要点労働安全衛生法 57 条の 5 は、重度の健康障害のおそれがある化学物質について、厚生労働大臣が事業者に有害性調査と報告を指示できると定める。調査費用は事業者負担となる。
Q · 国は会社に「その薬品の発がん性を自分で調べて報告しろ」と命令できるの?
できます。費用は会社負担で、危険判明時は防止措置が義務になります
労働安全衛生法 57 条の 5 により、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質について、それを製造・輸入・使用している事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い結果を報告するよう指示できます。調査費用は事業者の負担です。指示は技術水準・調査機関の整備状況・事業者の調査能力等を総合考慮した基準に従い(2 項)、事前に学識経験者の意見聴取が必要です(3 項)。調査の結果、危険が判明すれば、事業者は速やかに健康障害防止措置を講じなければなりません(4 項)。
印刷工場で洗浄剤を毎日浴びていた従業員が、次々と胆管がんを発症した。2012年に実際に起きたこの事件が、日本の化学物質規制を大きく動かした。労働安全衛生法 57条の5は、その種の悲劇に国が先回りで介入する権限を定める。がんその他の重度の健康障害を労働者に生じるおそれのある化学物質について、厚生労働大臣は、それを製造、輸入、使用している事業者に対し「有害性を自分で調査し、結果を報告せよ」と指示できる。しかも調査費用は事業者持ちだ。さらに調査の結果、危険が判明すれば、事業者はその結果に基づいて速やかに健康障害を防止する措置を講じる義務を負う(4項)。つまりこの規定は、国が正式な安全基準を作る前の段階で、危険の疑いがある化学物質を扱う現場本人に「立証責任」を背負わせる仕組みである。あなたが化学物質を扱う事業者なら、ある日この指示書が届きうる。あなたが現場の労働者なら、原因不明の体調不良の背後でこの制度が動く余地がある。
労働安全衛生法 57 条の 5 は、化学物質の有害性調査指示を定める規定であり、がんその他の重度の健康障害のおそれがある化学物質について、厚生労働大臣が製造・輸入・使用事業者に対し有害性調査と結果報告を指示できる旨を規定する。国の正式な安全基準が未整備の段階で、予防的に危険の解明を事業者へ求める仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
重度の健康障害のおそれがある化学物質について、厚生労働大臣が製造・輸入・使用事業者に有害性調査と報告を命じる制度です。労働安全衛生法 57 条の 5 が根拠です。
調査費用は原則として指示を受けた事業者の負担です。危険な化学物質を扱う事業者が安全性を立証するという考え方に基づきます。
4 項により、事業者はその結果に基づき速やかに健康障害防止措置を講じる義務を負います。措置を怠れば安全配慮義務違反の責任に発展します。
がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で、製造・輸入・使用されているものが対象です。確証ではなく『おそれ』の段階で指示できます。
3 項により、厚生労働大臣は指示の前に学識経験者の意見を聴かなければなりません。2 項の基準に従った慎重な判断が求められます。
有機溶剤や洗浄剤など特定の化学物質は職業がんの原因になり得ます。2012 年の印刷工場の胆管がん事件が制度強化の契機となりました。
なります。製造・輸入・使用していれば規模を問わず対象です。ただし 2 項が事業者の調査能力等を総合考慮するため、無理な指示は抑制されます。
対象になり得ます。施術用薬剤や有機溶剤も重度の健康障害のおそれがあると判断されれば、指示の射程に入ります。化学プラントだけの話ではありません。
来ます。製造・輸入・使用していれば規模を問わず対象です。ただし2項は技術水準・調査機関の整備状況・当該事業者の調査能力を総合考慮すると定めるので、無理な指示は抑制されます。業界裏話ヒント:実務では、いきなり57条の5の指示が飛ぶことは少なく、その前にリスクアセスメントの勧奨や行政指導が来る段階がある。そこで自主対応を見せておくと、正式な指示や費用負担を回避できる確率が上がる。指導の段階を軽視して放置する事業者が、最後に重い指示を受ける
危険な化学物質を扱って利益を得ている事業者が、その安全性を立証する責任を負うという考え方(汚染者・原因者負担の発想)に基づきます。原則として調査費用は事業者負担です。業界裏話ヒント:化学物質管理には国や関係機関の支援制度・相談窓口が用意されている場合がある。「全額を自社だけで丸抱え」と決めつける前に、専門機関への委託で共同実施や情報の流用ができないか確認すると、コストが大きく変わる
57条の5は行政上の予防制度であって、直接の損害賠償の根拠条文ではありません。会社への賠償は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)や不法行為・使用者責任(民法709条・715条)で構成します。まず労災保険給付の申請が先です。業界裏話ヒント:化学物質起因のがんは潜伏期が10年20年と長く、因果関係の立証が最大の難所。だからこそ、同種事例の集積と作業環境測定の記録が決定的になる。一人で抱えず、同僚の事例や測定データを束ねた者が、立証の壁を越える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の契機 | 57 条の 5:厚生労働大臣の指示(既存物質) | — |
| 対象物質 | 重度の健康障害のおそれがある化学物質 | — |
| 費用負担 | 指示を受けた事業者の負担 | — |
| 後続義務 | 結果に基づく防止措置義務(4 項、自動発動) | — |
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