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労働安全衛生法 第57条の4(化学物質の有害性の調査)

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  1. 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
  3. 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
  4. 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
  5. 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
  6. 2.有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
  7. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
  8. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
  9. 5.前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 57 条の 4 は、新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者に、事前の有害性調査と厚生労働大臣への届出を義務付ける。少量等の例外は大臣の確認が必要で、事後届出は不可。

Q · 新しい化学物質を作るとき、本当に国へ届け出ないといけないの?

原則そうで、製造前に有害性調査と大臣への届出が必要です

労働安全衛生法 57 条の 4 により、既存化学物質名簿にない新規化学物質を製造または輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、物質名と調査結果を厚生労働大臣に届け出なければなりません。少量、試験研究目的、既存知見による無害確認、一般消費者向け輸入などの例外は、原則として大臣の確認を受けた場合に限られます。事後届出は認められず、無届で製造すれば量に関係なく届出義務違反として罰則の対象になります。

解説

あなたの会社が新しい化合物を合成し、製造ラインに乗せようとしている。その物質が既存化学物質の名簿になければ、それは法律上の「新規化学物質」だ。労働安全衛生法 57 条の 4 は、製造または輸入を「しようとする」前に、あなたに有害性の調査(変異原性試験など、労働者の健康への影響を調べる試験)を義務付け、その結果と物質名を厚生労働大臣に届け出ることを求める。「作ってから様子を見る」は許されない、事前届出が原則だ。例外はある。試験研究目的、ごく少量で労働者がさらされるおそれがない旨の大臣の確認を受けた場合、一般消費者向け製品としての輸入。だがこの例外を自己判断で適用し、確認を取らずに製造を始めると、量に関係なく届出義務違反として罰則の対象になる。さらに大臣はあなたの調査結果を専門家に諮り、設備や保護具の整備を勧告できる。新製品の事業化スケジュールに、この届出と試験の期間を組み込んでいないと、技術が完成してもローンチのゲートが開かない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 57 条の 4 は新規化学物質の事前届出制度を定める規定であり、既存の化学物質として政令で定めるもの以外の化学物質を製造または輸入しようとする事業者に、製造前の有害性調査の実施と、物質名・調査結果の厚生労働大臣への届出を義務付ける。少量・試験研究等は大臣の確認により例外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新規化学物質とは何ですか?

既存の化学物質として政令で定めるもの以外の化学物質を指します(労働安全衛生法 57 条の 4)。名簿にない単一の新物質が対象で、これを製造・輸入する事業者に届出義務が生じます。

Q2新規化学物質の届出はどこに行いますか?

厚生労働大臣(実務上は管轄の窓口)に対し、厚生労働省令の定めに従って物質名と有害性調査の結果等を届け出ます。製造・輸入を「しようとする」前に提出する必要があります。

Q3新規化学物質の届出はいつまでにすればいいですか?

製造・輸入を開始する前にあらかじめ行う必要があります。有害性試験には数か月かかることがあるため、製造予定日から逆算して試験と届出のスケジュールを組む必要があります。

Q4少量新規化学物質の確認とは何ですか?

製造・輸入量が一定以下で労働者がさらされるおそれがない旨を厚生労働大臣に確認してもらう制度です(57 条の 4 第 1 項 1 号)。確認を受けて初めて届出が免除されます。

Q5新規化学物質を届出しないとどうなりますか?

届出義務違反として罰則(労働安全衛生法 120 条の罰金)の対象になります。少量でも大臣確認を受けずに製造すれば量に関係なく違反となります。

Q6試験研究目的なら届出は不要ですか?

試験研究のための製造・輸入は届出の例外です(57 条の 4 第 1 項 3 号)。ただし試験研究の範囲を超えて事業化のための製造に踏み込むと届出義務が生じます。

Q7届け出た新規化学物質の名称は公表されますか?

公表されます。届出があった場合、厚生労働大臣はその名称を公表し(第 3 項)、公表された物質は以後「既存の化学物質」として扱われます。

Q8新規化学物質に該当するか判定が難しい場合はどうすればいいですか?

既存化学物質名簿との一物質単位の照合が原則です。混合や反応で新物質が生成される場合は新規該当の可能性があり、迷う事案は事前に確認を取り記録を残すのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1既存の化学物質をちょっと混ぜただけの製品も、新規化学物質の届出がいるんですか?

既存化学物質同士を混合しただけなら、その混合物は通常「新規化学物質」に当たらず届出不要です(57 条の 4 第 1 項の新規化学物質は名簿にない単一の新規物質を指す)。ただし混合や反応で新しい化合物が生成される場合は別です。業界裏話ヒント:判定に迷うケースでは、自己判断で「混ぜただけだから不要」と進めると、後で新規物質の生成が判明したとき遡って無届製造になります。微妙な事案は事前に確認を取り、その記録を残すのが鉄則です

Q2少量しか作らないのに、本当に届出しないといけないんですか?

原則は必要ですが、製造・輸入量が一定以下で労働者がさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認(57 条の 4 第 1 項 1 号)を受ければ免除されます。重要なのは確認を受ける手続きが必須で、勝手に少量だから不要と判断はできない点です。業界裏話ヒント:この少量確認は申請から確認まで時間がかかります。製造開始直前に気付いて駆け込み申請する企業が多いのですが、確認が下りるまで製造できないので結局スケジュールが押す。事業化を決めた段階で並行申請するのが実務の定石です

Q3海外で安全性が確認されている物質なら、日本でも届出はいらないですよね?

いりません、とは言えません。海外の審査と日本の安衛法 57 条の 4 は別制度で、海外データは届出時の有害性調査結果として活用できる場合がありますが、日本への届出自体は免除されません。業界裏話ヒント:既に得られている知見で有害性がない旨の大臣確認(57 条の 4 第 1 項 2 号)を使えば、改めて試験をせず既存データで確認を取れることがあります。ゼロから試験をやり直すより速く安く済む。海外データの資料を整えておくと、この確認ルートが使えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 届出制度そのものは知っていても、「新規」の判定が既存化学物質名簿との一物質単位の照合で決まることを軽視しがちだ。名簿にない物質を一つでも作れば、研究者個人ではなく製造・輸入する事業者自身に届出義務が発生する。判定の精度が甘いと、新規該当を見落としたまま製造に入る
  • 「うちは少量だから届出は不要」と判断して製造を始める事業者が多いが、少量の例外は自己判断では成立しない。あらかじめ厚生労働大臣の確認を受けて初めて免除される。確認申請をせずに少量だからと製造すれば、量に関係なく届出義務違反だ
  • あなたから見れば「新製品のための社内研究」でも、それが試験研究の範囲を超えて事業化のための製造に踏み込んだ瞬間、法律から見れば届出義務のある製造行為になる。この線引きを誤ると、研究のつもりが無届製造に転落する
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義務の主体・場面57 条の 4:新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者の事前届出
対象物質既存化学物質名簿にない新規化学物質
発動の契機事業者が製造・輸入を「しようとする」とき(事前)
違反時届出義務違反として罰則(120 条の罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが独自の機能性材料を合成し、量産に踏み切ろうとしている。その分子構造が既存化学物質名簿にない。製造開始の前に有害性試験の結果を添えて届け出ないと、ローンチそのものが違法になる。試験には数か月かかる、開発スケジュールの逆算が要る
  • もし、海外から新しい添加剤を輸入して国内で配合製品を作ろうとしたら? その添加剤が日本の既存化学物質リストにない新規物質なら、輸入するあなた自身に有害性調査と届出義務が生じる。海外で安全とされていても、日本への届出は別物だ
  • 製造開始まであと 2 か月。だが少量製造の大臣確認申請をまだ出していないことに気付いた。確認には処理期間がある。今から申請して間に合うか、製造開始を遅らせるか、この二択に追い込まれる
  • 労働者が原因不明の体調不良を訴えた。調べると、現場で使う溶剤が無届の新規化学物質だった。届出義務違反に加え、健康障害が現に出れば 2 項の措置義務違反も重なって問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第57条の4の条文原文は「化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第57条の4は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第57条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。