熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第60条の2

クイックジャンプ
  1. 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 60 条の 2 は、事業者が危険有害業務に現に就いている者へ安全衛生教育を行う努力義務を定める。罰則はないが、怠れば労災時の安全配慮義務違反の証拠となる。

Q · 危険な作業をしている社員への安全研修って、努力義務なら本当にやらなくていいの?

罰則はないが、怠れば労災賠償で不利になる

労働安全衛生法 60 条の 2 は、危険有害業務に現に就いている者への継続的な安全衛生教育を事業者の努力義務として定めます。罰則はありませんが、努力義務であっても法的な責務です。教育を怠っていた事実は、労災が起きた際の安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)を裏付ける証拠となり、損害賠償の場面で会社に不利に働きます。さらに厚生労働大臣の指針(2 項)に従わなければ行政指導(3 項)の対象にもなります。罰則がないことと、守らなくてよいことは別問題です。

解説

危険な機械の操作、有害な化学物質の取扱い、高所での作業。あなたが今その業務に就いているなら、会社にはあなたへ継続的に安全衛生教育を施す責務がある。ただし労働安全衛生法 60 条の 2 は「行うように努めなければならない」と書く、いわゆる努力義務だ。「努力義務なら守らなくても罰せられない」と多くの事業者は高を括る。ここに落とし穴がある。労働災害が起きてあなたが裁判で会社を訴えるとき、この教育を怠っていた事実は、会社の安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、プロとして当然払うべき安全への配慮を欠いたこと)を立証する強力な証拠になる。つまり罰則のない努力義務が、損害賠償の場面では牙を剥く。さらに厚生労働大臣は教育の指針を公表し(2 項)、それに従わない事業者へ指導できる(3 項)。罰金は来ないが、行政指導と民事賠償という二つの圧力が、この一見ゆるい条文の裏に控えている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 60 条の 2 は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する継続的な安全衛生教育を事業者の努力義務として定める規定である。雇入れ時等の教育(59 条)や職長等の教育(60 条)と異なり罰則を伴わないが、厚生労働大臣が公表する指針と指導を通じて実施へ誘導される構造を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生教育の努力義務とは何ですか?

罰則を伴わないが、危険有害業務の従事者へ継続的な安全衛生教育を行うよう求める事業者の法的責務です。労働安全衛生法 60 条の 2 が根拠で、厚労省の指針とセットで運用されます。

Q2安全衛生教育をしないと罰則はありますか?

60 条の 2 の努力義務自体に罰則はありません。ただし雇入れ時教育(59 条)や危険有害業務の特別教育は義務で、これを欠くと違法となり是正勧告の対象になります。

Q3危険有害業務とは具体的に何ですか?

プレス機など危険な機械操作、有害化学物質の取扱い、高所作業などです。労働安全衛生規則 36 条が特別教育を要する業務を列挙しています。

Q4安全衛生教育の指針はどこで確認できますか?

厚生労働大臣が公表する「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育に関する指針」で確認できます。60 条の 2 第 2 項に基づき公表されています。

Q5再教育の頻度に決まりはありますか?

60 条の 2 自体に法定頻度はありませんが、指針は業務内容の変化や経年に応じた再教育を求めます。実務では概ね 5 年程度が目安とされます。

Q6安全衛生教育の記録は残す必要がありますか?

法定の保存義務がない努力義務分でも、実施日・内容・受講者を記録すべきです。記録がないと労災時に教育不実施と推認され不利になります。

Q7派遣社員の安全衛生教育は誰の責任ですか?

危険有害業務の教育は実際に作業をさせる派遣先が担うのが原則です。派遣だから自社の責任ではないという主張は通りにくいです。

Q8安全衛生教育を怠った会社を労災で訴えられますか?

教育の不実施は安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の証拠となり、損害賠償請求(民法 415 条・709 条)の根拠を補強します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、入社時に説明があっただけで危険作業の研修は何年もありません。これって違法ですか?

60 条の 2 は努力義務なので、再教育がないこと自体に直ちに罰則は科されません。ただし入社時教育(59 条 1 項)や特別教育(59 条 3 項)は別で、危険有害業務には義務的な特別教育があり、これを欠けば違法です。業界裏話ヒント:自分の業務が「特別教育が必要な危険有害業務」に該当するかは、労働安全衛生規則 36 条の列挙で確認できる。該当するのに受けていなければ、努力義務どころか明確な法令違反であり、監督署への申告で会社は是正勧告を受ける。

Q2労災で会社を訴えたいけど、安全研修を受けていなかったことは関係ありますか?

大いに関係します。安全衛生教育の不実施は、会社の安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)を裏付ける重要な事実です。教育があれば防げた事故なら、因果関係も主張しやすくなります。業界裏話ヒント:会社側は裁判で「本人の不注意」を持ち出してきますが、そもそも危険性を教えていなければ「不注意を問う前提が欠ける」と反論できる。教育記録の開示請求は、訴訟の早い段階で必ず行うべき一手。

Q3パートやアルバイト、派遣でも安全衛生教育の対象になりますか?

なります。60 条の 2 は「その業務に現に就いている者」を対象とし、雇用形態を問いません。業界裏話ヒント:派遣労働者の場合、安全衛生教育の責任は派遣元と派遣先で分担され、危険有害業務の教育は実際に作業をさせる派遣先が担うのが原則。事故時に「派遣だから自社の責任ではない」という派遣先の言い分は通らないことが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても問題ない」と思われているが、罰則がないだけで法的な責務であることに変わりはない。守らなかった事実は、労災の民事訴訟で安全配慮義務違反の立証材料として効力を持つ
  • 60 条の 2 の存在は知っていても、それが厚生労働大臣の「指針」とセットで運用されている深刻さを知らない人が多い。指針に従わなければ行政指導の対象になり、改善しなければ監督署の臨検や是正勧告という現実的な圧力につながる
  • 事業者から見れば「コストのかかる努力目標」だが、被災した労働者の弁護士から見れば「過失立証の入口」。この立場の落差を理解しないまま研修を削る会社が、事故後に最も高い代償を払う
dimensionthisArticlealternatives
義務の性質60 条の 2:努力義務(罰則なし、現に就く者への継続教育)
対象者危険有害業務に現に就いている者
違反時の効果罰則なし、ただし行政指導 + 安全配慮義務違反の証拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プレス機で 10 年働いてきたが、入社時に一度説明を受けただけで、その後の安全研修は一度もない。ある日、安全装置の経年劣化に気付かず指を挟まれた。この「教育の空白」が、会社の責任を問う裁判で武器になる。研修記録が出てこなければ、過失の構図はあなた側に傾く
  • もし、あなたが工場の安全衛生担当者で、ベテラン作業員への再教育を「努力義務だから」と後回しにしていたら? そのベテランが事故を起こした瞬間、省略の判断はあなたの会社の過失として記録に残る。指針が存在する以上、無策は通らない
  • 化学物質を扱う部署に異動した同僚。新しい有害物質の危険性を誰も教えていない。これは 60 条の 2 が想定する典型的な空白だ
  • 労災事故から示談交渉まであと 30 日。会社が「十分な教育をしていた」と主張してきたら、研修記録の開示を求めよ。記録がない、または形だけの署名なら、その不在こそがあなたの主張を裏付ける

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第60条の2は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第60条の2の条文原文は「事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第60条の2は第六章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。