熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働安全衛生法 第58条(国の援助等)

クイックジャンプ

国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 58 条は、新規化学物質の有害性調査について、国に施設整備・資料提供・自ら調査する努力義務を課す。調査負担を事業者だけに負わせない規定である。

Q · 新しい化学物質の有害性調査って、全部自分の会社で費用を負担しないといけないの?

国の援助制度があり、全額自己負担とは限りません

労働安全衛生法 58 条は、新規化学物質の有害性調査(57 条の 3)の負担を事業者だけに負わせず、国に施設整備・資料提供・自ら調査する努力義務を課しています。厚生労働省の職場のあんぜんサイトや GHS 分類結果には既調査物質のデータが公開され、同種物質の情報を活用できる余地があります。努力義務なので国に強制はできませんが、試験を発注する前に公的資源を確認するだけで、調査コストの設計が大きく変わります。

解説

新しい化学物質を製造または輸入しようとすると、その有害性を自分で調査して国に届け出る義務が課される(前二条、つまり第57条の3・第57条の4)。変異原性試験ひとつで数百万円、専門の試験施設も要る。資力の限られた中小の化学メーカーやスタートアップにとっては、これだけで開発を断念しかねない重さだ。ところが多くの担当者が見落としているのがこの第58条。国は、その調査が適切に行われるよう、調査用施設の整備、資料の提供、その他必要な援助に努め、さらに自ら有害性調査を実施するよう努める、と定めている。つまり、有害性調査の負担はあなたの会社が丸ごと背負うものとは限らない。国(実務上は厚生労働省や独立行政法人労働者健康安全機構の労働安全衛生総合研究所など)が蓄積したデータや施設にアクセスできる余地がある。努力義務だから国に強制はできないが、使える公的資源があると知っているかどうかで、試験発注のコスト設計が根本から変わる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 58 条は、新規化学物質の有害性調査に関する国の援助等を定める規定である。前二条による事業者の調査義務を前提に、国が調査施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努め、かつ自ら有害性調査を実施する努力義務を負う旨を規定する。規制と支援を一体化する責任分担の枠組みを構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新規化学物質の有害性調査とは何ですか?

新たに製造・輸入する化学物質について、変異原性試験などで有害性を調べる手続です。労働安全衛生法 57 条の 3 が事業者に実施義務を課し、58 条が国の援助を定めています。

Q2労働安全衛生法 58 条の国の援助の内容は?

国が調査施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努め、さらに自ら有害性調査を実施するよう努める、という努力義務です。罰則はありませんが施策の根拠規定となります。

Q3変異原性試験の費用はいくらかかりますか?

試験項目や物質により大きく異なり、一式で数百万円規模になることもあります。専門の試験施設が必要なため、中小企業には重い負担となる場合があります(最新の見積りをご確認ください)。

Q4新規化学物質の届出で既存データは活用できますか?

同種・類似物質のデータが公的に公開されていれば、活用できる余地があります。職場のあんぜんサイトや GHS 分類結果を試験発注前に確認するのが実務の定石です。

Q5労働安全衛生総合研究所とは何をする機関ですか?

独立行政法人労働者健康安全機構の研究所で、労働災害防止のための調査研究を行います。58 条のような国の調査・資料提供の努力義務を支える公的基盤の一つです。

Q6職場のあんぜんサイトで化学物質を調べる方法は?

厚生労働省が運営するサイトで、化学物質の GHS 分類結果やモデル SDS を検索できます。物質名や CAS 番号で既調査データの有無を確認できます。

Q7化審法と労働安全衛生法の化学物質規制の違いは?

化審法は環境・一般国民の健康保護を目的とし、安衛法は職場の労働者保護を目的とします。同じ新規物質でも両法の届出・調査が並行して必要な場合があります。

Q8努力義務には法的な効果がありますか?

違反しても罰則はなく履行を強制できませんが、国の予算措置や公的研究機関の設置・運営を方向づける施策の根拠として機能します。無意味な訓示規定ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新しい化学物質を作るとき、有害性調査って全部自分の会社でやらないといけないんですか?

原則として、新規化学物質を製造・輸入する事業者に有害性調査(変異原性試験など)の実施義務があります(第57条の3)。ただし第58条で国に施設整備・資料提供・自ら調査する努力義務があり、既存データを活用できる余地があります。業界裏話ヒント:厚生労働省の職場のあんぜんサイトやGHS分類結果には既調査物質のデータが公開されており、同種・類似物質のデータがあれば一から試験をやり直さずに済むことがある。試験会社に発注する前に、まずここを当たるのが実務の定石です(最新の公表状況をご確認ください)

Q2「努めるものとする」って書いてあるけど、これって守らなくてもいい義務ってことですか?

努力義務といい、違反しても罰則はなく、国に具体的援助を法的に強制することもできません。ただし国の施策の根拠規定として機能し、予算措置や公的研究機関の設置・運営を方向づけます。業界裏話ヒント:努力義務は無意味な訓示ではなく、行政が予算や人員を割く正当化根拠になる。労働安全衛生総合研究所のような公的試験研究機関が実在し、データを蓄積・公開しているのは、この種の規定が制度の背骨になっているから。使える公的資源として認識しておくと得をします

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有害性調査は事業者の義務なのだから、コストも全部事業者持ち」と思われている。だが第58条は国に施設整備、資料提供、自ら調査する努力義務を課している。負担を丸ごと抱える前に、使える公的支援があることを知っておくべきだ
  • 「努力義務なんて、書いてあるだけで実効性はない」と切り捨てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。努力義務は国の予算措置や公的研究機関(労働安全衛生総合研究所など)の設置根拠として機能し、現にデータベースや試験施設という具体的な形で存在している
  • 国の援助が定められていること自体は読めば分かる。本当に重要なのは、援助規定の存在が「有害性調査を事業者だけに丸投げしない」という国の責任分担を示している点だ。規制の重さに見合った支援が制度設計上は予定されている、この前提を理解しているかどうかで、行政との交渉姿勢が変わる
dimensionthisArticlealternatives
義務を負う主体58 条:国(厚生労働省・公的研究機関)
義務の性質58 条:努力義務(援助・自ら調査)
内容58 条:施設整備・資料提供・自ら調査
違反時の効果58 条:罰則なし(努力義務)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新しい工業用溶剤を開発したスタートアップが、製造前の有害性調査義務を知って青ざめる。試験一式の見積もりは数百万円。もし、この費用を全部自社で抱えるしかないと思い込んでいたら? 公的データベースや国の援助制度を当たる発想がないまま、有望な開発を畳んでしまうかもしれない
  • 化学物質メーカーの開発担当として、既存知見の乏しい新規物質の届出準備をしている。同種物質の有害性データがどこかに眠っていないか探す。第58条が国に資料の提供を努力義務として課している事実を踏まえ、行政や公的研究機関に既存調査データの提供を打診できる
  • 友人が小さな化学品ベンチャーを立ち上げ、規制が怖くて二の足を踏んでいる。あなたは、調査義務だけでなく国の支援規定もセットで存在することを教えられる。三分の会話で、相手の「全部自己負担」という思い込みが崩れる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第58条(国の援助等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第58条の条文原文は「国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第58条は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。