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労働安全衛生法 第57条の5

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  1. 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
  2. 2.前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
  5. 5.第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 57 条の 5 は、重度の健康障害のおそれがある化学物質について、厚生労働大臣が事業者に有害性調査と報告を指示できると定める。調査費用は事業者負担となる。

Q · 国は会社に「その薬品の発がん性を自分で調べて報告しろ」と命令できるの?

できます。費用は会社負担で、危険判明時は防止措置が義務になります

労働安全衛生法 57 条の 5 により、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質について、それを製造・輸入・使用している事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い結果を報告するよう指示できます。調査費用は事業者の負担です。指示は技術水準・調査機関の整備状況・事業者の調査能力等を総合考慮した基準に従い(2 項)、事前に学識経験者の意見聴取が必要です(3 項)。調査の結果、危険が判明すれば、事業者は速やかに健康障害防止措置を講じなければなりません(4 項)。

解説

印刷工場で洗浄剤を毎日浴びていた従業員が、次々と胆管がんを発症した。2012年に実際に起きたこの事件が、日本の化学物質規制を大きく動かした。労働安全衛生法 57条の5は、その種の悲劇に国が先回りで介入する権限を定める。がんその他の重度の健康障害を労働者に生じるおそれのある化学物質について、厚生労働大臣は、それを製造、輸入、使用している事業者に対し「有害性を自分で調査し、結果を報告せよ」と指示できる。しかも調査費用は事業者持ちだ。さらに調査の結果、危険が判明すれば、事業者はその結果に基づいて速やかに健康障害を防止する措置を講じる義務を負う(4項)。つまりこの規定は、国が正式な安全基準を作る前の段階で、危険の疑いがある化学物質を扱う現場本人に「立証責任」を背負わせる仕組みである。あなたが化学物質を扱う事業者なら、ある日この指示書が届きうる。あなたが現場の労働者なら、原因不明の体調不良の背後でこの制度が動く余地がある。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 57 条の 5 は、化学物質の有害性調査指示を定める規定であり、がんその他の重度の健康障害のおそれがある化学物質について、厚生労働大臣が製造・輸入・使用事業者に対し有害性調査と結果報告を指示できる旨を規定する。国の正式な安全基準が未整備の段階で、予防的に危険の解明を事業者へ求める仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有害性調査指示とは何ですか?

重度の健康障害のおそれがある化学物質について、厚生労働大臣が製造・輸入・使用事業者に有害性調査と報告を命じる制度です。労働安全衛生法 57 条の 5 が根拠です。

Q2化学物質の有害性調査は誰が費用を払いますか?

調査費用は原則として指示を受けた事業者の負担です。危険な化学物質を扱う事業者が安全性を立証するという考え方に基づきます。

Q3労働安全衛生法 57 条の 5 の調査の結果、危険が出たらどうなりますか?

4 項により、事業者はその結果に基づき速やかに健康障害防止措置を講じる義務を負います。措置を怠れば安全配慮義務違反の責任に発展します。

Q4有害性調査の指示はどんな化学物質が対象ですか?

がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で、製造・輸入・使用されているものが対象です。確証ではなく『おそれ』の段階で指示できます。

Q5有害性調査を指示する前に何か手続きはありますか?

3 項により、厚生労働大臣は指示の前に学識経験者の意見を聴かなければなりません。2 項の基準に従った慎重な判断が求められます。

Q6職業がんは化学物質と関係がありますか?

有機溶剤や洗浄剤など特定の化学物質は職業がんの原因になり得ます。2012 年の印刷工場の胆管がん事件が制度強化の契機となりました。

Q7中小企業も有害性調査の指示の対象になりますか?

なります。製造・輸入・使用していれば規模を問わず対象です。ただし 2 項が事業者の調査能力等を総合考慮するため、無理な指示は抑制されます。

Q8美容室やクリーニング店も化学物質規制の対象ですか?

対象になり得ます。施術用薬剤や有機溶剤も重度の健康障害のおそれがあると判断されれば、指示の射程に入ります。化学プラントだけの話ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな中小の工場にも、本当に国から調査の指示なんて来るんですか?

来ます。製造・輸入・使用していれば規模を問わず対象です。ただし2項は技術水準・調査機関の整備状況・当該事業者の調査能力を総合考慮すると定めるので、無理な指示は抑制されます。業界裏話ヒント:実務では、いきなり57条の5の指示が飛ぶことは少なく、その前にリスクアセスメントの勧奨や行政指導が来る段階がある。そこで自主対応を見せておくと、正式な指示や費用負担を回避できる確率が上がる。指導の段階を軽視して放置する事業者が、最後に重い指示を受ける

Q2国が命じる調査なのに、なぜ費用は会社持ちなんですか?おかしくないですか?

危険な化学物質を扱って利益を得ている事業者が、その安全性を立証する責任を負うという考え方(汚染者・原因者負担の発想)に基づきます。原則として調査費用は事業者負担です。業界裏話ヒント:化学物質管理には国や関係機関の支援制度・相談窓口が用意されている場合がある。「全額を自社だけで丸抱え」と決めつける前に、専門機関への委託で共同実施や情報の流用ができないか確認すると、コストが大きく変わる

Q3工場で働いていてがんになりました。この条文を根拠に会社を訴えられますか?

57条の5は行政上の予防制度であって、直接の損害賠償の根拠条文ではありません。会社への賠償は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)や不法行為・使用者責任(民法709条・715条)で構成します。まず労災保険給付の申請が先です。業界裏話ヒント:化学物質起因のがんは潜伏期が10年20年と長く、因果関係の立証が最大の難所。だからこそ、同種事例の集積と作業環境測定の記録が決定的になる。一人で抱えず、同僚の事例や測定データを束ねた者が、立証の壁を越える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 事業者から見れば「国が確たる証拠もなく調査を押し付けてくる」と映る。だが法律から見れば、要件は「重度の健康障害を生ずるおそれ」、つまり確証ではなく予防の閾値で介入できる。この視角の落差を理解しないまま「証拠を出せ」と争うと、論点を外す
  • 指示調査の存在は知っていても、その先にある4項の自動性を見落としがちだ。調査結果で危険が判明した瞬間、措置義務がひとりでに発動する。指示に応じて調査しただけで終わりではなく、報告した結果が自分の次の義務を確定させるという深刻さがある
  • 「国が安全基準を定めていない化学物質は、まだ安全ということだ」という前提そのものが誤っている。基準が未整備であることは、安全の証明ではなく、有害性が未解明であることを意味する。この指示制度は、まさにその空白地帯を埋めるために置かれている
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調査の契機57 条の 5:厚生労働大臣の指示(既存物質)
対象物質重度の健康障害のおそれがある化学物質
費用負担指示を受けた事業者の負担
後続義務結果に基づく防止措置義務(4 項、自動発動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員30人の金属加工工場に、ある日厚生労働省から有害性調査の指示書が届く。社長は「うちは法令通り換気もしている」と憤るが、対象は基準が固まる前の未知の危険。調査機関への委託費だけで数百万円、それを自社で負担しなければならない。指示の前に自主的にリスクアセスメントを進めていれば、交渉余地はあった
  • もし、長年同じ有機溶剤を吸い続けてきた同僚が、20代で珍しいがんを発症したら、どうなる? 一人では偶然で片づけられても、同種事例が複数集まった瞬間、国がこの57条の5で事業者に調査を指示する引き金になりうる。あなたが記録した「いつ、どの薬品を、どれだけ」が、後の制度的調査の起点になる
  • 調査の結果、その化学物質に発がん性が確認された。事業者に残された時間は長くない。4項は「速やかに必要な措置を講じなければならない」と命じる。代替物質への切替、密閉化、保護具の支給を後回しにすれば、次は安全配慮義務違反として民事・行政の責任が積み上がる
  • 美容サロンやクリーニング店を「がんとは無縁の業界」と思っていないだろうか。施術に使う薬剤や有機溶剤も、重度の健康障害のおそれがあると判断されれば、この指示の対象になりうる。規制対象は化学プラントだけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第57条の5は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第57条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認め…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第57条の5は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第57条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。