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労働安全衛生法 第60条

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  1. 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
  2. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  3. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 60 条は、政令指定業種の事業者に対し、新たに職長になった者への安全衛生教育を義務づける規定。作業方法の決定や部下の配置・指導監督の方法などを、省令の定める科目で教育する必要がある。

Q · ベテランを現場の班長に昇格させたら、改めて安全教育をやらないとダメなの?

対象業種なら経験に関係なく職長教育は法的義務です

労働安全衛生法 60 条により、政令(労働安全衛生法施行令 19 条)で指定された業種の事業者は、新たに職長その他作業中の労働者を直接指導・監督する地位についた者に、安全衛生教育を行う義務があります。要件は経験年数ではなく「新たに職務についた」という立場の変化なので、社内のベテランを昇格させた瞬間も対象です。教育の科目と時間は労働安全衛生規則 40 条が定め、未実施は罰則(120 条・両罰規定 122 条)と是正勧告の対象となります。

解説

製造ラインの主任、建設現場の職長、自動車整備工場の班長。彼らに共通するのは、社長でも役員でもなく、現場で部下に直接「あれをやれ、ここに立て」と指示を出す立場にあることだ。労働安全衛生法 60 条は、この「現場の最前線で指揮する人間」を新たに任命したとき、会社に法定の安全衛生教育を義務づけている。あなたが経営者なら、ここで誤解しやすい点が二つある。第一に、外部から雇った新人だけが対象ではない。10 年働いたベテランを「今日から班長」と昇格させた瞬間も「新たに職務につくこととなつた」に該当し、教育義務が発生する。第二に、すべての業種が対象ではなく、政令(労働安全衛生法施行令 19 条)が指定した業種、建設業・製造業の一部・電気業・自動車整備業などに限られる。自社が対象かどうかを知らないまま昇格を続け、事故が起きてはじめて労基署にその穴を突かれる中小企業は驚くほど多い。教育の中身は作業方法の決定、部下への指導監督の方法、その他の災害防止事項で、厚生労働省令(労働安全衛生規則 40 条)が科目と時間まで定めている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 60 条は、職長等への安全衛生教育義務を定める規定である。政令指定業種の事業者は、新たに職長その他作業中の労働者を直接指導・監督する地位についた者(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定や労働者の配置、指導監督の方法などについて、厚生労働省令の定める科目と時間で安全衛生教育を施さなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職長教育とは何ですか?

現場で部下を直接指揮する職長に行う安全衛生教育です。労働安全衛生法 60 条が根拠で、作業方法の決定、労働者の配置、指導監督の方法などを教えます。新たに職長になった時点が対象です。

Q2職長教育の対象業種は?

労働安全衛生法施行令 19 条が指定する業種です。建設業、製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業などが含まれます。自社が対象か施行令で確認が必要です。

Q3職長教育の科目と時間は?

労働安全衛生規則 40 条が科目と時間を定めます。作業方法の決定、配置、指導監督、危険性・有害性の調査などで、合計おおむね 12 時間以上が目安とされます。

Q4職長教育に有効期限はありますか?

法律上、修了証そのものに期限はありません。ただし行政通達で約 5 年ごとの能力向上教育(再教育)が推奨されており、機械設備や作業内容が大きく変わった場合も実施が望まれます。

Q5職長教育と職長・安全衛生責任者教育の違いは?

建設業では職長教育に安全衛生責任者の内容を加えた「職長・安全衛生責任者教育」が主流です。法的根拠は同じ 60 条系ですが、統括管理体制下の責任者役割が上乗せされます。

Q6職長教育はオンラインで受けられますか?

実技を伴わない学科部分はオンライン受講を認める登録教習機関が増えています。ただし討議形式の科目は対面が求められる場合があり、機関ごとに対応が異なります。

Q7職長教育の費用は誰が負担しますか?

事業者の義務である以上、費用は会社負担が原則です。外部講習の受講料は 1 名あたり 1〜2 万円前後が相場で、所定労働時間内の受講なら賃金も支払う必要があります。

Q8一人親方も職長教育が必要ですか?

一人親方を自社の労働者を指揮する職長として現場に据える場合、教育の対象になり得ます。元請の統括安全衛生管理体制(15 条)にも関わるため、無教育のまま据えるのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職長教育って、社内のベテランが新人班長に教えれば十分なんですか?それとも外部講習に出さないとダメ?

法律上、社内で実施しても構いません。ただし労働安全衛生規則 40 条が定める科目(作業方法の決定、部下の指導監督、危険性の調査等)と所定時間を満たす必要があり、教える側にもその知識が要ります。業界裏話ヒント:実務では登録教習機関や建設業労働災害防止協会などの「職長・安全衛生責任者教育」講習に出すのが主流です。自社開催だと「本当に基準を満たした教育か」を臨検で突かれやすく、外部講習の修了証があれば一発で証明できる。記録の証明力で外部委託を選ぶ会社が多い

Q230 年のベテランを職長に昇格させたんですが、こんな人にも教育が必要なんですか?

必要です。60 条は経験年数ではなく「新たに職務につくこととなつた」という立場の変化を要件にしているため、どれだけ熟練していても職長に新しく就いた以上、対象になります(同条本文)。業界裏話ヒント:労基署の調査で最も穴を突かれやすいのが、まさにこの「社内昇格組」です。新規採用者には雇入れ時教育(59 条)をきちんとやる会社でも、昇格者は『もう分かっているだろう』と素通りしがち。昇格の辞令と教育をワンセットにする運用が、この穴を確実に塞ぐ

Q3もし職長教育をやらなかったら、どうなるんですか?罰則はあるんですか?

60 条違反は罰則の対象で、罰金が科されうるほか、法人にも両罰規定(122 条)が適用されます。さらに労基署の是正勧告・指導の対象になります。業界裏話ヒント:本当に怖いのは罰金そのものより、事故が起きた後です。職長が無教育だった事実は、業務上過失致死傷(刑法 211 条)の刑事捜査や、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の民事賠償で、会社の過失を裏づける動かぬ証拠になる。罰金は数十万円でも、その先の責任は桁が違う(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちの班長は経験豊富だから、わざわざ教育する必要はない」と考える経営者は多い。だがこれは問題の立て方そのものが誤っている。60 条が問うのは個人の技能の高さではなく、『新たにその職務についた』という事実だ。どれだけ熟練していても、職長という立場に新しく就いた以上、法定教育の対象になる。経験値と法定義務は別の軸の話
  • 「安全衛生教育は新しく雇った人にやるもの」という認識は半分正しいが、深刻な抜けがある。雇入れ時教育(59 条)と職長教育(60 条)は別物で、社内のベテランを昇格させたケースは雇入れ時教育の射程外。昇格組こそ「もう教育済みだろう」と素通りされ、最も穴になりやすい
  • あなたの目には「職長教育は形式的な講習で、やってもやらなくても現場は回る」と映るかもしれない。だが労基署と裁判所の目には、教育記録の有無は『会社が安全に本気だったかの物差し』として映る。この落差が、事故後に会社を窮地に追い込む。同じ事故でも、教育記録がある会社とない会社では、責任追及の厳しさがまるで違う
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対象者新たに職長になった現場監督者(60 条)
教育のタイミング職長への任命・昇格時
対象業種の限定政令(施行令 19 条)指定業種に限定
法的性質義務(違反は罰則・両罰規定の対象)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 製造現場で 10 年のベテランを班長に昇格させた。「安全のことなら現場で叩き込んでいる」と外部講習を省略。半年後、班長の不適切な配置指示で部下が機械に挟まれ負傷。労基署の調査で職長教育の未実施が判明し、安全配慮の不備として会社が前面に立たされる。「経験があるから不要」は法的に通らない
  • もし明日、労基署の臨検(抜き打ち立入調査)が入って「職長等への安全衛生教育の記録を見せてください」と言われたら、あなたの会社はその記録を出せるか? 出せなければ是正勧告、悪質なら書類送検の対象。記録の有無が、その場での会社の立場を一瞬で決める
  • 建設業で腕利きの一人親方を職長として現場に据えた。教育は未実施。その現場で事故が起きると、元請の統括安全衛生管理体制(同法 15 条)にまで波及し、あなた一社の問題では済まなくなる
  • 新任職長が「この高さなら足場は要らない」と独断で判断し、部下が転落。職長が必要な安全知識の教育を受けていなかったことが、刑事の業務上過失致傷(刑法 211 条)の捜査でも、民事の損害賠償でも、会社側の過失を裏づける決定的な材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第60条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第60条の条文原文は「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第60条は第六章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。