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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第117条

第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第117条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第117条の条文原文は「第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第117条は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。