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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第121条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
  4. 第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  5. 第百条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 第百三条第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第121条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第121条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第121条は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。