であなたの最強の証拠になる
  • あなたが工場長で、人手不足から 65 歳の再雇用者を高所作業や夜勤に回しているなら、それは爆弾を抱えている。高齢者が脚立から転落して骨折すれば、回復は若手の何倍も長引き、休業補償も膨らむ。62 条の配慮を「した記録」がなければ、労災に上乗せして安全配慮義務違反の損害賠償を請求される
  • もし高齢の従業員が職場の段差でつまずいて大腿骨を折ったら、会社の責任はどこまで及ぶ? 転倒は労災で最多の事故類型だ。年齢に応じた床の段差解消や照度改善を怠っていれば、62 条の配慮義務違反が問われる
  • 労災の休業給付を請求できるのは、けがをした日の翌日から原則 2 年。配置に無理があったと気づいても、この期限を過ぎれば療養・休業分の給付請求権は消える。あと数か月で時効、という人は今日動く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第62条(中高年齢者等についての配慮)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第62条の条文原文は「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第62条は第六章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。