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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第118条

第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第118条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第118条の条文原文は「第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第118条は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。