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労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)

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  1. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
  2. 2.前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
  3. 3.事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 59 条は、事業者が労働者を雇い入れたとき安全衛生教育を行う義務を定める。危険・有害業務では記録保存を伴う特別教育が必要で、雇用形態を問わず全労働者が対象となる。

Q · バイトでも、入社したときに安全教育を受けられるの?

受けられます。雇用形態を問わず全員が対象です

労働安全衛生法 59 条 1 項により、事業者は労働者を雇い入れたとき、その業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません。「労働者」に雇用形態の区別はなく、パート・アルバイト・日雇いも全員が対象です。さらに作業内容を変更したとき(2 項)、危険・有害業務に就かせるとき(3 項)は、より踏み込んだ特別教育が義務になります。教育を省いた会社は、事故が起きたとき安全配慮義務違反で不利に立ちます。

解説

入社初日、現場に放り込まれて「とりあえずやってみて」と言われた経験はないだろうか。それ、法律違反かもしれない。労働安全衛生法59条は、事業者が労働者を雇い入れたとき、その仕事の安全・衛生に関する教育を必ず行えと命じている。正社員だけではない、パートもアルバイトも日雇いも対象だ。さらに作業内容を変えたとき(2項)、フォークリフトやクレーンなど危険・有害な業務に就かせるとき(3項)は、より踏み込んだ「特別教育」が義務になる。ここであなたが握っておくべき事実はこうだ。もし事故が起きて、会社がこの教育をしていなかったら、会社は労災の民事責任(安全配慮義務違反)でほぼ確実に不利に立つ。教育記録があるかないかが、数千万円の賠償の分水嶺になる。一枚の研修記録が、あなたと会社の運命を分ける。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 59 条は安全衛生教育の義務を定める規定であり、事業者が労働者を雇い入れた際および作業内容を変更した際に、その従事する業務に関する安全衛生教育を行うことを求める。危険または有害な業務に就かせる場合には、厚生労働省令で定める科目・時間による特別教育を実施し、その記録を一定期間保存することを義務づける。教育義務は雇用形態を問わず全労働者に及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生教育とは何ですか?

事業者が労働者にその業務の安全・衛生に関する知識を教える教育です。労働安全衛生法 59 条が根拠で、雇入れ時・作業内容変更時・危険業務就業時に実施が義務づけられています。

Q2特別教育の記録はどのくらい保存しますか?

特別教育の記録は労働安全衛生規則 38 条により 3 年間の保存義務があります。雇入れ時の一般教育には法定の保存期間はありませんが、実務上は記録を残すのが安全です。

Q3安全衛生教育を行わないと罰則はありますか?

3 項の特別教育を怠ると 50 万円以下の罰金(120 条)の対象です。1 項・2 項の一般教育違反には直接の罰則はありませんが、労基署の是正指導の対象になります。

Q4安全衛生教育の費用は誰が負担しますか?

事業者が負担します。教育は所定労働時間内に行うのが原則で、その時間は労働時間として賃金の支払い対象になると解されています。

Q5派遣社員の安全衛生教育は誰が行いますか?

雇入れ時の一般教育は派遣元、業務に応じた特別教育は派遣先が分担します(労働者派遣法 45 条)。役割の空白が生まれやすい点に注意が必要です。

Q6作業内容を変更したときも教育は必要ですか?

必要です。59 条 2 項が雇入れ時教育の規定を作業内容変更時に準用しています。配置転換で初めて扱う機械や業務があれば教育義務が再び発生します。

Q7特別教育と技能講習・免許の違いは何ですか?

特別教育は事業者が行う教育(59 条 3 項)で、より危険度の高い業務は技能講習修了や免許が必要な就業制限(61 条)に上がります。危険度に応じた段階構造です。

Q8安全衛生教育の科目はどこで決まっていますか?

雇入れ時・変更時の科目は労働安全衛生規則 35 条、特別教育を要する業務は同規則 36 条に列挙されています。口頭の一言では教育を行ったとは認められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちはアルバイトばかりなんですけど、それでも安全教育って必要なんですか?

必要です。59条1項の「労働者」に雇用形態の区別はなく、パート・アルバイト・日雇いを含め、雇い入れた全員が対象です。教育内容は労働安全衛生規則35条に定められています。業界裏話ヒント:短期や短時間のアルバイトでも省略はできません。労基署の臨検では「全従業員分の教育記録」を求められるため、雇うたびに記録を残す運用が安全です。実務上、雇入れ時教育を一度も実施していない事業場は、それだけで是正指導の対象になりやすい

Q2特別教育って具体的にどんな仕事が対象なんですか?

労働安全衛生規則36条に列挙されており、フォークリフト(最大荷重1トン未満)、アーク溶接、研削といしの取替え、低圧の電気取扱い、足場の組立て等の作業などが代表例です。一定以上の能力が必要なものは技能講習や免許(61条の就業制限)に上がります。業界裏話ヒント:特別教育には科目・時間数の定めと記録の3年保存義務(同規則38条)があります。多くの会社が記録保存を見落としており、事故後に「教育はした」と言っても記録が無ければ証明できない、という落とし穴に落ちます

Q3安全教育を受けないまま事故にあったら、会社の責任ってどうなりますか?

会社が59条の教育を怠っていた場合、それ自体が安全配慮義務(労働契約法5条)違反を強く推認させ、損害賠償(民法415条)で会社が不利になります。労災保険の給付に加えて、慰謝料や逸失利益を会社に直接請求できる余地があります。業界裏話ヒント:労災の民事訴訟で被災者側の弁護士が最初に開示請求するのが安全衛生教育の記録です。記録が無い、または不十分だと判明した時点で、会社の「本人の不注意」という反論はほぼ通らなくなる。事故前の一枚の記録の有無が、賠償額を数百万から数千万単位で動かす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は正社員じゃないから安全教育なんて関係ない」と考えているなら、問いの立て方そのものが間違っている。59条は雇用形態をいっさい問わない。パートもアルバイトも日雇いも、雇い入れた以上は全員が教育を受ける対象だ。あなたが受けていないなら、それは権利を一つ取りこぼしている状態である
  • 雇入れ時教育が必要なことは何となく知っている人でも、それを「やらなかった」ことが労災のときどれほど致命的になるかは知らない。教育の不履行は単なる手続違反では終わらず、安全配慮義務違反の直接証拠となり、会社の民事賠償責任を跳ね上げる。軽く見ている深刻度が、実は会社の存続を揺るがす
  • 「安全教育なんて口頭で一言注意すれば足りる」と思われがちだが、特に3項の特別教育は科目と時間数が省令(労働安全衛生規則)で細かく定められ、記録の保存義務(同規則38条、3年間)まである。口頭の一言では法的に「教育を行った」とは認められない
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対象者59 条:全労働者(雇入れ時・作業内容変更時・危険有害業務就業時)
内容業務に関する安全衛生教育(一般教育・特別教育)
記録保存特別教育は労働安全衛生規則 38 条で 3 年間保存義務
罰則3 項(特別教育)違反は 50 万円以下の罰金(120 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし入社初日に何の説明もないまま機械を触らされ、指を挟んでしまったら、どうなる。会社は「本人の不注意」と言うだろうが、59条1項の雇入れ時教育の記録が存在しなければ、その主張は労基署にも裁判所にも通らない。教育を省いた側が、事故の経緯がどうあれ不利に立つ
  • フォークリフトの特別教育を受けないまま運転を命じられ、毎日構内を走っている。これは59条3項違反であり、会社は50万円以下の罰金(120条)の対象になる。さらに事故が起きれば、無資格運転をさせた事実が会社の重過失を裏付ける動かぬ証拠になる
  • パート従業員を雇ったが、忙しさを理由に安全教育を省いた。ある日、労基署の臨検(立入調査)でその一点を指摘される。是正勧告書が届き、改善報告を求められる。雇用形態を問わず全員に教育義務がかかることを、ここで初めて知る
  • 労災事故の発生から72時間、労基署の調査が入る前に、会社が真っ先に探すのは安全衛生教育の記録だ。あと数日で報告書を出さねばならない。記録が無いと判明した瞬間、防御の組み立て方が根本から変わる
  • 事務職から倉庫のピッキング業務へ配置転換された。重量物の取り扱いも台車も初めて。だが会社は何の教育もしなかった。59条2項は「作業内容を変更したとき」も雇入れ時と同じ教育を準用すると定めている。配置転換は教育義務のスイッチを入れ直す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第59条の条文原文は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第59条は第六章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。