法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
要点労働安全衛生法 122 条は両罰規定で、従業者が業務上の違反をすると行為者だけでなく法人や事業主にも罰金刑を科す。事業主の過失は判例上推定される。
Q · 従業員が安全ルールを破ったら、会社も罰金を払うことになるの?
従業員の違反で会社にも罰金が科される両罰規定です
労働安全衛生法 122 条は両罰規定です。従業者が業務に関して第 116 条・第 117 条・第 119 条・第 120 条の違反行為をしたとき、行為者本人を罰するほか、その法人または事業主(人)にも各本条の罰金刑を科します。最高裁判例により、会社は選任・監督に相当の注意を尽くしたと自ら立証できない限り過失が推定されます。つまり「現場が勝手にやった」という弁明は、平時の安全教育記録や管理体制の証拠がなければ通りません。
ベテランの作業員が、面倒だからと機械の安全カバーを外したまま稼働させた。事故が起きていなくても、これは労働安全衛生法違反になりうる。ここで多くの経営者が誤解する。罰せられるのはその作業員本人だけだと思い込んでいる。違う。122条は、従業員がその会社の業務に関して安全衛生のルールを破ったとき、行為者を罰するだけでなく、会社そのものにも罰金を科すと定めている。これが両罰規定だ。さらに重いのは、最高裁が確立した「過失推定」の考え方である。会社は、従業員の選任や監督について相当の注意(プロの事業者として当然払うべき管理のレベル)を尽くしたと自ら証明できない限り、自動的に過失ありとみなされる。つまり立証の重荷は会社側にのしかかる。あなたが現場を担当者任せにし、安全教育の記録も残していなければ、従業員一人のミスが、そのままあなたの会社の前科と罰金に直結する。
労働安全衛生法 122 条は両罰規定であり、従業者が事業の業務に関して一定の罰則条文の違反行為をした場合に、現実の行為者を処罰するほか、その事業主たる法人または人にも各本条の罰金刑を科すことを定める規定である。事業主の処罰は選任・監督上の過失を根拠とし、判例上その過失は推定される。
違反行為をした行為者を罰するだけでなく、その業務主体である法人や事業主にも罰金などを科す規定です。労働安全衛生法 122 条が典型例で、事業主の過失は判例上推定されます。
事業主が選任・監督に相当の注意を尽くしたと自ら立証できない限り、過失があると扱われる仕組みです。立証責任が事業主側に転換され、何もしていなければ自動的に有責側になります。
116 条・117 条・119 条・120 条などに違反類型ごとの罰則があり、拘禁刑や罰金刑が定められています。122 条はこれらの違反について事業主にも罰金を科す両罰規定です。
行為者本人に加え、その業務を担う事業者も「使用人その他の従業者」の違反として両罰の対象になりえます。雇用形態は免罪符になりません。
労働基準監督署の送検後、検察が起訴・不起訴を判断します。再発防止策の実施と記録が起訴猶予や情状に直結するため、処分判断前の対応が重要です。
残すべきです。平時の教育・点検記録は、違反発覚時に「相当の注意を尽くした」という過失推定の反証材料になる唯一現実的な防御線です。
理論上は可能ですが、実務で立証に成功する例は極めて少ないとされます。だからこそ平時の管理体制と記録の積み上げが決定的です。
罰金にあたる罪の公訴時効は原則 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)、起算点は違反行為が終了した時です。拘禁刑を含む条文では行為者本人の時効はより長くなります。
会社には従業員を選び監督する責任があり、その違反を防げなかった点に会社自身の過失が認められるからです(122条)。最高裁は両罰規定について、会社が選任・監督に相当の注意を尽くしたと証明できない限り過失を推定するという立場を取っています。業界裏話ヒント:理屈の上では会社が無過失を立証すれば罰金を免れますが、実務でこの立証に成功する例は極めて少ない。だからこそ平時の教育記録・点検記録が、唯一現実的な防御線になる
いいえ。122条は「行為者を罰するほか」会社にも科すと定めており、個人と会社の両方が罰せられます。どちらかが身代わりになる仕組みではありません(122条、各本条)。業界裏話ヒント:実務では、現場の担当者個人が真っ先に行為者として名指しされやすい。だが背景に会社の体制不備があるなら、それを記録で示すことで個人の量刑は変わりうる。一人で抱え込まず早期に相談するのが分かれ目
罰せられます。122条は「法人又は人」と定め、従業員を雇う個人事業主はこの「人」に含まれます(122条)。法人化していなくても両罰規定の射程内です。業界裏話ヒント:小規模事業者ほど安全教育や記録を省きがちで、いざ摘発されると「監督を尽くした」証拠が何もなく、過失推定をそのまま受ける。規模が小さいことは、むしろ立証材料が乏しいという意味で不利に働きやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる違反 | 労安衛法 116・117・119・120 条の安全衛生違反 | — |
| 罰せられる主体 | 行為者 + 法人または人(事業主) | — |
| 事業主処罰の根拠 | 選任・監督上の過失(判例上推定) | — |
| 科される刑 | 各本条の罰金刑 | — |
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